
「道州制が見えてきた」
鈴木文熹 著株式会社 本の泉社
2008年5月15日発行
引用ばかりで何が言いたいのかわからない本だ。第4章だけ読めばいい。
本人もあとがきで書かれている通り「道州制」(の議論)の評価はまだ早い。が、なのにこの本は批判本。大企業と経団連が嫌いらしい。
確かに私も「道州制ハンドブック」で”経済団体等の取組”の部分を読んだ時には、『なんだか拙そうだな』とは思いましたけどね。
確かに、庶民レベルでは道州制が語られる事はほとんど無いと思われる。マスコミもそれほど取り上げず、問題点も指摘しない。取り敢えず、民不在の新しい支配者を生むだけの道州制は造られないように監視すべし。

「道州制で日はまた昇るか」
NPO法人一新塾 監修株式会社 現代人文社
2007年3月30日発行
非常にわかりやすいのではないか。その一点に尽きる。
でも物足りない。
問題意識を持って読むならば、「地方政府の構想」を読んだ方がいい。経緯や情勢、問題点などがはっきり書かれている。
道州制にはいろんな考え方があり、それぞれの利害が絡むので「道州制」と言う言葉だけに騙されないように、「地方分権」「市民主権」を謳っていてもその内容は確認しなければならない。同じ言葉を使っていてもまるっきり反対の事を言っている可能性もあるのだ。
「目覚めよ、市民!」と言うよりも、「騙されるな、市民!」と言う印象を受けた。
この本を読んでから「道州制ハンドブック」の”政党の取り組み”部分を読み返すと、なにやら怪しさ満点に感じられるから不思議だ。まあ、当時(平成17年)の自民党に道州制を任せたら危険だったんだろうな。
どうも「道州制」への思い込みが強すぎるようで、かなり偏重気味なつくりになっているようだ。
特に、第6章は余計だ。いや、あってもいいのだがもう少し客観的、論理的にに納得できる予想をあげて欲しかった。
これに書かれているものは全部、テレビバラエティーの「太田光の私が総理大臣になったら・・・秘書田中」内の「これで日本は元気になった」的こじつけ妄想なので、逆に本自体が胡散臭いものになってしまった。この本もバラエティーだと思っていいのであれば、それなりに笑ってあげてもいい。
結局、道州制は「自民党と官僚を信じられなくなった市民」が、「自分たちの手で借金返済して将来への不安を減らそう」とする運動として日の目を見ようとしている。そう私は理解した。

「道州制ハンドブック」
松本英昭 監修
地方自治制度研究会 編集株式会社 ぎょうせい
2006年8月1日発行
題名の通り”ハンドブック”
ほとんど資料集。
自分から道州制の研究をする人のための本であり、素人が道州制についての概要を知ろうとするには面倒くさい。冒頭の解説部分(40ページくらい)を読めば充分。あとはそれぞれの立場の人たちの意見(報告書、提言書)と資料の羅列である。
ただ、道州制についてどのような意識の変化があったのかなど、社会情勢の変化などを考慮しながら読むと面白いかもしれない。

「地方政府の構想」
山崎正 著株式会社 勁草書房
2006年7月25日発行
この本では2050年を想定して地方政府、道州制と地方分権を考えているが、この2年の動きを見ているともっと早まりそうだ。だが、中央官僚は恐ろしいから地方分権を表面的に実現したように見せかけて、実際にはわからないように裏で権限を握っているという事にもなりかねない。
さて、この本によると私たち日本人の現在の社会は、自由主義の民主主義ではないらしい。儒教教育によって社会規範を保ってきたものが、戦後の体制と経済成長の中で衰退していったそうだ。そして中途半端な自立できていない愚民を、官僚が引っ張って成長をさせてきたのだ。
そして、熟した社会において官僚制度は腐り始めた。バブルの崩壊後、市民(国民)はそれに気付き始めた。(この本の予言の一つはすでにねじれ国会として的中している)官僚支配による国家の転覆を防ぐには、市民の自立意識の確立による民主主義を達成しなければならない。そのためには地域活動を通した政治への参加意識の高まりと行動が必要となる。
- 個の自立
- 他人の自由を容認できる者だけが事故の自由を主張できる。
- (義務を果たす者が権利を主張できる)
- 「おかみにおまかせ」は自分を愚民化するエリート民主主義
- 教育の義務は親の責任
- 税負担の理解のため、源泉徴収を廃止しサラリーマンも確定申告へ。
- 民主主義による国民国家
- 直接民主制が拡大し代表制民主主義(選挙制)をとる。
- IT技術の進歩と普及により、再び直接民主制が可能となるか。
- 国民主権
- 最終決定力は国民にあり。
- 統治者と被統治者の同一性。
- 三権分立
- 行政を行うべき官僚が、実質政治を行っている現実。
- 議員や政党の政策立案能力のなさ。
- 議員立法の極端な少なさ。
- 稟議制度で官僚の代弁者となる無能大臣。政治家が論戦で勝てる見込み無し。
- 情報公開と説明責任の拡大を。
- 行政と政治の完全分離には、直接選挙による大統領制がふさわしい。
- 司法
- 裁判官任命準備は官僚が行う。(都合のいい人物選出)
- マニフェスト
- 選挙による国民の意思表明には、きちんとしたマニフェストが必要。
- これまでの選挙は白紙委任状のようなもので、選挙権者の投票意欲を削いでいた。
- それぞれの政策について国民同士が議論できる環境。
- ただし、個別の事案については必ずしも適合せず。
- 国民投票
- 社会保障 年金・医療
- 国民が自分たちの意思で選択できるように。
- 変化に柔軟に対応できる簡潔な制度。
- 情報開示 負担説明
- 官僚が地位を守るための情報独占
- 定期異動による責任回避
- 書類による「はんこ制度」責任者不在
- 選挙での落選を恐れる勇気のない議員
- 地元利益誘導型のための政官癒着
- 耳障りのいいことばかりで負担を口に出来ず。
- 税制の実態を説明せず。(把握できていない?)
- 国債・地方債の発行も中央管理
- 借換債
- 地方債発効に中央の許可(地方債計画)
- 地方行政の中央官僚支配
- 地方枢要ポストへの中央官僚派遣
- 地方交付税・国庫支出金による支配(地方財政計画)
- 各種許認可
- 地方分権の抵抗勢力
- 財務省 国税の確保
- 総務省 交付税を守りたい
- 地方自治体自身 中央依存(無責任、無政策首長)たかり(甘え)体質
- 中央官僚 地方不信と利権確保
- 地方議会の議案事前審査
- 全員協議会・委員会協議会(非公開)
- 議会での修正を避ける(面子)
- 首長選挙の意味をなくすもの
- 地方自治法115条『議会公開の原則』を要求する市民運動により廃止させる事も可能。
- 行政は統治ではない。サービスだ。
- 公務員の解雇
- 職階政 行われず
- 地方公務員法第23条、国家公務員法第29条
- 分限規定(自由にリストラ) 行われず
- 参議院の廃止 2007年からのねじれ状態による改革の推進と、議論の活性化を知らないから言っていたのだろう。国民の意思表示の方法が確立すれば、参議院の廃止(議員削減)も当然やるべきことだろうが、現状ではなくなっては困るのではないか。
- 議員はボランティアたれ
- 無償でもやる気のある者は多くいるはず。
- 地方政府により縦割りからの脱却
- 現行では国の縦割り行政がそのまま地方にも移植されている。
- 職階制により民間との移動をしやすく。
官僚の税金泥棒を阻止するために改革が必要であり、2001年12月に小泉内閣が公務員制度改革を閣議決定するが、国会に提出する事ができずに挫折した。それを考えると2008年6月の渡辺行政改革大臣による公務員制度改革法案の可決成立は画期的なことであり、大臣が涙するのももっともと思える。後は大臣自身も言っているが、「骨抜きにされないようにがんばる」だけだ。まあ、それが大変なのだろうけど。
この本の著者は官僚が大嫌いみたいだが、それについて「地方自治の観点からすると、『官僚の意識変化と協力が必要』なのだ」と捉えておきたい。
この本は、眠くならないタイプの教科書と言った感じであり、読みやすいのだが時間がかかる。第7章までは現状の確認と分析であるので内容を確認しながら読まないといけない。そして、第8・9章でやっと斜め読みできるようになる。
客観性を持って書かれているようで、実は著者の思い入れが強く出ているので気をつけて読まないと偏った方向へ誘導されるかもしれない。
ここ数年、国会でも追及されているような事も書かれており、読み物としても楽しめるかもしれない。
ちなみに、
基本的な疑問なのだが、
『我々日本人は民主主義を求めているのか?』
「オンブズマン制度」
日本の行政と公的オンブズマン林家礼二 著
株式会社 岩波書店
2002年10月22日発行
Σ(゚д゚) エッ!? 、あの有名な『市民オンブズマン』は本来のオンブズマンではないのか。
みんなが知っているオンブズマンは民間の組織であり、ヒステリックに不正を暴く水戸黄門、遠山の金さん、もの言えぬ弱者(市民)の味方だが、本来のオンブズマンはすごい権限を持たされたスーパーマン的な公的オンブズマンらしい。まあ、日本にはそんなすごい人材が居ないから無理だよ。
- 1713年スウェーデン、『国王代理』として生まれたオンブズマンは、1809年新憲法の下『議会の代理』となる。
- やがて、1955年にデンマークで改良採用された事をきっかけに全世界的に広がっていく。
日本においてはロッキード事件をきっかけに
- 1980年『オンブズマン制度研究会』発足、中断
- 1986年6月、再開した『オンブズマン制度研究会』の最終報告取りまとめ
- 1987年12月、お世辞にもオンブズマンとは呼べない『行政苦情救済推進会議』をつくり、恥ずかしげもなく自慢げにオンブズマン先進国相手にオンブズマン制度として紹介。3ヶ月に一度の懇親会に過ぎず、その存在意義は疑問だ。
更に、相次ぐ官庁の不祥事に
- 1996年、再度オンブズマン(行政監視強化)の必要性が検討される。
- が、1997年、骨抜きにされ議員の常任委員会による行政監視に留まる。
- 衆議院『決算行政監視委員会』
- 参議院『行政監視委員会』
まあ、この程度の事しか出来ないのが日本の国の行政(官僚主導自民党)の限界なのだろう。政権交代が行政監視システムとしての公的オンブズマンを取り入れるチャンスなのだが、民主党は考えているのだろうか。
公的オンブズマンとしては、一部の県といくらかの市区で導入されているが、民間のオンブズマンと混同されるのを嫌がっているらしい。その割には仕事をPRしないからその存在は知られていないよね。
地方の公的オンブズマンは、その発足のきっかけが行政の不祥事であった場合は『条例』のより設定されて『行政監視』が徹底されるが、オンブズマンについてよく調べもせずに試験的にやってみようという所は『要綱』で設定して『行政監視』が省かれたりする。既存の監査機関などとの重複を嫌うためだが、それではオンブズマン制度を作る意味がない。まあ、この本を読む限りでは、苦情対策だけでも役人よりも処理能力が高いので置く効果はあるらしいが。また、オンブズマンを通して役所内の横のつながりも期待する。
- 『全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会』
- 総務省『行政評価曲行政相談課』
- 『(社)全国行政相談委員連絡協議会』
- 総合情報誌『行政苦情救済&オンブズマン』
談合が悪いといわれてピンとこなかった。
贈賄も同じだ。
ああ、もっと安くできるものを高く見積もって、国民の税金を無駄遣いさせるからか。
だから、無駄遣いでなければいいんだよね。
- 談合は話し合いだ。
- 役所の担当と企業代表による討議。
- 互いのアイデアの相互評価
- 互いの企業の管理能力と協力の可能性。
- どこがどの仕事をいくらでやるべきかの割り振り。
- 全ての協議結果を公表し、透明性を図る。
- 新規参入者の教育機関ともなる。
評価の出来ない役所に任せるよりも、専門家に話し合わせた方が正確で公正な結果が得られるだろう。さらに、結果を公表すれば参加していない同業者の目にも触れることになり、その公正さが審査されることになる。
官僚さんの利権に絡むからだめと言うなら、この談合を取り仕切る制度(組織)を作ってこちらに回せばいい。
同じことは賄賂にも。
要は献金と同じだから、誰が誰に何の目的でいくら渡したと公表すればいい。
そして、公表したものは犯罪にならないと。
「NPO!?なんのためだれのため」
「NPOとまちづくり」現場からの本音トーク松岡兼幸+財団法人まちづくり市民財団 編著
株式会社時事通信社
2007年4月25日発行
- 何のためなのか誰のためなのかはっきりわからず。
- 都道府県別の条例規定なので、NPOの基準がばらばららしい。
- そもそも、NPOの括りはいい加減なもので、法人格を取って金と名前を使いやすくするためらしい。(NPOを名乗る業者も居れば、名乗らないが実質的にNPOである団体もある)
- ボランティアを効率的に使うための組織と思えばいいのか。
- 指定管理者制度と合わせて癒着が懸念されるので、オンブズマンとあわせて存在する事が望ましい。
- 市民の意識が合致しなければ(本来)成り立たず。
ボランティアが人脈を広げていき、効率的にノウハウを取得するためのシステム。そして地方分権後の活動の中心となるべき存在であって欲しい。
ただ、この本を読む限り、ボランティアは市民全員が参加できるものだが、(きちんとした)NPOの管理・経営はJC出身が前提になるような上から目線が気になった。
まあ、それはご立派な方々がやってくれなければ下層の生活者はそんな活動に参加できないので、そういった組織と制度の整備をしてくださる事には感謝しますけど。
- NPOとして一番の悩みは金らしい
- 補助金などの利用を考える時、その規定によりNPO本来の目的とずれてしまうなど。
- 専従スタッフの要否
- 有給スタッフ
- ボランティア
- 協力していかなければならないはずの商工会議所の不理解
- 天下りポストだからやる気のないものがその長になる。
- NPOを良く知る年代の商工会議所入りで、情況が好転するように期待している。(好転してきている?)
- 自治労組
この本は対談を編集してある。だから、会話調で読みやすい反面、真意は図りかねない所もあったりする。加藤哲夫さんなんかは多数派嫌いのへそ曲がりみたいな発言をしているけど、本当にそういう人だったら人をまとめるのは大変だろう。
その他、この本にはNPOの歴史の概略や、それに影響を与えた社会の動きなども語られている。
NPOについて勉強するつもりで読むには物足りないが、「NPOってなんだ」と素人(私のような)の導入としては面白いかもしれない。
- JC(日本青年会議所)
- こども劇場
- 行政への不信が増大しているが、それは過信していた所為だ。
- 行政は公平原理が働き多数意思の確認が必要で、小回りの利かないところがあるが、NPOは自己責任において自由度が高い。
- 企業などで不祥事が多発しているが、これは増えたのではない。コミュニティをやめてリストラを進めたことによる終身雇用の崩壊。これにより会社への忠誠心(ぶら下がり意識)がなくなり、内部告発が促進されたのだ。
- 市民運動(反抗)から市民活動へ
1997 PFI法
1998 NPO法整備
2001 地方分権改革推進会議
2003 地方自治法改正
2004 地方独立行政法人、法制化
2006年9月 管理委託者制度終了(指定管理者か直営を選択)
「民間でできることは民間に」
指定管理者制度により、公的施設の建物の管理だけでなくソフト面での経営管理も出来るようになる。
委託→委任
- 民間(NPO・企業)利用で役所は経費節減。
- 企業はイメージアップと実績作り。(他の公の事業への入札にも有利だろう)
- NPOは地域連携と発言力・発進力の拡大。(経済的にはその活動に頭が下がる)
- 利用者(市民)にはサービス向上。(お役所仕事(対応)からの解放)
- 高負担低サービス→低負担高サービス(必要性に見合ったサービス)
いいこと尽くめに見えるが国からの規制(制度作り)によるのではなく、規制の緩和(廃止)による地方の裁量の拡大にすべきではなかったか。(まあ、実質緩和なのだけれど)国は提案程度にすべきだろう。だって、曖昧な表現による曖昧な制度だから。そうすれば法律も簡素化できるのに。
当然、問題もあるわけだ。運用について自治体を信じるしかない。
- 利害関係と信用性により民間への実績は思うように上がらず。
- 制度では厳密な計画とチェック(条例の改正と議会決議)を謳っているが、使う自治体の意識はいかがか。
- 癒着の危険性も否定できない。
- 応募条件の制限。
- 選定委員会の審議内容などの非公開(が多いらしい)
- 審査員の理解度
- 各個の地域・施設・サービスの内容を無視した公務員労組の抵抗。
- 公共性の定義と評価
- 必然性の検討
一番大切なのは「目的」がなにであったかの認識確認。
評価とその正当性・透明性。
とにかく、始まる前の徹底的な協議と取り決めが必要だ。
で・・・これは民主党が2007年夏に参議院で大勝してからどうなったかな。
話題にも上ってないか。
他に問題山積みだもんね。
この制度は弊害が出なきゃそのまま放置だな。たぶん。
だって、自治体がきちんと制度を運用すれば問題は起こらないものね。
地方分権の先取りでもあるし。(財源を渡さない権限委譲は国(官僚)も平気なんだよね)
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「指定管理者制度ハンドブック」 地域協働型マネジメント研究会編著 スポーツ施設管理から見た指定管理者制度を中心に制度と問題を解説。 |
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「指定管理者制度で何が変るのか」 文化政策提言ネットワーク編 文化施設について「文化」人的な立場からの記述であり、最後は客観的にまとめて入るがどうも胡散臭さが残る。 |
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「指定管理者制度」 井出信夫 編著 こういった解説書の常ではあるが、同じ内容の繰り返しになっていて辟易する。(笑) |
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「指定管理者制度の実際」 笹山隆 著 サブタイトルにも「東京都における公園・住宅・駐車場への導入事例」とある通り、そのまんまサンプルなので指定管理者を初めて目指す者が参考にする程度にしか使い道のない本だろう。導入事例とあるから導入後の分析などを期待したが、この本にその記載はない。 |
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「指定管理者制度とNPO」 柏木宏 著 あと出しじゃんけんと言うこともあるが、読み物としても楽しめるのではないかと思える。 |
NPOは指定管理者に選ばれなくても、地域的・人的に関係はできるであろう。また、それに協力していくことにより、次回の選定時にイニシアティブを取ることになるかもしれない。共同参画と言う形も当然ありえる。
重要なのはNPOの目的にかなうものであるかどうかだ。










