しかし有限会社が廃止となり、内部自治が取りやすく、シンプルな仕組みが評価されているのか、小規模法人のみならず、大企業が組織変更して合同会社化するケースまでもあるようです。
- 日本アムウェイ合同会社
- 合同会社 西友(SEIYU)
こんばんは、
LLPを登記する際、法人組合員は職務執行者の選出が必要です。その際
どのような書面が必要かと言いますと、下記経済産業省のHPにあるのですが、
該当部分だけ抽出して列挙したいと思います。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/llpPamphletJitsumu.pdf
※経済産業省HPより抜粋
●職務執行者の選任に関する書面(※法令条文は2010年2月末時点による。)
◇取締役会設置会社
― 職務執行者が会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に該当する場合
--->
○取締役会議事録
― 職務執行者が会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に該当しない場合
--->
○職務執行者が会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に
該当しないことを証する書面 ※1
○職務執行者を選任したことを証する書面※2
※1「 当該職務執行者は“重要な使用人”に当たらない」旨の代表取締役の上申書等が考えられる。
※2 代表取締役が選任する方法や、職務執行者の選任につき取締役会等による委任を受けた取締役が選任する方法等が考えられる。
◇取締役会設置会社でない株式会社
― 取締役が2名以上の場合 --->取締役の過半数をもって選任したことを証する書面
― 取締役が1名の場合 --->当該取締役によって選任したことを証する書面
◇合同会社
― 社員が2名以上の場合 --->社員の過半数をもって選任したことを証する書面
― 社員が1名の場合 --->当該社員によって選任したことを証する書面
LLPの口座開設に対するメガバンクの対応状況をお客様に教えて頂きました。とても有用なので、是非参考にしてください。
事業内容:株式等トレーディングを行う有限責任事業組合(LLP)
◇ 三菱東京UFJ銀行
事業目的に金融商品が入っている場合、財務局の登録(金融商品取引業者のことでしょう。。。)
がないと、口座開設ムリとのこと。
◇ 三井住友銀行
法人(法人ではないが。。。)が実在している証が欲しいとのこと。税務署への開業届けコピー
を提出するように要請。
※これは難しい。。。LLPは納税義務者でないため、開業届けがないのだ...強いて提出する
とすれば、LLPの組合員(今回は個人)が、LLPを通じて個人事業を開始したという意味での
開業届け(個人事業者)であれば何とかなります。これで通るのだろうか??
過去、目を疑ったのが、弊社のお客様が、LLP設立登記前に、LLPの銀行口座を持ってきた
ことがありました。
「えっ、まさか。。。」
通常、LLPでも株式会社でも、設立登記を経て、法務局で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
を入手した後に、銀行で口座を開設するのが、当然の手順なのだが、お客様曰く、
「そんなもの、いらなかったよ...」
個人事業を行う場合、登記は関係ないので、恐らく個人事業の口座開設と同じ取り扱いと
いう判断を行ったのか?勘違いしたのでしょう。
例として、ABCカフェというコーヒーショップを開設した東京太郎さんが、事業用の銀行口座
を開設する場合、
XYZ銀行 大手町支店
普通預金 01234567
名義: ABCカフェ 代表 東京 太郎
となりますが、これと同じ感じで、
XYZ銀行 大手町支店
普通預金 01234567
名義: ABC有限責任事業組合 代表 東京 太郎
という口座を開設したのでしょう。。。支店は都心ではなく少し郊外だったと思います。
このような話は後にも先にもこの1回だけでした(笑)
◇ みずほ銀行
担当者が、LLPを理解している様子で、詳細についてヒアリングがあったものの、すんなりと
LLP口座開設申請を受理してくれたとのことです。口座開設には1週間から10日程度かかる
とのこと。
支店によって対応が異なる可能性もありますが、参考にしてください。ちなみに弊社のクライアント
について、調べてみると、過半数がみずほ銀行でLLP口座を開設していました。
以上。
お久しぶりです。
LLPの登記件数がどのように推移しているのか、政府統計の総合窓口『e-Stat』
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
を見ると状況が分ります。PDF化したデータを作成したので、こちらをご覧頂きたい
と思いますが、新設(契約の効力発生)は
平成20年 777件
平成21年 637件
平成22年 536件
http://www.llp.ne.jp/legal-regist_llp.pdf
と、着実に?!減少してきています。LLPの法律制定を推進した経済産業省の担当部署
の方とも面談しましたが、経済産業省としても、LLP制度の改良、普及を行っていきたい
とは考えている様子です。
是非今後に期待したいと思います。
こんばんは、
「LLPを仲間で組成し、それぞれが独自の活動を行い、収益を上げたものがその収益をもらいたい。」
それをLLPでやりたいがどうすればいい?という質問を数多く受けてきました。
共同事業として、個人のパフォーマンスによって利益を上げるものもいれば、ほとんど利益がないものもいる。。。これは、とてもフェアなことで、もし損益をLLP組合員で均等に分配しようというLLPがあったとすると、まず1年も経たずに、よく頑張っている組合員から不満が出てくることでしょう。
しかし、LLPは損益分配割合を決めないといけないというルールが存在します。
ではどのように損益分配割合を設定すれば、良いのでしょうか?
(1)事業年度終了まで、具体的な損益分配割合は設定しない。
(2)事業年度終了時点で、各人の個人業績を集計する。
※各人の業績を指数化(ポイント化)しておくと後で計算しやすいです。
基本的には合計粗利(売上げ―原価)の内、誰がいくら稼いだかで計算します。
例) A氏45P B氏30P C氏20P D氏5P (全体で100Pになるようにします)
(3)LLPを運営する上でのかかった共通経費(一般経費)を集計する。
※概算で売上げの10〜20%と決めておく方法も有効です。実際の費用を越える金額
設定でなければいけません。
(4)LLP全体の粗利(売上げ―原価)から(2)を差し引きます。
上記(2)の例より:
A氏 (粗利-(3))×45P/100 --> A氏の取り分
B氏 (粗利-(3))×30P/100 --> B氏の取り分
(5)実際期中に各組合員に仮支給していた金銭があれば、
(4)の各人取り分 ― 各人の仮支給額 --> これが、最終支給額となります。
イメージだけでもつかんで頂けたら、幸いです。
しかし解決できていない問題点もあります。
それは、ある人はよく頑張ったので利益分配となり、ある人は全く活動しなかったので、
損失分配となる場合です。
これは、組合員別出来高制を採用しているLLPのお客様でも、無理やり生じないように
して頂いているのが現状です。本来マイナス分配となるべき人には、ゼロ分配とするのが、
現在の精一杯の解決策です。。。
今後の課題として考えていきたいと思います。