今回の事件は、X生命が同社を退職する予定の執行役員であるAに対し、競業避止の合意に基づき、退職後2年間、X生命と競業する生命保険会社の取締役、執行役および執行役員の地位に就任することならびに同社の営業部門の業務に従事することの差止めを求めたもの。
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