今回の事件は、G社の従業員であったX(平成21年9月30日退職)が同社に対し、(1)21年6月分以降の賃金減額は無効であるとして、減額分の賃金、(2)Xの退職は会社都合として扱われるべきであるとして、自己都合退職として支払われた退職金との差額、(3)G社により、21年6月分以降の賃金を一方的に切り下げられ、さらに同年9月以降はさらに労働条件を切り下げることを通告され、退職を余儀なくされたことはXに対する不法行為に該当するとして、慰謝料200万円、(4)G社の給与規程に基づく未払時間外手当(19年12月分から21年10月分まで)および同額の付加金の支払いをそれぞれ求めたもの。
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