猫の手行政書士のお気楽日記

猫の手位の助けになりたいと思っている行政書士が日々感じたことを本音で書いて行きます。ちなみに私は猫より犬の方が好きです。

朝日新聞の非論理的主張---もういい加減にしろ

2006-08-05 09:52:40 | Weblog
またまた
asahi.comから
http://www.asahi.com/paper/editorial20060804.html

>靖国参拝 嘆かわしい首相の論法
3日付で配信された小泉内閣メールマガジンで、首相は年に1度の参拝に改めて意欲を示した。
>
> そのなかで「私の靖国参拝を批判しているマスコミや有識者、一部の国」に、こう反論している。「戦没者に対して、敬意と感謝の気持ちを表すことはよいことなのか、悪いことなのか」  悪いなどとは言っていない。私たちを含め、首相の靖国参拝に反対、
あるいは慎重な考えを持つ人々を、あたかも戦没者の追悼そのものに反対するかのようにすり替えるのはやめてもらいたい。
>
> 首相はこうも述べている。「私を批判するマスコミや識者の意見を突き詰めていくと、中国が反対しているから靖国参拝はやめた方がいい、中国の嫌がることはしない方がいいということになる」
> これもはなはだしい曲解である。

1)ここまでの主張は、戦没者に敬意と感謝の念を示すことは良い。
朝日新聞は中国が反対しているから靖国参拝に反対しているわけではない。という主張か?

> 日本がかつて侵略し、植民地支配した中国や韓国がA級戦犯を合祀(ごうし)した靖国神社への首相の参拝に反発している。その思いにどう応えるかは、靖国問題を考えるうえで欠かすことのできない視点だ。

2)中国や韓国が反発していることに対してどう答えるのか。という主張は1)の主張と整合性がない。結局、中・韓の顔色を見ろよという主張じゃないか。

> ただ、それは私たちが参拝に反対する理由のひとつに過ぎない。首相の論法はそれを無理やり中国に限定し、「中国なにするものぞ」という人々の気分と結びつけようとする。偏狭なナショナリズムをあおるかのような言動は、一国の首相として何よりも避けるべきことだ。

3)偏狭なナショナリズムとの主張は意味不明。この問題の本質は中共が「日本の首相・官房長官・外務大臣は靖国神社に参拝すべきではない」など、他国の指導者の行動に不当な干渉を続けることである。日本の指導者が中・韓などの妄言に左右されるようなことになれば国家の主権はおろか存在自体が危うくなることは自明である。このような危険性を指摘もせず中共の干渉に理があるような主張を展開する朝日新聞は偏狭な反国家的な新聞、否、日本国民を欺く中共の代弁新聞といわれても仕方あるまい。

> その半面、首相が語ろうとしないことがある。あの戦争を計画・実行し、多くの日本>国民を死なせ、アジアの人々に多大な犠牲を強いた指導者を祀(まつ)る神社に、首相が参拝することの意味である。

4)A級戦犯といわれている人たちに対しては、昭和28年の国会で「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が全会一致で採択されている。この国会決議を国民の意思と捉えるべきではないか。であれば当然、日本の首相は靖国へ参拝し、戦没者に敬意と感謝の念を示すことは当然ではないか。この時点で、朝日新聞の主張は中共の覇権主義外交の片棒を担ぎ、日本国民に対する背信行為といわざるを得ない。

> 戦争の過ちと責任を認め、その過去と決別することが、戦後日本の再出発の原点だ。国を代表する首相の靖国参拝は、その原点を揺るがせてしまう。だから、私たちは反対しているのである。

> 昭和天皇がA級戦犯の合祀に不快感を抱き、それが原因で参拝をやめたという側近の>記録が明らかになった。国民統合の象徴として、自らの行動の重みを考えてのことだったのだろう。もとより中国などが反発する前の決断だった。

> 国政の最高責任者である首相には、さらに慎重な判断が求められる。

5)富田メモの検証もなされていないまま自己の主張の正当化に利用することに、報道機関としての良識を疑う。

> 憲法に関する首相の強引な解釈もいただけない。憲法20条の政教分離原則は素通りして、19条の思想・良心の自由を引き合いに、こう主張した。「どのようなかたちで>哀悼の誠を捧(ささ)げるのか、これは個人の自由だと思う」

> 19条の規定は、国家権力からの個人の自由を保障するためのものだ。
>国家権力をもつ首相が何をやろうと自由、ということを定めた規定ではない。

6)首相であろうとも思想信条の自由はある。
首相であるからと言って靖国参拝をやめさせようなど言う主張は、まさに憲法違反。妄言である。

小泉首相に対する靖国参拝訴訟の最高裁判決をもう一度熟読してみれば良い。
 判旨
 「法的利益の侵害があったとはいえない。本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、これを却下すべきことも明らかである。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。」
つまり、
法的利益が侵害されていないのだから「確認の利益」はなく、合憲違憲の判断をする必要がないということだ。
また、補足意見で、個人の参拝行為と公人の参拝行為に対する保障について述べられている。
「本件で上告人らが問題にするのは他人の神社への参拝行為である。他人の参拝行為は、それがどのような形態のものであれ、その人の自由に属することであって、そのことによって心の平穏を害され、不快の念をもつ者があったとしてもそのことによって他人の自由を侵害するというものではなく、これを損害賠償の対象とすることは、かえって当該参拝をした者の自由を妨げることとなり、これを認める余地はないのである。
我が国憲法は政教分離を規定し、国及びその機関に対しいかなる宗教活動も禁止しており、この規定は、それがおかれた歴史的沿革に照らして厳格に解されるべきものであると考える。しかしながら、この憲法の規定は国家と宗教とを分離するという制度自体の保障を規定したものであって、直接に国民の権利ないし自由の保障を規定したものではない。」

> こんなずさんな論法で、6度目の参拝に踏み切ろうというのだろうか。15日の終戦>記念日に行くとも取りざたされるが、私たちはもちろん反対である。

7)こんなずさんな論法で首相の靖国神社参拝に反対する朝日新聞社説には、私達はもちろん反対である

2 コメント

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贔屓の引き倒しで朝日は憲法を蹂躙してますよね (KABU)
2006-08-07 12:26:04
記事に同感です。正に、7)に尽きますね。朝日新聞は、ウルトラ護憲のあまり憲法自体を破壊している? TB1本つけさせてください。
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Unknown (LIVERTYBELL)
2006-08-07 17:32:00
KABUさん、TBありがとうございました。KABUさんのBLOG拝見しています。貴稿の質が高く読んでいて楽しいBLOGです。
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