おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は中小企業白書(2014年版)の217ページ「第3-2-33図 起業に伴う生活に関する変化」をみましたが、今日は218ページ「第3-2-34図 起業後の手取り収入(月額)」をみます。
下図により、起業後の手取り収入(月額)について見ると、全体として、起業家の約2割が10万円以下、4割弱が20万円以下、6割強が40万円以下であることが分かります。
特に、女性や若者、シニアを比較すると、女性は手取り収入が最も低く、若者も10万円以下の収入は女性と同程度であり、比較的低い収入で起業する傾向があります。
このように低い収入であっても、現在の制度では、起業家は年間の報酬額を起業時の株主総会で決定しなければならず、売上高や利益の増減によって報酬額を変更することはできません。
事業計画通りに推移すれば、現状でも問題はないのですが、起業後は非常に不安定であることから、起業後3年以内は、報酬の利益変動を認めるよう現在の税制を見直すべきと思います。
昨日は中小企業白書(2014年版)の217ページ「第3-2-33図 起業に伴う生活に関する変化」をみましたが、今日は218ページ「第3-2-34図 起業後の手取り収入(月額)」をみます。
下図により、起業後の手取り収入(月額)について見ると、全体として、起業家の約2割が10万円以下、4割弱が20万円以下、6割強が40万円以下であることが分かります。
特に、女性や若者、シニアを比較すると、女性は手取り収入が最も低く、若者も10万円以下の収入は女性と同程度であり、比較的低い収入で起業する傾向があります。
このように低い収入であっても、現在の制度では、起業家は年間の報酬額を起業時の株主総会で決定しなければならず、売上高や利益の増減によって報酬額を変更することはできません。
事業計画通りに推移すれば、現状でも問題はないのですが、起業後は非常に不安定であることから、起業後3年以内は、報酬の利益変動を認めるよう現在の税制を見直すべきと思います。