この度、当ブログ「随想録とメモランダム」は随想録とメモランダム ver.2
http://www.doblog.com/weblog/myblog/29453/へ移転します。
理由は、gooブログの利用規約に、著作者人格権に関する規定、
即ち「第10条(著作権)
2.会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。」
という条項には到底承伏できないからです。
私、自分の文章を勝手に改変されるのは嫌です。
法に定められた著作者人格権は3種類あります。
公表権……自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、
するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権……自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、
するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権……自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
(はじめての著作権講座 著作者にはどんな権利がある?)
最初から規約をよく読んでおけば良かったのですが、
Livedoorブログ規約改定騒動の件で、念のため自分とこの規約をチェックしておこうと思い読み直すまで気付きませんでした。
迂闊でした。やはり規約は何度も何度も読み返しておくべきものなのですね。
しかし私がここへ移ってきた当時、私はとにかく移転先を求めて急いでいたのです。
ネットストーカーまがいの連中によるネット被害から逃れるために。
そもそも、著作者人格権を行使するな、などという非常識な規定が
人気のあるブログサービスにあるなんて、
当時ブログ初心者の私は夢にも思っていませんでした。
しかし、世の中とは奇妙なものですね。
LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック
によると、権利侵害規定のあるブログサービスは他にもたくさんあるようです。
では、なぜ会社側は客であるブロガーたちを怒らせてまで、
このような非常識な規定を盛り込むのでしょうか?
著作者人格権:何が問題で、どう書くべきか?
によると、企業の目的は以下の二つであろうとのことです。
「・RSS、アンテナ、ランキングなどで元データを改変した上で公開する目的
・サービスの宣伝のために、ユーザーの記事を紹介する目的」
『問題は、この目的のために「著作者人格権を行使しない」という言葉はふさわしいのか』ということです。
断じて否!絶対にNO!
「では、上記の2つの目的は、著作者人格権とぶつかるものなのだろうか?
私は違うと思う。それは、著作権法そのものに基づく見解である。」
という訳で、私は引っ越します。
それでは皆様、ごきげんよう。
http://www.doblog.com/weblog/myblog/29453/へ移転します。
理由は、gooブログの利用規約に、著作者人格権に関する規定、
即ち「第10条(著作権)
2.会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。」
という条項には到底承伏できないからです。
私、自分の文章を勝手に改変されるのは嫌です。
法に定められた著作者人格権は3種類あります。
公表権……自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、
するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権……自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、
するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権……自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
(はじめての著作権講座 著作者にはどんな権利がある?)
最初から規約をよく読んでおけば良かったのですが、
Livedoorブログ規約改定騒動の件で、念のため自分とこの規約をチェックしておこうと思い読み直すまで気付きませんでした。
迂闊でした。やはり規約は何度も何度も読み返しておくべきものなのですね。
しかし私がここへ移ってきた当時、私はとにかく移転先を求めて急いでいたのです。
ネットストーカーまがいの連中によるネット被害から逃れるために。
そもそも、著作者人格権を行使するな、などという非常識な規定が
人気のあるブログサービスにあるなんて、
当時ブログ初心者の私は夢にも思っていませんでした。
しかし、世の中とは奇妙なものですね。
LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック
によると、権利侵害規定のあるブログサービスは他にもたくさんあるようです。
では、なぜ会社側は客であるブロガーたちを怒らせてまで、
このような非常識な規定を盛り込むのでしょうか?
著作者人格権:何が問題で、どう書くべきか?
によると、企業の目的は以下の二つであろうとのことです。
「・RSS、アンテナ、ランキングなどで元データを改変した上で公開する目的
・サービスの宣伝のために、ユーザーの記事を紹介する目的」
『問題は、この目的のために「著作者人格権を行使しない」という言葉はふさわしいのか』ということです。
断じて否!絶対にNO!
「では、上記の2つの目的は、著作者人格権とぶつかるものなのだろうか?
私は違うと思う。それは、著作権法そのものに基づく見解である。」
という訳で、私は引っ越します。
それでは皆様、ごきげんよう。