不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

不動産侵奪罪(刑法第235条の2)

2016年03月11日 | 法律・裁判
非常に珍しい逮捕容疑だが、窃盗罪と強盗罪の間に規定されている犯罪で、「窃盗罪の不動産バージョン」といったところ。

競売を主としてややこしい物件ばかり扱っている僕としては、引渡命令や明渡しの債務名義取得後はこの容疑で逮捕立件できるようにして欲しい。

今やっている建物明渡請求訴訟でヤカラのオバハンがいるので、試しに不動産侵奪罪で告訴状を提出してやろう。

正しい人間が損をして、ヤカラが不当な利得を得るようなことを許してはならない。


不動産屋に騙されるな!
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他人の土地にごみ7トン投棄、74歳女を不動産侵奪容疑で再逮捕 兵庫県警

産経新聞 3月11日(金)9時46分配信

 他人の土地にごみを捨て、一部を占有したとして、兵庫県警神戸西署は10日、不動産侵奪容疑で、神戸市西区玉津町上池の無職、出石美智子被告(74)=廃棄物処理法違反罪で起訴=を再逮捕した。同署によると、「私の土地です」と容疑を否認しているという。
 再逮捕容疑は、平成9年ごろから今年2月19日ごろまで、近所に住む無職女性(74)が所有する土地の一部に段ボールや木材などごみ約7トンを捨て、土地を占有したとしている。
 土地は出石容疑者宅に隣接しており、この土地をめぐって女性とトラブルになっていた。女性宅の敷地などには10年以上前からごみが投棄されていたという。
 出石容疑者は、女性がごみ捨て場に捨てた生ごみを持ち去り、女性宅の玄関先に捨てたとして2月29日、廃棄物処理法違反容疑で逮捕され、10日、神戸地検が同法違反罪で起訴した。



(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(不動産侵奪)
第二百三十五条の二  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

(強盗)
第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


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