板橋区法律家、行政書士の法律情報発信室

板橋区おすすめ法律情報、離婚、慰謝料、内容証明の情報発信、板橋で暮らすまちの法律家、行政書士のお得なお知らせです!

正月はけっこう仕事がはいるのです、、今年の面談最初は、、先生、私は逮捕されるのですか!

2007-01-07 23:20:27 | 当番日記
正月は消費者センターが休みということで、クーリングオフ関係の仕事が入ってきます。緊急の相談受付はすることにしています。
Dさんから、電話がありました。緊急に面接をお願いします、、
奥さんと喧嘩になり、なぐってしまったので、奥さんが実家に帰り、実家の親がDVで警察に正月明けに訴えるという、過去にも暴力をふるった、2度目なので離婚して慰謝料をとりたいのでDVで主人を警察に差し出すといきまいてる、、、、。

確かにDVがあれば警察はご主人を呼び出すこともあるでしょが、現実は現行犯逮捕でない限り、逮捕令状をとることは、本人が認めない以上、そう簡単ではありません。DVで夫を警察に被害届をだせば、慰謝料は取りやすくなるでしょが、

離婚騒動もなんともきな臭くなったもの、慰謝料を取るために主人を警察に売る時代なのでしょうか。奥さんは医者の診断書をとっているというのです。
 わたしは正月明け一番に家庭裁判所に夫婦間の調整の手続きをとるようにアドバイスしました。警察に呼ばれても、今夫婦の修復のため調停中としておけば、とりあえずなんとかなるのか、、事件性が薄い、夫婦のもめごととして放免してくれるのを期待して。調停申立なら金もかかりませんし。とりあえすはほっされて面接は終わりました。



新年から当番日記をつけることにしました、三日坊主に終わらないよう、

2007-01-07 22:51:25 | 当番日記
 ブログに当番日記とつけたのはわけあり、赤羽駅前の行政書士相談所に持ち込まれるトラブルを、個人情報に触れないよう覆面していただき、モザイク告白の形で実例として書いていきたいと思います。

というのは私の事務所の相談に来られる方の抱えたトラブルのためうつ病、病院通いの方がけっこういます。深刻な問題も意外な解決策があるものです。

慰謝料が振込まれました

2007-01-07 11:18:55 | ご相談者の声

先生ありがとうございました。 慰謝料3**万円が振込まれていました。婚約解消でどうしていいか分からないでご相談して、ほんとに解決できて、よかったです。あとは気持ちのリセットをしながら、今回のことを教訓として男性を見る目ができました。先生が、振込まれるまでは安心しないで下さい,という言葉の意味がよくわかりました。今年は昨年の事はきれいに忘れて出直せます。(埼玉県川口市の女性)

■>>S子さん、よかったですね、相手の二人から振込まれるまで私も内心はらはらしていました。慰謝料の請求関係の書類は手抜かりなく作成して、証拠をつくってしまいました、、万が一、相手が訴訟での解決を求めてきても対抗できる証拠を残しましてきました、、この方は某法人に勤める川口市の依頼者です。両親に婚約の紹介までしていたのに、彼が婚約解消してきたのです。 理由は性格の不一致、彼から、君にも婚約解消の責任はあるので慰謝料は払わないといってきたのです、しかし彼には別の女性がいたのです。S子さんは相手女性から慰謝料を取りたい、悪いのはわりこんできた相手女性だから言うのです、、、。相談当初から矛先を女性にだけ向けられ、相手女性に慰謝料○○万円の内容証明と言ってこられました。今後どうしたらいいかのご相談でした。

お話の段階では、まだ確実な証拠といえるものがありません。相手の女性を憎む気持ちは分かりますが法律的には相手二人の共同不法行為だと、説明し確実に取れるもと彼を中心に請求しながら、職場の上司を巻き込み、彼女の嘘を暴いていくほうがいいとアドバイスしておきました。、、というのはその女性は、Sさんが相手女性に会ったとき婚約が解消されたと聞いていたので交際しはじめたと言い出したのです。私は相手女性に対しての慰謝料の請求は困難ではないかと思っていました。そこで女性の嘘がばれるような戦術が必要ですと助言していました。

その後、S子さんはご自分で上司に婚約解消の苦悩を相談しながら、もと彼と相手女性が勤める別の職場の上司を巻き込み事実解明をはじめていました。情報の詳細は書くことができませんが、、、しばらくしてから突然私に呼び出しの電話がはいりました。S子さんが上野の喫茶店に相手二人を集めて話合いをするので同席し下さいとのことでした。もと彼が上司に報告したことがS子さん、相手女性の言うこととの違いを、もと彼にその場で問責を始めたのです、まさに好機を逃がさない電撃的な彼女の交渉術でした。2カ月ほどかけ、彼と新恋人との動向、真相を押さえ、もと彼の職場の管理者を巻き込み、確実な証拠をつくりあげたのです、それをもとに女性が婚約を知っていながら交際してしまったことをもと彼に、しかも相手女性の前で認めさせてしまったのです。

男性はシラをきることができなくなり、私にどおうしたらいいのか救いを求めてきたのですが、それなら嘘を言ってきた男性が悪いので謝罪文を婚約者に書くべきではないかというと、謝罪文を書いてS子さんに渡しました、、同席していた相手女性ももうシラをきる事ができなくなり、婚約解消の責任を感じます、慰謝料を払うと言い出したのです。たぶん別れたくなかったからでしょうが。

相談に来られた彼女はお嬢様で法的知識は無かったのです、私のアドバイスを素直に聞いて実行しくれました、内容証明の段階から彼女と打合せ、S子さんの名前で、行政書士の名前を出さずに、覆面内容証明をだしていたのです。

こうした相手の証拠不十分のときは法律家の名前でいきなり内容証明をださないほうがいいのです、相手が警戒して証拠となるような本音の対応をしなくなるので、彼女の名前で私が書いて内容証明を送っていました、私がよく使うふくめん内容証明ですが、証拠を得るまではこうした細かな戦術が必要になります。内容証明は出すことが目的ではなく、あなたの要求をのむようにさせることが目的なのですから。今回は相手方二人とも信用ある職業人であることも幸いでした。金の無い人では慰謝料支払は無理ですから。それにしてもS子さんは最小の費用で婚約破棄という代償は勝ち取ったのですから、頭のいい方です。


QA) 慰謝料の時効は3年です、時効について

2007-01-06 07:10:30 | 近隣トラブル

■時効について説明してください(板橋区成増のご相談)
時効について整理しておきましょう。商売にも個人の慰謝料請求でも押さえて置くべき法律問題です。

ます消滅時効から説明します。 

 消滅時効とは真実の権利関係に関係なく、一定期間その権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうこをいいます。

これは社会の法律関係の安定や権利の上に眠る者は保護の対象にはならないという考えからきています。
しかし、消滅時効の期間が過ぎた場合でも、相手側が時効の利益をうけるという(時効の援用)アクションがなければ当然にその権利が消滅するわけではありません。
また、消滅時効が完成しないようにするための方法、手段があります。これらの制度を利用して、債権者は消滅時効の進行を自分で管理をすることが大切です。


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■消滅時効の期間について。


10年
    
一般の民事債権(民法第167条)
個人間の貸金債権

5年
商事債権(商法第522条)
    一方が会社であれば商事債権となる。
金融機関・サラ金の貸付金債権
年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料(民法第169条)
労働者の退職手当
財産管理に関する親子間の債権(民法第832条)
相続回復請求権 相続権を侵害された事実を知ったときから(民法第884条)

3年
技師・棟梁・請負人の工事に関する債権 工事終了のときから(民法第170条第2号)
不法行為に基づく損害賠償請求権 損害および加害者を知ったときから(民法第724条)
手形債権の所持人から引受人に対する請求権(手形法第70条第1項)
約束手形の所持人から振出人に対する請求権(手形法第77条第1項第8号)

2年
    生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権(民法第173条第1号)
    弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関する債権(民法第172条)
    居職人・製造人の仕事に関する債権(民法第173条第2号) 
    学芸・技能の教育者の教育・衣食・寄宿に関する債権(民法173条第3号)
    労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権(労働基準法第115条前段)

1年
月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料(民法第174条第1号)
労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(民法第174条第2号)
運送費(民法第174条第3号)
ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料(民法第174条第4号)
貸衣装など動産の損料(民法第174条5号)
遺留分減殺(げんさい)請求権 相続開始および減殺請求権があったことを知ったときから
為替手形の所持人から裏書人や振出人に対する請求権(手形法第70条)
約束手形の所持人から裏書人に対する請求権(手形法第77条第1項第8号)
支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権(小切手法第58条)

6ヶ月
約束手形・為替手形の裏書人から他の裏書人や振出人に対する遡求権または請求権
小切手所持人・裏書人の、他の裏書人・振出人その他の債務者に対する遡求権
ただし、これらの短期消滅時効にかかるものであっても、確定判決などの裁判手続によって確定した場合、確定したときから、あらためて10年間の時効が進行することに注意してください(民法174条の2)。


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■時効の中断を中断してあなたの権利を守りましょう。
 
 消滅時効を防ぐ手段として、時効中断の制度があります。
 時効の中断とは、それまでの時効期間の経過を振り出しに戻す事です(民法第147条)
時効中断には
1、請求(裁判上の請求、支払督促、和解の呼び出しなどの他に、裁判外の請求である催告も含みます)
2、差押・仮差押・仮処分
3、承認

口頭や請求書で支払請求した場合は、その後6ヶ月以内に、上記の手続きをすれば時効の中断の効力が生じます。但し口頭などは証拠がないため内容証明郵便にて行う事が有効です。

ちなみに消滅時効が完成した場合であっても、相手側が債務の承認をした場合には、時効の利益の放棄とみなされ消滅時効は生じません。
また消滅時効は相手側が援用(消滅時効を主張すること)しなければ効力を生じません。債務者に気づかれる事なく承認や一部弁済、利息の支払を受けることができれば時効の中断になります。


板橋区消費者センター案内

2007-01-06 06:15:03 | 近隣トラブル
■板橋区周辺の消費者センターです。

埼玉県消費生活支援センター

 〒333-0844 川口市上青木3-12-18 

 TEL.(048)261-0999 FAX.(048)261-0962



埼玉県消費生活支援センター川越

 〒350-1124 川越市新宿町1-1-1 

 TEL.(049)247-0888 FAX.(049)247-1091



埼玉県消費生活支援センター春日部

 〒344-0038 春日部市大沼1-76 

 TEL.(048)734-0999 FAX.(048)739-1152



埼玉県消費生活支援センター熊谷

 〒360-0014 熊谷市箱田5-13-1 

 TEL.(048)524-0999 FAX.(048)525-6316



さいたま市消費生活総合センター

 〒330-0853 さいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮17階

 TEL.(048)645-3421 FAX.(048)643-2247



さいたま市消費生活総合センター浦和消費生活センター

 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町5-1-3 岸町コミュニティセンター内

 TEL.(048)824-0164 FAX.(048)825-4893



さいたま市消費生活総合センター与野消費生活センター

 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所内

 TEL.(048)840-6097 FAX.(048)840-6099



さいたま市消費生活総合センター岩槻消費生活センター

 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町6-1-1 

 TEL.(048)749-6191 FAX.(048)749-6193



川越市生活情報センター

 〒350-1122 川越市脇田町105 アトレビル6階

 TEL.(049)226-7476 FAX.(049)225-1860



川口市経済部商工課消費生活係(川口市消費生活相談コーナー)

 〒332-8601 川口市青木2-1-1 

 TEL.(048)258-1241 FAX.(048)259-2622



所沢市消費生活センター

 〒359-1143 所沢市宮本町1-1-2 

 TEL.(04)2926-0999 FAX.(04)2923-8711



飯能市商工観光課

 〒357-8501 飯能市双柳1-1 

 TEL.(042)973-2111 FAX.(042)974-6737



加須市市民課

 〒347-8501 加須市下三俣290 

 TEL.(0480)62-1111 FAX.(0480)62-3455



狭山市消費生活センター

 〒350-1305 狭山市入間川2-2-25 

 TEL.(04)2954-7799 FAX.(04)2954-7719



上尾市生活情報センター

 〒362-0075 上尾市柏座4-2-3 

 TEL.(048)775-0801 FAX.(048)776-4600



草加市消費生活相談窓口

 〒340-0053 草加市旭町6-13-20  

 TEL.(048)941-6111 FAX.(048)941-6157



越谷市立消費生活センター

 〒343-8501 越谷市越ケ谷4-1-1 

 TEL.(048)965-8886 FAX.(048)965-8887



戸田市生活安全課

 〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1 

 TEL.(048)441-1800 FAX.(048)433-3358



入間市消費生活センター

 〒358-8511 入間市豊岡1-16-1 

 TEL.(04)2964-1111 FAX.(04)2965-8134



朝霞市総務部市民生活課消費生活係

 〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所

 TEL.(048)463-1111 FAX.(048)463-2294



志木市産業振興課

 〒353-0002 志木市中宗岡1-1-1 

 TEL.(048)473-1111 FAX.(048)474-4462



和光市市民環境部地域振興課消費生活相談

 〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所

 TEL.(048)464-1111 FAX.(048)464-2090



新座市消費生活相談室

 〒352-8623 新座市野火止1-1-1 

 TEL.(048)477-1111 FAX.(048)479-2225



富士見市商工業振興課

 〒354-8511 富士見市鶴馬1800-1 

 TEL.(049)251-2711 FAX.(049)254-2000



上福岡市消費生活センター

 〒356-8501 上福岡市福岡1-1-2 上福岡市役所第2庁舎

 TEL.(049)263-0110 FAX.(049)263-6111



三郷市消費生活相談室

 〒341-8501 三郷市花和田648-1 三郷市役所内

 TEL.(048)953-1111 FAX.(048)953-7116

千葉県 ページTOP

事務所TOP

千葉県消費者センター

 〒273-0014 船橋市高瀬町66-18 

 TEL.(047)434-0999 FAX.(047)431-3858



千葉市消費生活センター

 〒260-0045 千葉市中央区弁天1-25-1 

 TEL.(043)207-3000 FAX.(043)207-3111



銚子市消費生活センター

 〒288-8601 銚子市若宮町1-1 

 TEL.(0479)24-8194 FAX.(0479)25-0277



市川市消費生活センター

 〒272-8561 市川市八幡2-15-10 パティオビル8階

 TEL.(047)334-0999 FAX.(047)332-4312



船橋市消費生活センター

 〒273-0005 船橋市本町1-3-1 フェイスビル5階

 TEL.(047)423-3006 FAX.(047)423-3040



木更津市消費生活センター

 〒292-8501 木更津市潮見2-1-1 木更津市役所第2庁舎内

 TEL.(0438)20-2234 FAX.(0438)23-0075



松戸市消費生活センター

 〒271-0073 松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル5階

 TEL.(047)365-6565 FAX.(047)365-9606



野田市消費生活センター

 〒278-8550 野田市鶴奉7-1 

 TEL.(04)7123-1084 FAX.(04)7123-1737



成田市消費生活センター

 〒286-8585 成田市花崎町760 成田市役所2階

 TEL.(0476)23-1161 FAX.(0476)22-4404



佐倉市消費生活センター

 〒285-0005 佐倉市宮前3-4-1 

 TEL.(043)483-4999 FAX.(043)483-8604



習志野市消費生活センター

 〒275-0016 習志野市津田沼5-12-12 サンロード津田沼6階

 TEL.(047)451-6999 FAX.(047)453-5747



柏市消費生活センター

 〒277-0005 柏市柏4-9-7 そごうアネックス5階

 TEL.(04)7164-4100 FAX.(04)7164-4327



市原市消費生活センター

 〒290-0081 市原市五井中央西2-3-13 

 TEL.(0436)21-0999 FAX.(0436)21-0899



流山市消費生活センター

 〒270-0192 流山市平和台1-1-1 

 TEL.(04)7158-0999 FAX.(04)7158-2721



八千代市消費生活センター

 〒276-0045 八千代市大和田250-1 

 TEL.(047)485-0559 FAX.(047)486-0792



我孫子市消費生活センター

 〒270-1166 我孫子市我孫子1861 

 TEL.(04)7185-0999 FAX.(04)7185-0999



浦安市消費生活センター

 〒279-0002 浦安市北栄1-1-16 

 TEL.(047)390-0030 FAX.(047)390-6521



四街道市消費生活センター

 〒284-0003 四街道市鹿渡2001-10 四街道市第2庁舎1階

 TEL.(043)422-2155 FAX.(043)422-2164

東京都 ページTOP

事務所TOP

東京都消費生活総合センター

 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階

 TEL.(03)3235-1155 FAX.(03)3268-1505



千代田区消費者相談室

 〒102-8688 千代田区九段南1-6-11 

 TEL.(03)5211-4314 FAX.(03)3264-1398



中央区区民部区民生活課消費生活係

 〒104-8404 中央区築地1-1-1 

 TEL.(03)3543-0084 FAX.(03)3546-2097



港区立消費者センター

 〒108-0023 港区芝浦3-1-47 

 TEL.(03)3456-6827 FAX.(03)3453-0458



新宿区立新宿消費生活センター

 〒169-0075 新宿区高田馬場4-10-2 

 TEL.(03)3365-6000 FAX.(03)3365-6110



文京区消費生活センター

 〒112-0003 文京区春日1-16-21 

 TEL.(03)5803-1106 FAX.(03)5803-1342



台東区消費者相談コーナー

 〒110-8615 台東区東上野4-5-6 台東区役所9階 商業計画課内

 TEL.(03)5246-1133 FAX.(03)5246-1139



すみだ消費者センター

 〒131-0045 墨田区押上2-12-7-215 

 TEL.(03)5608-1773 FAX.(03)5608-1510



江東区消費者センター

 〒135-0011 江東区扇橋3-22-2 

 TEL.(03)3647-9110 FAX.(03)5683-0320



品川区消費者センター

 〒140-0014 品川区大井1-14-1 大井一丁目共同ビル

 TEL.(03)5718-7182 FAX.(03)5718-7183



目黒区消費生活センター

 〒153-0063 目黒区目黒2-4-36 目黒区民センター

 TEL.(03)3711-1140 FAX.(03)3711-5297



大田区立生活センター

 〒144-0052 大田区蒲田5-13-26-101 

 TEL.(03)3736-0123 FAX.(03)3737-2936



世田谷区消費生活センター

 〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 

 TEL.(03)3410-6522 FAX.(03)3411-6845



渋谷区立消費者センター

 〒150-0002 渋谷区渋谷1-12-5 

 TEL.(03)3406-7644 FAX.(03)5485-0308



中野区消費者センター

 〒164-0001 中野区中野5-4-7 

 TEL.(03)3389-1196 FAX.(03)3389-1199



杉並区立消費者センター(区民生活部生活経済課消費生活係)

 〒167-0051 杉並区荻窪5-15-13 

 TEL.(03)3398-3121 FAX.(03)3398-3159



豊島区消費生活センター

 〒170-0013 豊島区東池袋1-20-15 

 TEL.(03)3984-5515 FAX.(03)5992-7024



北区消費生活センター

 〒114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ11階

 TEL.(03)5390-1142 FAX.(03)5390-1143



荒川区消費者相談室

 〒116-0002 荒川区荒川2-1-5 セントラル荒川ビル3階

 TEL.(03)5604-7055 FAX.(03)3803-2333



板橋区消費者センター

 〒173-0004 板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター7階

 TEL.(03)3962-3511 FAX.(03)3962-3955



練馬区消費生活センター

 〒177-0041 練馬区石神井町2-14-1 

 TEL.(03)5910-4860 FAX.(03)5910-3440



足立区消費者センター

 〒123-0851 足立区梅田7-33-1 

 TEL.(03)3880-5380 FAX.(03)3880-0133



葛飾区消費生活センター

 〒124-0012 葛飾区立石5-27-1 ウィメンズパル内

 TEL.(03)5698-2311 FAX.(03)5698-2315



江戸川区消費者センター

 〒132-0031 江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス

 TEL.(03)5662-7637 FAX.(03)5607-1616



八王子市消費者センター

 〒192-0053 八王子市八幡町7-10 安藤物産第2ビル4階

 TEL.(0426)25-2621 FAX.(0426)25-5596



立川市女性総合センター消費生活センター係

 〒190-0012 立川市曙町2-36-2 

 TEL.(042)528-6810 FAX.(042)528-6805



武蔵野市消費生活センター

 〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 

 TEL.(0422)21-2971 FAX.(0422)51-5535



三鷹市消費者活動センター

 〒181-0013 三鷹市下連雀3-22-7 

 TEL.(0422)47-9042 FAX.(0422)45-3300



青梅市消費者相談室

 〒198-0042 青梅市東青梅1-2-5 東青梅センタービル3階

 TEL.(0428)22-6000 FAX.(0428)21-0542



府中市消費生活相談室

 〒183-0034 府中市住吉町1-84-1 ステーザ府中中河原4階女性センター

 TEL.(042)360-3316 FAX.(042)351-4605



昭島市消費生活相談室

 〒196-8511 昭島市昭和町3-10-2 勤労商工市民センター1階

 TEL.(042)544-9399 FAX.(042)545-2305



調布市消費生活相談室

 〒182-8511 調布市小島町2-35-1 調布市役所

 TEL.(0424)81-7034 FAX.(0424)81-7024



町田市消費生活センター

 〒194-0013 町田市原町田4-9-8 町田市民フォーラム3階

 TEL.(042)722-0001 FAX.(042)722-4263



小金井市消費生活相談室

 〒184-8504 小金井市本町6-6-3 

 TEL.(042)384-4999 FAX.(042)384-4999



小平市消費生活相談室

 〒187-8701 小平市小川町2-1333 

 TEL.(042)341-1211 FAX.(042)346-9575



日野市消費生活相談室

 〒191-0011 日野市日野本町1-6-2 生活・保健センター内

 TEL.(042)581-3556 FAX.(042)583-2400



東村山市役所市民生活課消費生活相談室

 〒189-8501 東村山市本町1-2-3 

 TEL.(042)393-5111 FAX.(042)393-6846



国分寺市消費生活相談室

 〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 

 TEL.(042)325-0111 FAX.(042)325-1380



国立市消費生活相談コーナー(国立市市民部産業振興課内)

 〒186-8501 国立市富士見台2-47-1 

 TEL.(042)576-3201 FAX.(042)576-0264



西東京市消費者センター

 〒202-0005 西東京市住吉町6-1-5 

 TEL.(0424)25-4040 FAX.(0424)25-4041



狛江市消費生活相談コーナー

 〒201-8585 狛江市和泉本町1-1-5 狛江市役所産業生活課内

 TEL.(03)3430-1111 FAX.(03)3430-6870



清瀬市消費生活センター

 〒204-0021 清瀬市元町1-4-17 

 TEL.(0424)95-6212 FAX.(0424)95-6221



東久留米市消費者センター

 〒203-0052 東久留米市幸町3-6-4 

 TEL.(0424)73-4505 FAX.(0424)73-4505



多摩市消費生活センター

 〒206-0025 多摩市永山1-5 

 TEL.(042)374-9595 FAX.(042)337-6003



稲城市消費者ルーム

 〒206-0804 稲城市百村2111 

 TEL.(042)378-3738 FAX.(042)370-7509



羽村市消費生活センター

 〒205-0003 羽村市緑ヶ丘5-1-30 

 TEL.(042)555-1111 FAX.(042)555-5535

クーリングオフ、悪徳商法、消費者問題

2007-01-05 21:04:13 | 近隣トラブル
突然の訪問販売によるセールスはクーリングオフで契約のお解約ができます。

板橋区消費者センター
 〒173-0004
 板橋区板橋2-65-6 情報処理センター7階でも対応してくれます。

離婚相談

2007-01-05 20:51:24 | 近隣トラブル

赤羽駅前の北区赤羽区民事務所前に行政書士相談所を開設しました。インターネットでのメール、お電話、全国からのご相談が昨年だけで7000人を超えました。今後いろいろなトラブル解決をアドバイスしていきます。板橋区からもおおくのご相談者がみえました。

 赤羽駅前相談室、離婚六法を見てね、http://www.rikon6pou.jp/