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【広島市土砂災害】被災時に役立つお金と保険の知識

2014-09-09 11:18:52 | FP知識
このたびの大規模な土砂災害により、亡くなられた方々に対し、深く哀悼の意を表するとともに被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
本ページでは被害に遭われた皆様の生活再建に必要な手続きに関してや、災害時知っておきたい預金や保険、公的支援などお金関係の情報や知識をまとめております。ご活用いただければ幸甚です。


被災された方にとって、緊急で重要と思われるものを中心にまずはアップしております。徐々に内容を足していく予定ですので、当面、押さえておいていただきたいポイントをぜひご確認ください。

【まずやっておきたいこと】
→①被害の証拠写真を撮る②「り災証明」を申請する

避難生活が落ち着いたら「り災証明」の申請手続きをしましょう。
「り災証明書」とは、どの程度の災害にあったかの証拠になるものです。窓口はお住まいの市区町村で、被災状況の現地調査が行われた後発行されます。
り災証明書発行窓口はこちら

・<り災証明書の発行>
 各区役所地域起こし推進課 
  安佐南区 TEL 831-4925
  安佐北区 TEL 819-3905
なお、被災された方はり災証明の交付手数料が免除になっています。 
り災証明書の交付手数料の免除に関しての問い合わせは
  消防局防災課防災係 TEL 546-3446

り災証明書による被害の認定基準は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない」の4種類で、この認定の区分によって保険金などの給付額が決まります。
<申請するのに「り災証明書」が必要なもの>
・保険の申請
・融資の申込みや税金の減免
・公営住宅や仮設住宅の入居 
・その他各種支援制度

【各金融機関への連絡先】
金融庁 金融機関等の相談窓口一覧
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html

【広島市の被災者に対する生活上の支援】
広島市HP
【預金】
○印鑑や通帳、キャッシュカードを紛失した
→本人確認ができるものがあれば現金を引き出せる

銀行などでは政府・日銀の要請を受けて、災害により銀行等の通帳を紛失した場合でも本人確認をした上で、普通預金の払い戻しや、事情によって定期預金の期限前払い戻しに応じています。印鑑がない場合でも拇印で対応できます。
 <本人確認ができるものの例>
 ・運転免許証
 ・健康保険証
 ・パスポートなど
○家族の口座から預金を引き出したい
→原則本人以外の引き出しはできません。

本人がけがなどで動けないなどの場合は、本人から窓口に電話をしておけば委任状で対応してもらえる場合もあります。取引先の金融機関に確認しましょう。
○クレジットカードを紛失した
→カード会社と警察に連絡を
 
クレジットカード会社に連絡をして使用を止めてもらいましょう。あわせて、警察に紛失届を出しておきましょう。なお、クレジットカードによっては傷害保険や死亡保険がついているものもあるので合わせて付帯内容を確認しましょう。

【損害保険】
損害保険は補償内容や保険金支払い基準が大変複雑です。契約者ができることは、請求漏れを防ぐこと!マイホームを買った時の火災保険や、会社やPTAなどで加入している、さらにはクレジットカードに付帯してる傷害保険など加入している保険に漏れがないか、しっかり確認してください!(補償対象によって限度額以上の重複の支払いがで着ない場合あり)


○まずは加入している損害保険会社に連絡を!!
 とにかく早めに損保会社に連絡して今後の指示を仰いでください。以降、鑑定人と呼ばれる被害調査をするプロが派遣され、被害額が算定されます。
○保険証券を紛失した
→保険証券や印鑑を紛失した場合でも保険金の請求は可能
 本人確認ができ、請求をすれば保険金や給付金が受け取れます。保険金は請求しないと受け取れませんから、必ず連絡の上、請求を。加入した保険会社か不明の場合でも下記を参考に調べてください。
○どこの損害保険に加入しているかわからない
→自然災害損保契約照会センター
 TEL0570-001-830

 上記に連絡することで保険契約の有無がわかります。

○住宅が壊れた
→被災状況を写真に残す

損害の程度を証明するために写真も撮ってきましょう。その際に片付ける前の災害当時の状況のままを撮影するようにしましょう。
→加入している火災保険の「水害・水災」補償をチェック
住宅が土砂や水により破損したり、床上床下浸水が起きた場合、火災保険の水害、水災の補償を付けていれば被災状況に応じて補償が支払われます。補償内容を問い合わせてください。
→補償上限額に注意
  水害などの災害によって家屋が惨害を受けた場合の補償は原則「実損額」ですが、補償内容によっては、災害時の時価評価、同じ価値の建物を再度立てた場合の再調達価格の場合もあります。また、加入時期が古いものでは火災保険金額の70%までの補償の上限が定められている場合もあります。
→給付漏れしやすい補償例
  ・仮住まい費用補償金
  ・臨時費用補償金…  など補償内容は複雑な保険が多いですので必ず保険担当者に確認してください。

○家財が壊れた、流された
→「家財」を対象にした火災保険に加入していれば補償されます

家財への補償は家財対象の火災保険に加入していないと出ませんので確認してください。

○車が損壊した
→自動車保険[任意]の車両保険に加入している場合、修理費が支払われます

 加入している自動車保険に「車両」の補償があるか確認してください。

【生命保険】
○生命保険に加入しているかわからない
→災害地域生保契約照会センター 
TEL 0120-001-731

 上記に連絡することで保険契約の有無がわかります。
○お金が必要なので生命保険を解約したほうがいいか?
→契約者貸付制度の利用を検討しましょう

  養老保険、終身保険、個人年金保険など生命保険の加入内容によっては、中途解約時に帰ってくる解約返戻金というお金があります。その解約返戻金の一部を貸付という形で引き出すことができます。安易な解約は避けましょう。なお、東日本大震災では貸付金利が年1.5%と低めに優遇設定されました。
○被災により保険料が払えなくなった
→生命・損害保険料の払い込み猶予制度を設けています

  災害救助法のよる6か月間保険料の支払いを猶予されています。猶予に対する金利などは発生しません。

【けがや病気・死亡】
○災害によってけがをし、病院に行きました
→損害保険の傷害保険や特約を確認

忘れがちですが、損害保険でも、けがによる入院、通院、死亡、後遺障害、育英費用などが補償の対象となりますので、確認してみましょう。
→共済に補償があるケースも
 例えば、コープ共済では共済に「けが通院」の特約が付いているものがあり、けがで通院した場合でも共済金が受け取ります。条件等については各共済にお問い合わせください。
○持病が悪化し入院することになりました
→生命保険の「医療保険」または「医療特約」を確認

  生命保険の医療保険または医療特約では、けがや病気で入院した場合給付金の対象になります。通院は入院後の通院に限られるケースがほとんどなので注意してください。
○家族が亡くなってしまった
→損害保険、生命保険の両方を確認

  通常死亡保険金の他、災害割増特約や障害特約がついていると保険金がそちらからも出る事があります。

【住宅ローン】
○今回の災害で住宅ローンの支払いが困難になった

→住宅ローン返済が延滞しても延滞扱いにならない措置がある
  「り災証明書」をもって返済している金融機関に相談にいってください。払えないからとそのまま放置するのは厳禁です。

【被災後の生活費】
○被災後の生活費に困っている
→見舞金の支給があります

 ・災害弔慰金、災害見舞金、被災者生活再建支援金についてのお問い合わせ
  安佐南区生活課 TEL 831-4939
  安佐北区生活課 TEL 819-0575
→少額貸付制度があります
 ・生活福祉資金 
  安佐南区生活課 TEL 831-4939
  安佐北区生活課 TEL 819-0575
 ・災害援護資金
安佐南区社会福祉協議会 TEL 831-5011
安佐北区社会福祉協議会 TEL 814-0811

【証券会社】
○株式や投資信託を解約したい
→株式(株式投信含む)は現金になるのが4~5営業日後

  株式や株式投信を解約した場合、解約日を含めて4日~5日(休日祝日を除く)後に出金できます。すぐにお金にならないので注意しましょう。MMF,MRFなど一部公社債投資信託は限度額の範囲で当日出金できます。
○預かり証、取引明細書を紛失した
→証明するものがなくても本人確認で引き出しは可能

【不動産の権利関係】
○家の権利書を紛失した
→権利証(登記済証若しくは登記識別情報)を紛失しても不動産の権利はなくなりません

権利証は再発行はできませんが、不動産の権利そのものは法務局に登録されています。所定の手続きにより今後の売買等も可能です。

【住宅の応急修理制度】
→住宅の応急修理に対する現物支給制度

住宅の修理に際して、「災害救助法」による住宅の応急修理制度を利用できる場合があります。これは、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限の部分を応急的に修理するためのもので、その応急修理に要した費用を限度額内において、市町村が直接修理業者へ支払う制度です。
都市整備局建築指導課 第一指導係 TEL 504-2287

【国民年金保険料、介護保険料、国民健康保険料】
○国民年金保険料、介護保険料、国民健康保険料が支払えない
→国民年金保険料免除制度、介護保険減免制度、国民健康保険料減免制度があります


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