共信不動産のスタッフ日記

大森・大森海岸・大井町を中心に活動する地域密着の不動産屋。スタッフの気ままな日記です。

親子でも、お金を借りるときは 借用書を必ず作っておこう!

2011年02月03日 22時13分00秒 | 不動産豆知識
皆さん、こんにちは!中田です。


今日はこんな話題!

「住宅の購入資金について、

自己資金以外、身内からの借り入れor贈与を受ける場合の注意事項」



贈与を受けるにしても借りるにしても、後で税務署から疑われて嫌な思いをすることがないように、親子であっても、借用書をきちんと作って返済しよう!


ご両親が、「自分達の老後資金が心配なので、あげるのは困るけど貸すことはできる」と言ってくれた場合、やはり税務署には注意すべきです。
「あるとき払いの利息なし」はたとえ親子であっても税務書は「本当は贈与ではないか?」と疑います。

まずは、借用書を作ることです。
その際に、金利、返済方法などを設定し記載しておくこと。

形ばかりの借用書ではいけません。
毎月(または年に何回など)、返済計画に沿って利息とともに返済していきます。

会ったときに手渡しではなく、出来れば銀行への振込みが、確実に証拠が残り安心です。

こんな面倒な手続きを怠ってはいけない理由は、
跡で税務署に聞かれたときに、「贈与の特例を受けるため申告している」
「本当に借りて、ちゃんと返済している」事を客観的に証明しなくてはいけないからです。




では、なぜ親子間のお金のことが税務署にしられてしまうのでしょうか?
これは良く受ける質問ですが、マイホームを購入すると何人かに一人は「購入した資産についてのお尋ね」という書類が税務署から郵送されます。

書類は、「いくらの物件について、いくら頭金を入れ、ローンの金額はいくらまで、どこの銀行(支店まで)の誰の名義の口座からいくら頭金として使ったか?」など、
かなり詳細な部分まで記載するようになっているんです。

返すつもりのお金でもそれを証明できなくては、あとで嫌な思いをするかもしれないので、きちんと利息をつけて計画的に返済することが大切です。


※「お尋ね」が来たときの備えとして

購入資金の出どころについて、裏付けのある書類をしっかりと保管しておくことが必要です。
自己資金であれば預金通帳や定期預金計算書、借入金であれば金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)、不動産その他資産の売却代金であれば、その契約書や明細書などです。

ある日突然、税務署から「お尋ね」がくると、ついビックリしてしまいますが、
その段階ではまだ税務調査や査察などではありませんから、皆さん落ち着いて対応して下さいね・・・・






もし転勤になったら、家を貸して賃料をローン返済に充てればいいって本当?


不動産購入時にかかる「諸経費」ってどのぐらいかかるの?


「借りられる金額」と「無理なく返済できる額」とは異なる



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住宅ローン 金銭消費貸借契約
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