尾形修一の紫陽花(あじさい)通信

教員免許更新制に反対して2011年3月、都立高教員を退職。教育や政治、映画や本を中心に思うことを発信していきます。

蓮舫氏は「生まれながらの日本人」である-政治家と国籍②

2016年09月24日 23時17分49秒 | 政治
 民進党新代表の蓮舫氏は、周知のように、実際の「事実」としては、「台湾籍」を保持していたということである。今回、「台湾籍」を離脱する手続きを行い、完了したということだ。そのような「事実」は認識しているけれど、蓮舫氏は「生まれながらの日本人」だと解釈するべきだというのが、僕の考えである。どうしてそう考えるのかを、以下で説明したい。

 「事実」は事実なのであって、変えられないと言われるかもしれない。だが、「事実」というのものは、ただ単なる「出来事」に過ぎない。それをどのような「文脈」(コンテクスト)で位置づけるか、その「評価」が一番大事なのである。それは「歴史学」ということになるが、何も大昔のことばかりではなく、自分の周りで日々起きていることも「歴史」なのであって、歴史学的な「史料批判」は重要だ。

 例を挙げておくと、例えば「学校の定期テストで、50点だった」という生徒がいるとする。平均点は60点だったとする。この生徒は「テストの半分しか正解できず、平均点にも10点及ばなかった」ということが、「冷厳なる事実」である。だけど、そういう時に「事実」だけを取り上げることは意味がない。なぜならば、人間はただ現在だけを生きている人はいなくて、「過去」と「未来」の中間点に「現在」があるからである。もともと学力レベルが低い生徒が、前回の中間テストで40点を取り、今回期末テストで50点を取った。そういう場合は、「50点」は「よく頑張った」の指標である。

 もちろんその逆もあり、今回はさぼったという場合もある。数学や物理などの場合、中身が本格的に難しくなって付いていけないということもある。50点なら、(高校だったら)単位は取れるだろうから、それでいいということもある。数学なんかだと、計算問題のケアレスミスなんかもあるから、生徒によっては「きちんと見直しをして、注意深くなること」が課題だという場合もある。同じく「50点を取った」という「事実」が共通していても、人さまざまの事情や経緯があるから、意味が違ってくるのである。

 もう一つの例を挙げる。僕がたびたび取り上げている「ハンセン病」の場合である。かつて「らい予防法」という法律があり、ハンセン病患者は全員の「隔離」が定められていた。1996年に「らい予防法」は廃止され、2001年のハンセン病国賠訴訟判決(熊本地裁)で、隔離政策は厳しく断罪された。特効薬が開発され、世界的に「隔離政策」が見直されたけれど、日本では長く政策の見直しが行われなかった。そのことに対して、熊本地裁判決は、遅くとも1960年には「違憲」だったとし、さらに見直しを進めなかった国会の「立法不作為」をも認めたのである。つまり、国会は法律を作るところだけど、それだけでなく「法律を作らなかった(見直さなかった)こと」も違法だったと認めたのである。

 この判決では、隔離政策そのものが憲法違反だったとまでは言っていない。だけど、病気そのものは昔と同じである。感染力は昔から弱かった。しかし法律廃止が遅れている間に、療養所入所者は高齢になり社会復帰も難しくなった。今もハンセン病療養所で暮らす人が多数いる中で、「法律ができた当時は隔離は正しかった」などと言うことはできない。そのように考えてはいけないのである。それはさらなる人権侵害だ。隔離政策の過ちを正視すれば、「当時は法律があったんだ」とか「国民の中には偏見もあって、やむを得ない部分もあった」などと隔離政策を正当化してはいけない。

 さて、やっと蓮舫氏の事例検討である。蓮舫氏は1967年に東京で生まれた。その国で生まれた人間に国籍を与える「出生地主義」の国なら、この時点で日本国籍となる。しかし、日本は「血統主義」を取り、親が日本国民の場合に子どもに日本国籍を与える。蓮舫氏の父親は「台湾人」で、日本人の母親(ミス・シセイドウだったそうである)との間に生まれた。1967年の時点で、日本の国籍法は「父親が日本人の子どもに日本国籍を与える」としていた。母親が日本人の場合は、日本国籍を得られなかったのである。二重国籍になるのではない。父親の方の国籍しか得られなかったのである。

 おかしいでしょ、これは。もちろん、今は改正されているわけだ。それは1985年のこと。日本は当時「女性差別撤廃条約」(政府は「女子差別撤廃条約」としているが、「Women」の訳語は「女性」だろう)を批准しようとしていた。その結果、国内法の整備が必要となり、男女雇用機会均等法の制定、高校での家庭科男女共修などが実施された。そして、国籍法も改正され、「父系主義」から「父母両系主義」となったのである。蓮舫氏はこのときに、日本国籍を取得した。その時点で「台湾籍」(中華民国籍)を離脱したと思い込んでいたとのことだが、実際には残されていたという。

 しかし、だからと言って、蓮舫氏を「二重国籍者」だというのは間違っていると思う。日本国憲法第14条は、「法の下の平等」を次のように規定している。「1.すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」性別によって差別されないと明記されているではないか。憲法にこう書いてありながら、どうして国籍法は「父系主義」だったのか。当時は「そういうもんだ」と思われていたかもしれないが、「今の目で見れば」明らかに違憲ではないか。

 だから国会は、もっと早く、条約批准などを待つまでもなく、父母両系主義に国籍法を改正するべきだった。いつとは言えないが、蓮舫氏が生まれた1967年には改正されていて当然だった。それを怠った国会は「立法不作為」である。もちろん、蓮舫氏個人が「父親の国籍を選ぶ」と言うのなら、それは自由である。だけど、そういう選択権を与えられたわけではなく、蓮舫氏は父の国籍となってしまった。母親が日本人であり、日本で生まれ、日本でずっと学んでいた。(幼稚園から大学まで青山学院だとウィキペディアに出ている。それもどうなんだと思うけど。)それなのに、日本国の「差別政策」により、日本国籍は(出生時に)与えられなかった。

 子どもの時は自分で判断できないけど、両親はずっと日本社会で生きていく心づもりだったのではないかと思う。だから、1967年当時に父母両系主義だったら、蓮舫氏は生まれながらに日本国籍だった可能性が高いと思う。そうじゃなかったのは、日本国の政策の過ちのせいであり、蓮舫氏の責任ではない。このように、「差別政策の被害者」に向かって、「事実は事実」だなどと「二重国籍」をあげつらうのは、卑劣な行為だと僕は思う。母親が日本人であり、生まれたのも日本である人間は、誰であれ「生まれた時からの日本人」だと考えるのが、今の時点の常識ではないか。それなのに、国会議員でありながら、この問題を取り上げる人がいる。国会議員なら「立法不作為」を蓮舫氏(だけでなく、多くの同様なケースの人々に)謝罪する方が先だろう。違いますか?
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