税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

従業員団体の損益(1105)

2011-05-17 06:23:17 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

従業員団体の損益(1105)

従業員団体の損益が、その法人の決算においてどのように取り扱われるか、法人税法の取扱いを確認してみます。

従業員団体の損益の帰属

1、福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属(法人税法基本通達14-1-4)
法人の役員又は従業員をもって組織した団体が、これらの者の親睦、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分をその法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、その事業に係る収益、費用等については、その全額をその法人の収益、費用等に係るものとして計算する。
(1)、法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然にその団体の役員に選出されることになっていること。
(2)、その団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、その法人の許諾を要する等その法人がその業務の運営に参画していること。
(3)、その団体の事業に必要な施設の全部又は大部分をその法人が提供していること。

2、従業員負担がある場合の従業員団体の損益の帰属の特例(法人税法基本通達14-1-5)
上記1に該当する従業員団体について、その団体等の損益等が、例えば、その法人から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とで按分する等適性に区分経理されている場合には、上記1にかかわらずその区分されたところによりその法人に帰属すべき収益、費用等の額を計算することができる。

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