税理士 倉垣豊明 ブログ

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FX取引(外国為替証拠金取引)の税金

2007-02-06 08:06:26 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、FX取引(外国為替証拠金取引)の税金についてまとめてみました。

FX取引の税金は、「クリック365」かどうかにより課税方法が異なります。

1. クリック365
先物取引等に係る雑所得として、他の所得と分離して計算申告します。
税額は20%(所得税15%、地方税5%)です。
損失が発生した場合は、他の先物取引に係る雑所得とのみ通算ができます。
そして、控除できなかった損失は翌年以後3年間繰越控除ができます。

2. その他のFX取引
一般の雑所得として総合課税されます。
損失が発生した場合は、他の総合課税の雑所得との間でのみ通算できますが、それでも控除できない損失は切捨てられます。


税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
ジャンル:
経済
キーワード
外国為替証拠金取引
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