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外患誘致(がいかんゆうち)とは…

2012年11月05日 | ★外患誘致(がいかんゆうち)とは…
外患誘致 罪 がいかんゆうち (・・∂) ン!?
(意味)他国の侵略に手を貸すこと(本罪の法定刑は死刑のみ)
(;゜д゜)エッ!? 真実を伝えない、今のマスコミって…
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【中国への名城住宅跡地売却に反対する会】

baikyakuhantai@gmail.com (ヨシカワ)
(;゜д゜)エッ!? 
ご存知ですか?
名古屋城の東隣に広大な 中国領土 が出来そうなこと

  
中国の侵略阻止!!守るぞ!尖閣!売り渡すな!名城住宅跡地!日本を守る国民大行動 IN 名古屋
2012.11.11(日)
[愛知・名古屋]対中国 抗議集会・デモ
【募集】応援スタッフ・プラカードの文言

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外患誘致がいかんゆうち)とは…】
外国に働きかけて日本国に武力行使させたり、武力行使されると知ってそれに協力したりする罪。刑法第81条が禁じ、死刑に処せられる。
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wikiよりコピペ(詳細)
【外患罪(がいかんざい)】

外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。


第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。


外患誘致罪
(がいかんゆうち)罪

・保護法益
本罪の保護法益は国家の対外的存立である。

・行為
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。

「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。

・法定刑
本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。
未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある。(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)

・未遂
本罪の未遂は罰する(刑法87条)。

・共犯
外患誘致の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。



外患援助罪
(がいかんえんじょ)罪

・保護法益
外患誘致罪の保護法益と同様に、本罪は国家の対外的存立を保護法益とする。

・行為
本罪の行為は日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。
「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。しかし、人道的な医療行為等は緊急性における違法性阻却事由として、また、占領下における強制による協力行為は期待可能性を欠くものとして、責任を阻却ないし軽減されるものであると解される。

・法定刑
本罪の法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。本罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として破廉恥犯であるため、内乱罪と異なり、法定刑として禁錮ではなく懲役が定められている。

・未遂
本罪の未遂は罰する(刑法87条)。

・共犯
外患援助の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者も、外患誘致の教唆の場合と同様に7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される点も同様である(破壊活動防止法41条)。

外患予備罪・外患陰謀罪

罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。

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国家に対する犯罪
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日中記者交換協定(にっちゅうきしゃこうかんきょうてい)

正式名を「日中双方の新聞記者交換に関するメモ」と言い、当時、中日友好協会会長であった廖承志氏と自民党の松村憲三衆院議員らとの間で1964年に交わされた協定。
1968年3月6日に、「日中覚書貿易会談コミュニケ」(日本日中覚書貿易事務所代表・中国中日備忘録貿易弁事処代表の会談コミュニケ)が発表され、それにあわせて次の項目などが付帯された「記者交換に関する取り決め」の修正もおこなわれた*1

(1)中国を敵視しない。
(2)二つの中国を造る陰謀(=台湾独立)に加わらない。
(3)日中国交正常化を妨げない。

(この三項目からなっており、これを守らないメディアは中国国内での取材が認められません)

http://www.h3.dion.ne.jp/~duke/politics/china1.html
http://freett.com/iu/memo/Chapter-011216.html


日中記者交換協定(にっちゅうきしゃこうかんきょうてい)wiki
「日中双方の新聞記者交換に関するメモ」
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中国人記者が日中記者交換協定を暴露 -都知事記者会見12/08/31-

http://youtu.be/IOH2_O7pf6U
asgijp さんが 2012/09/20 に公開
東京都知事の記者会見で中国人記者が、日中記者交換協定について暴露している場面を切り出しました
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在名古屋中国領事館に国有地・名城住宅跡地を売却することに反対する署名活動
反対チラシ・署名用紙


【中国への名城住宅跡地売却に反対する会】

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1 コメント

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TBSの世論誘導 (Unknown)
2012-11-05 22:56:51
http://yukan-news.ameba.jp/20121105-250/
安倍総裁
「番組に国民の声反映されるべき」の風潮紹介

11月05日12時04分 アメーバニュース

自民党の安倍晋三総裁(58)が
自身のFacebookで、
「『番組作りには
 本当の国民の声が反映されるべき!』との
 大きなうねりが起きつつあります」との
コメントを寄せている。

安倍総裁は自民党の総裁選直前に朝の情報番組
『みのもんたの朝ズバッ!』(TBS系列)に
出演しており、その番組上で
「安倍元首相に期待するか」という
街頭インタビューの内容が紹介されたのだが、
安倍総裁は
「『安倍さんは結局(首相在任中に)
 何もしなかった!』などのコメントを取り上げ、
 実に八割の方々が『安倍晋三には期待しない』
 とのご意見でした」と説明する。

同番組に関しては、ネット上で
「あの報道は明らかにおかしい」
「絶対に情報操作している」などとの声が寄せられ、
10月12日に
「反日メディア連続抗議行動
 ~安倍バッシングを許すな!」と題したデモが
TBS周辺で行われており、
安倍総裁も
「TBSがデモ隊に取り囲まれたのは
 記憶に新しいと思います」と
デモが行われたことを知っている様子。

こうした動きに安倍総裁は
「『番組作りには
 本当の国民の声が反映されるべき!』との
 大きなうねりが起きつつあります」とコメント。
「その意味では皆様に
 積極的に番組に意見を伝えることも、
 草の根の声を活かしていくことに
 繋がるのではないでしょうか」とし、
同局の視聴者センターの電話番号を
Facebook上で紹介している。

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