栃木県西方町(現栃木市)で2006年、中国籍の羅成(ルオ・チェン)さん(当時38)が、警官の発砲で死亡した事件で、特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた県警の巡査部長・平田学被告(35)=当時は巡査=に対する付審判の控訴審判決が27日、東京高裁であった。小倉正三裁判長は、「発砲は正当防衛」として無罪とした一審・宇都宮地裁判決を支持し、検察官役の指定弁護士の控訴を棄却した。羅さんは06年6月に路上で平田被告から職務質問をされて逃走。民家の庭にあった石造りの灯籠(とうろう)の上部の宝珠(重さ約3キロ)を持って抵抗したため、平田被告が発砲した。高裁判決は「羅さんは宝珠を高く持ち上げ、平田被告の頭に振り下ろそうとしていた」などとして、一審判決と同じく正当防衛を認めた。威嚇射撃をしなかった点についても「民家が近くにあってためらったというのはやむを得ない」と述べた。 遺族らが損害賠償を求めて起こした民事訴訟では、二審・東京高裁が今年4月、「威嚇射撃もなく性急に発砲した行為は違法」とし、栃木県に約1千万円の支払いを命じる逆転判決を言い渡している。
付審判は、公務員の職権乱用などについての告訴・告発を検察官が不起訴とした場合に、告訴・告発人の求めに応じて開かれる刑事裁判で、裁判所が指定した弁護士が検察官役を担う。
@当然の判決ですね。兎に角、我が国の治安を乱し、犯罪に絡む不良シナ人に対しては、ガンガンっ取り締まってほしいですね。抵抗すれば遠慮なく射殺してください。日本の警察はなめられていますよ。
付審判は、公務員の職権乱用などについての告訴・告発を検察官が不起訴とした場合に、告訴・告発人の求めに応じて開かれる刑事裁判で、裁判所が指定した弁護士が検察官役を担う。
@当然の判決ですね。兎に角、我が国の治安を乱し、犯罪に絡む不良シナ人に対しては、ガンガンっ取り締まってほしいですね。抵抗すれば遠慮なく射殺してください。日本の警察はなめられていますよ。










