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格差のない平和な社会をめざして   

社民党の理念は「平和・自由・民主主義・平等・共生・連帯」
「社民党の活動を知って下さい」を目的に作成してます。

2017年8月全党員会議と学習

2017年08月22日 | 党会議

 定例の全党員会議でした。
今日の全党員会議には12名が参加者しました。
前月の全党員会議で意見のあった「学習」を、30分ぐらいの時間でしたが資料を読み合わせて意見交換を行いました。
テーマは「ライドシェアとは」です。資料はブログにアップしました。


  2017年8月全党員会議資料
                        2017年8月22日(火)
1、報告事項
  7月29日(土)、「差別解消法」学習会    
  8月 3日(木)、反核・平和の火リレー(熊谷市役所) 

2、当面の行動日程
  ①、第1回改憲阻止党内学習交流会
     日 時:9月16日(土)14時~17    場 所:埼玉社会文化会館・3階会議室
     内 容:「護憲・活憲活動を推進しよう」  提 案:武井 誠代表・中島 修副幹事長
     
  ②、人権教育・啓発推進大里地区実行委員会第19回総会
     日 時:8月29日(火) 午後2時開会(受付は、午後1時30分~)
     会 場:埼玉人権・同和センター    主 催:人権教育・啓発推進大里実行委員会

3、「埼玉13区」統一行動
  8月27日(日)・10時集合・東武春日部支部、  9月 9日(土)・10時集合・社民党久喜総支部
  9月17日(日)・10時集合・東武動物公園駅・西口

4、「池田まさよ」駅頭街宣行動
   春日部駅:8月28日(月)、9月11日(月)、9月29日(金)
   久喜駅:9月 1日(金)、9月15日(金)
   白岡駅:9月 4日(月)  
   蓮田駅:9月 8日(金)、9月25日(月)
   新白岡駅:9月22日(金) 

5、「共謀罪法」の廃止を求める緊急統一署名のとりくみについて
   9月8日(金)午後5時30分から、熊谷駅頭で署名活動を行う。

6、その他
   8月26日(土)14時~、会場:パストラルかぞ、主催:民主主義とくらしを考える会
     学習会、「日本の農業はどこにいく」 
            
   8月27日(日)・14時~、会場:荒公民館、主催:熊谷9条の会・熊谷空襲を忘れない市民の会、
     講演会: 「パレスチナの人々を想う」

7、2017年9月の全党員会議

   9月20日(水)・午後6時30分~

 

 

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「ライドシェア」とは

2017年08月22日 | 学習資料

社民党熊谷総支部学習資料(2017年8月22日)
『「ライドシェア」とは 』

 現在、検討されている「ライドシェア」とは、仲介サイト業者が「運転者」と「利用者」をインターネットにより仲介し、自家用自動車を使って「有償」で利用者を運ぶサービスのことをいい、アメリカの事業者が日本での事業展開を狙っている。
過疎地や公共交通の空白地から、地域住民のための交通手段として「ライドシェア」の解禁を求める動きがある。

 「ライドシェア」とは、2種免許持たない一般ドライバーが、自家用車(白ナンバー)を使い、運賃(運送の対価)を得て乗客を輸送する行為。
道路運送法78条は、自家用車を有償で旅客運送の用に供することを禁止しているので(いわゆる「白タク・白バス行為」の禁止)、現行法上では「ライドシェア」は違法である。

 「ライドシェア」の問題点について私鉄総連などが提起している。「ライドシェア」には、①国民の安全・安心を破壊する。②継続可能な公共交通を破壊する。③「雇用社会」を破壊する、と言う3つの問題点がある。
 
 ①国民の安全・安心を破壊する。
 バス・タクシーなど旅客運送業者(緑ナンバー)は、利用者の安全・安心を守るために、様々な法規制が課せられている。しかし、「ライドシェア」を行おうとしている仲介業者は、あくまでも、運転者と乗客の運送契約の単なる仲介者であり、したがって、事故や運行上の問題点が発生した場合の責任追及の対象は、運転者個人となる。

 ②継続可能な公共交通を破壊する。
 人口減少・少子高齢化が進展する中で、財政が厳しい自治体にとってバス路線を維持することや、デマンド交通や乗合タクシーを運行するよりも、公費負担が不要で、簡便で低廉に地域の交通が確保できるだろうという安易な動機だ。
「ライドシェア」は基本的には、運転者の都合の良い時間帯や、収入の見込める地域や需要のある時間帯に運行することになり、利用者のニーズにもとづいた運行の確保は不可能で、いいとこどりにより、既存のバス事業者やタクシー事業者の経営が悪化する懸念がある。
 
③雇用を破壊する。
 「ライドシェア」において、運転者と仲介事業者の間には労働契約関係はなく、あくまでも運転者は「自営業者」で、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法など労働法上の保護はもとより、労働者災害補償保険法・雇用保険法の適用もない。
「ライドシェア」の運転者は、車両費、燃料費、整備費、駐車場費、保険料、車両燃料関係税などすべての経費を自己負担しなければならない。
また、仲介業者は、突然運賃を切り下げたり、運転者の売り上げから徴収する手数料の割合を引き上げたりし、運転者に対して「契約解除」、さらには地域での営業を突然停止することすらあります。

 日本のこれまでの「雇用社会」が保障してきたものには、ライフステージに応じた労働条件や社会保障がありました。「ライドシェア」のような働き方は、「雇用社会」そのものを破壊するおそれがある。

 

 

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