泥酔学生下車し凍死、タクシーに賠償命令 松山地裁(朝日新聞) - goo ニュース
2009年3月25日(水)22:41
松山市の山中で07年12月、愛媛大学医学部の男子学生(当時23)が凍死したのは、個人タクシーの運転手(64)が泥酔した学生を現場付近に降車させたためだとして、遺族が運転手に慰謝料など5千万円を求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」として安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。
判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、翌22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は歩いて帰る途中、石手川の河原に転落して凍死した。
あほな判決だと思う。
一緒に酒を飲んでいた「友人ら」こそ、「安全配慮義務違反」があるだろう。
タクシー運転手なら、繁華街で酔っ払った客を乗せることは少なくないだろう。
その全員を「最寄の警察署」に送り届けろ、と言うのだろうか。
そんなことすれば、単に運転手が怒鳴りつけられてトラブルになるだけだ。
非現実的にもほどがある。
それに、この場合、本人にも過失があるし、
また、全く動けなかった状態だったわけではなく、本人が自分ひとりでしばらく歩けた。
早い話、「友人ら」よりもタクシー会社が金を出せると弁護士が考えたのだろう(違うかもしれないが、タクシー運転手個人に支払えるとは思えない。保険か?)。
東大の図書館でさんざん見たが、
裁判官をやっているような人の半分は、予備校で出る順に詰め込んだだけのがり勉の勉強ロボット。
まともな裁判官も多いだろうが、この判決を出したのはハズレだったのだろう。
要するに、
裁判官は世間知らず。
弁護士は恥知らず。
2009年3月25日(水)22:41
松山市の山中で07年12月、愛媛大学医学部の男子学生(当時23)が凍死したのは、個人タクシーの運転手(64)が泥酔した学生を現場付近に降車させたためだとして、遺族が運転手に慰謝料など5千万円を求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」として安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。
判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、翌22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は歩いて帰る途中、石手川の河原に転落して凍死した。
あほな判決だと思う。
一緒に酒を飲んでいた「友人ら」こそ、「安全配慮義務違反」があるだろう。
タクシー運転手なら、繁華街で酔っ払った客を乗せることは少なくないだろう。
その全員を「最寄の警察署」に送り届けろ、と言うのだろうか。
そんなことすれば、単に運転手が怒鳴りつけられてトラブルになるだけだ。
非現実的にもほどがある。
それに、この場合、本人にも過失があるし、
また、全く動けなかった状態だったわけではなく、本人が自分ひとりでしばらく歩けた。
早い話、「友人ら」よりもタクシー会社が金を出せると弁護士が考えたのだろう(違うかもしれないが、タクシー運転手個人に支払えるとは思えない。保険か?)。
東大の図書館でさんざん見たが、
裁判官をやっているような人の半分は、予備校で出る順に詰め込んだだけのがり勉の勉強ロボット。
まともな裁判官も多いだろうが、この判決を出したのはハズレだったのだろう。
要するに、
裁判官は世間知らず。
弁護士は恥知らず。









