捜査の状況について
そのレトリック(巧言)を指摘してみる。
注�について
一般にこういった文書は回りくどいくらいに説明をつけるものだが、注�の午後3時4分に逮捕されの部分。
その逮捕理由が記入されて無い
「午後3時4分に業務上過失傷害の容疑で逮捕され・・・」
と書くべきところだと私は考える。
片岡さんは同時刻に「過失傷害」の容疑で逮捕され土佐署に引致された。これは「容易に認定できる事実」です。その後白バイ隊員が死亡したことにより3時40分頃容疑は「過失致死」に切り替わった。
この事実が記載されていない理由は、唯一つ「実刑判決に都合が悪い」からではないのか。
弁護人は公判にて「逮捕して土佐署に引致して、現場検証に立ち合わせないのは不当」といった意味のことを主張してきた。これに対し
裁判官は「死亡事故だから不当とはいえない」として、その主張を退けている。
逮捕された時点では死亡していないのだ
なおかつ 公判にて検察側証人のK警官は、弁護人の証人尋問において逮捕の要件を追及されたとき
「今回 被告人を逮捕して引致する理由はなかった」
と証言している。もちろん 判決理由文では無視されている。
注�について
〔9〕の内容を整理すると
1 2時34分事故発生
2 2時55分警察実況見分開始
3 3時04分片岡さん逮捕 土佐署へ引致
4 4時15分片岡さん事故現場へ戻る(実況見分開始)
5 4時48分片岡さん事故現場離れる(実況見分終了)
6 5時17分警察実況見分終了
裁判官が4時15分からの実況見分開始に「あらためて」という言葉をつけたことは、2時55分から3時4分に逮捕されるまでの間の9分間は「実況見分していた」と裁判官は言いたいのだろう。
実況見分の途中で逮捕されて、実況見分の立会いを中断して、現場から引き離される。これは異常。
裁判官は逮捕の理由について「証拠隠滅や、口裏あわせの恐れがあるからには正等」と判決理由文の後半で述べている。
片岡さんは2時55分の実況見分開始時より、その身柄は警察の監視下にあったと、裁判官自身がこの〔9〕捜査の状況で認めているではないか?
いつ何処で「口裏あわせが出来るのだ」。どうして 逮捕のして土佐署へ引致されることが正等といえるのか?
また、一回目の実況見分(2時55分から3時04分までの)の間、片岡さんはバスの中に一人でずっといたと証言している。
恐らく、警察の実況見分写真でもこの時間帯の片岡さんの写真はバスの中にいる姿しかないはずだ。バスの外の写真は一枚も無いはず。
あれば 裁判所に提出しているだろう。
これで実況見分に立ち会ったと裁判官は判定している。
(やはり南中裁判官や)
どうして そう言い切れるかと言うと、もし 正当な実況見分が行われているなら、スリップ痕を指示する片岡さんの姿を撮影しているはずだ。
私は、片岡さんがバスの中にいたこの9分の間に、現場にて「捏造」の一部が行われた可能性があると推理している。
全てでなく「一部」がです。
以上 LM737(littlemonky737)氏のブログより引用