日本生命保険は9月26日、がんなどの病気が判明した際に一時金を支払うタイプの生命保険に関し、患者本人に代わり一時金を受け取れる対象を同性パートナーや事実婚の相手にも拡大した。
死亡時の保険金受け取りでは既に認めているが、ライフスタイルの多様化や社会の変化に対応し、適用範囲を広げた。
保険契約の約款で明文化し、制度として認めたのは大手生保で初めて。
第一生命保険や住友生命保険は、カップルの申し出を受けて「個別に判断」することで対応している。
明治安田生命保険は対象を拡大する方向で検討している。
日生が見直すのは、本人が病気の影響で意思表示ができない状態や、病名の告知を受けていない場合に備え、事前に受取人を指定する「指定代理請求」制度。
これまでは受取人の対象が戸籍上の配偶者や両親、兄弟姉妹、同居の一部親族に限られていた。
日生は9月26日付で約款の対象者に「(本人と)同居、または生計を一にしている者」と「死亡保険金受取人」を追加した。
シェアハウスの同居人も受け取り可能になるほか、既存の契約でも変更を可能とする。
代理人は受け取った一時金を治療費や入院費に充てられるようになる。
指定代理請求は、生命保険の被保険者が特別な事情で一時金を請求できない状況に備え、あらかじめ代理人を指定する制度。
病気やけがによる意識不明や、認知症の場合に加え、病名が知らされないヶIスを想定している。
一時金は代理人に支払われ、被保険者には連絡されない。
保険契約に付け加える形で、無料で設定できる。
契約には被保険者の同意が必要。
対象となるのは入院給付金や手術給付金など。