かなり急に飛び込んできた話。正直半分忘れていましたが、以前から東芝とパナソニックが「規制されているデジタル放送専用機に録画補償金は不要」と支払いを突っぱねたのに対してSARVHが「規制に関係なく録画されているのだから補償金は必要」と訴えた裁判がありました。東京地方裁判所が「デジタル専用機では補償は不要でも、本件においては必要」と灰色っぽい判断を確か下していたので、これでもう終わったものだと思っていたのですが、今度は知的財産高等裁判所がSARVHの訴えを全面的にしりぞけ、「デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象になると解釈するのは困難」という判決を下しました。
「デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象外」、知財高裁が補償金問題の判決
あくまで前提となるのはアナログ放送であり、そのアナログをデジタルに変換する機能を持つレコーダーが録画補償金の対象となるのが妥当、とする判断を下している、とこの記事にはあります。デジタル化して初めて無劣化ダビングが可能になるわけですから、適当な解釈と思います。
当然ながらこれでSARVHが納得するわけがなく、上告されるでしょうから、他メーカーも「じゃぁウチも補償金の支払いやめよう」と簡単に続くことは出来ないでしょう。今までのSARVHの態度から考えて、仮に最高裁が知財高裁の判決を支持したとしても、今度は形を変えて録画補償金の拡大を目論んで訴えてくると思います。そのために、東芝という一メーカーのみを訴訟の対象にしたわけですから。勝てば「裁判の判断」と業界を脅すことが出来、負けても「東芝相手の訴訟内容として負けただけ、補償金が否定されたわけではない」として別メーカーや業界を訴えることが出来る、少なくともその程度の計算はしているでしょう。
ただ、例えレコーダーが補償金対象外となったとしても、メディアが補償金の対象であることに変わりはありません。レコーダーとメディア、両方から取るのは明らかに二重取りなので、根本から間違っているんです。そこの判断らしきものが出ない限り、われわれ一般人にとって実りのある判決だったとは言えません(後日判決などが公開されれば読むことも出来るでしょうが)。レコーダー本体への補償金は「文化のため」ならば不要であり、「収入のため」だから必要、という性質のものとわたしは判断しています。
それともう一つ、出来ることなら「補償金を払っているのだから、ダビングに関して日本だけにしか導入例のない規制を設けているのは不当」とする判断を下して欲しかったものです。おそらく意図的にそっちに意見が行くのを避けた裁判のやりとりのなったとは思いますが、ダビングはもちろんコピーも自由になるのなら、レコーダーに補償金を払ってもいいという意見は、消費者の間でも決して少なくないはず。最高裁まで行くのなら、そっちの判断も必要になるよう、もつれて欲しいと心から思います。
奇しくも今日は、来年の残り三県のアナログ放送終了までちょうど100日前です。そういう日に「デジタルのみの録画機は補償金対象外」という判決が下されたことに、因縁を感じずにはいられません。
「デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象外」、知財高裁が補償金問題の判決
あくまで前提となるのはアナログ放送であり、そのアナログをデジタルに変換する機能を持つレコーダーが録画補償金の対象となるのが妥当、とする判断を下している、とこの記事にはあります。デジタル化して初めて無劣化ダビングが可能になるわけですから、適当な解釈と思います。
当然ながらこれでSARVHが納得するわけがなく、上告されるでしょうから、他メーカーも「じゃぁウチも補償金の支払いやめよう」と簡単に続くことは出来ないでしょう。今までのSARVHの態度から考えて、仮に最高裁が知財高裁の判決を支持したとしても、今度は形を変えて録画補償金の拡大を目論んで訴えてくると思います。そのために、東芝という一メーカーのみを訴訟の対象にしたわけですから。勝てば「裁判の判断」と業界を脅すことが出来、負けても「東芝相手の訴訟内容として負けただけ、補償金が否定されたわけではない」として別メーカーや業界を訴えることが出来る、少なくともその程度の計算はしているでしょう。
ただ、例えレコーダーが補償金対象外となったとしても、メディアが補償金の対象であることに変わりはありません。レコーダーとメディア、両方から取るのは明らかに二重取りなので、根本から間違っているんです。そこの判断らしきものが出ない限り、われわれ一般人にとって実りのある判決だったとは言えません(後日判決などが公開されれば読むことも出来るでしょうが)。レコーダー本体への補償金は「文化のため」ならば不要であり、「収入のため」だから必要、という性質のものとわたしは判断しています。
それともう一つ、出来ることなら「補償金を払っているのだから、ダビングに関して日本だけにしか導入例のない規制を設けているのは不当」とする判断を下して欲しかったものです。おそらく意図的にそっちに意見が行くのを避けた裁判のやりとりのなったとは思いますが、ダビングはもちろんコピーも自由になるのなら、レコーダーに補償金を払ってもいいという意見は、消費者の間でも決して少なくないはず。最高裁まで行くのなら、そっちの判断も必要になるよう、もつれて欲しいと心から思います。
奇しくも今日は、来年の残り三県のアナログ放送終了までちょうど100日前です。そういう日に「デジタルのみの録画機は補償金対象外」という判決が下されたことに、因縁を感じずにはいられません。
それに判決が確定すると、逆に支払っていたメーカーから返還請求が出て、自分の首を締めることになるんじゃないですか?今まで支払われた金は飲み食いや女を抱くのに使われて残ってないでしょうからね。
最高裁も暇じゃないですからたいてい棄却されるはずですが、「文化」や「著作権」を盾にされると、引き受けざるを得ないんじゃないかと言う気がします。
どうせ訴えられるなら、先手をとっての民事訴訟、ありえますね。つかっちゃったかどうかはともかく、全メーカーに返金するとなると莫大な金額になりますから、ピンチですね。
東芝の件はこれで終わりにして、改めてレコーダー補償金の是非を裁判と問い直した方がいいような気がします。
現在の半端じゃない売れなさと、将来的なテレビ市場の縮小まで考えると、はした金にしかならないかな? まぁレコーダー事業部としてはテレビ事業部の先行きなど知ったことではないかも知れませんが。
判例を盾にとられるよりはマシってことでね。
文化の保護発展云々が空々しいですね。
このような活動の進展とテレビの衰退ぶりが比例しているように見えるのは私だけでしょうか。
面白くない番組と規制だらけの息苦しさで視聴者がどんどん逃げテレビ界は崩壊状態、芸能人も少なくなり、彼らは今の近所にいそうな雰囲気から、それこそ昔の”銀幕のスター”のように手の届かないところへ回帰するという極端な予測すら沸いてきます。
それだとこれから先の安定した収入は望めませんからねぇ。メディアからの補償金は先細りだし。
目標としては、レコーダーはもちろん録画テレビやHDDやSDカードにも補償金を付けて永久に拡大し続ける権利を得ることでしょうから、少なくとも今回は上告すると思いますよ。
>migsisさん
むなしい上に、滑稽にしか見えません。「文化=金、文化は自分たちのもの、だから金は自動的に自分らに入るべきもの」というのが基本理念ですから。
昔の"スター"への回帰はそれほど悪いことではない気がしますね。テレビの登場できる人間の数は極端に減るでしょうし、番組作りも大変になるでしょうが。