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「児童扶養手当」の加算額が変わります

2016年05月23日 | 助成金等情報
平成28年8月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、 児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変更されます。

平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月から同年11月分 は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。

「児童扶養手当」の加算額が変わります

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