平成28年8月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、 児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変更されます。
平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月から同年11月分 は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。
「児童扶養手当」の加算額が変わります
平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月から同年11月分 は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。
「児童扶養手当」の加算額が変わります