消費者庁は「消費者契約法改正案」を、当初想定の2018年から前倒し、今月、平成29年2017年9月に召集される、第194回臨時国会に提出することにしました。
消契法の改正の経緯。
有識者の「2015年報告書」は、2016年通常国会に提出し、全会一致で成立。
そして、先月8月に出た、「2017年報告書」は、2017年秋に提出することになります。2016年抜本改正法と違い、2017年改正法案は、数条項の改正にとどまる部分改正法となります。
2016年包括改正法の全会一致成立での、衆議院消費者問題に関する特別委員長だった、江崎鉄磨さんが、消費者相として先月入閣したことを好機ととらえた、と考えられます。
平成29年報告書の見直しは、消契法第4条第2項の「消費者契約の承諾の意思表示の取消し」。勧誘目的で新たに構築した恋愛感情などの関係を濫用したいわゆる「デート商法」を追加。それと、「就活セミナー」など消費者の不安を煽る告知に関する条文を加える部分改正法案となりそうです。
2017年秋の臨時国会は、働き方改革関連法案とともに、民法18歳成年法案も提出されるはこび。上川陽子法相が答弁する「民法18歳」と「デート商法」「就活セミナー」を抱き合わせる格好で、民法の一般法と民法の特別法のスムーズな改正につなげたい考えのようです。
このほか、消契法改正案には、認知症者に成年後見人がつくと事業者が解除する条項を入れた契約書を無効とする条項も盛り込まれそうです。
話は変わりますが、元農林大臣山田某(民主党離党)が「種子法廃止法が成立すると、日本の種はモンサントだらけになる」という三段論法で不安を煽っています。これには、何らかの接触があったのですが、最大野党党首(当時)が、「種子は国家の宝」と記者会見で述べ、呼応するような反射を示しました。種子法廃止法は、県立農業試験場の設置根拠を廃止するだけで、条例で設置することはできますし、サカタのタネや、タキイ種苗があれば、農地が狭い日本でモンサント商法がはびこるとは到底思えません。県別のコメは、すでにブランドだらけですし、しいて言えば、県別の気候にあった大豆を民間が作っても、商売にはならないような気がします。話は逸れましたが、元農林大臣山田某の不安商法は、政治的に止めてほしいところです。
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Miyazaki Nobuyuki