世の中にカラスの鳴かない日はあっても、法改正・新法制定がない年はないですね。
第170回臨時国会。9月25日からスタートして11月30日まで。補正予算がらみで延長国会の雲行きですね。
それはともかく、試験勉強でやっかいなのは「法改正」。法改正があったのを知らなかったというのは論外ですが。
①地方自治法改正
18年改正には二つのグループがあります。一つのグループは「平成19年4月1日施行」された一群。これはどの法文集にも掲載されていますから、おなじみですね。これを知らないっていうのは「モグリ」。
二つ目のグループは「平成20年12月1日」に施行予定のもの。来年の試験範囲に入っていますね。試験範囲は「平成21年4月1日現在施行」されている法令ですから。来年の試験には一応注意しておくべきですね。
もっとも、第一のグループの問題は2年続けて出題されませんでしたが。試験委員の勉強不足としか考えられない。大きな改正だったのに。
その地方自治法の改正。やっかいなことに平成20年改正もあります。これは「平成20年9月1日施行」。当然来年の試験範囲。
これらはすでに「平成21年度版」の法文集に掲載されています。
②民法改正。
要するに、「法人法」。どこまで学習すべきか判断に迷うところですね。一般法人法まで学習すべきなのかっていうことです。
このあたりは「24日のオープン講義/法改正講座」でお話します。最近の耳より情報を交えて…。詳しくは本HPでご覧ください。
③行政手続法。
昭和37年の制定以来、修正が加えられることのなかった行政不服審査制度の大改革といわれている「行政不服審査法の改正」と連動しての改正ですね。
しかも驚くことに「法改正」が成立してもいないのに施行が決まっているんです。「平成21年4月1日施行予定」(来年度の試験範囲に入っています)。政府のなみなみならぬ決意が窺われますね。もちろん行政手続法の改正のことです。
限定的ながらも「行政指導の救済制度」が導入される予定。「権限濫用型」に対するものではなくて「法令違反型」ですがね。だから限定的。
少なくとも、この三法の改正はおさえておくべきです。
「行政不服審査法の大改正」。さしあたって、ムシ。整備法もすさまじい(約340本の法改正が必要)ですから、平成21年4月1日の施行はムリでしょうね。
というわけでの「オープン講義」。来年、行政書士試験を受けるかどうかにかかわらず、法律の学習をするんだったら、「民法改正」、「行政手続法」の改正ぐらいはマスターしておくべきです。
出席を希望される方は、「平成21年度版」の法文集をご持参ください。
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