厚生労働省から子ども手当に関する周知依頼が「ひろば全協」に届き、周知徹底を呼びかけています。
中学校卒業前までのお子さんをお持ちの方が対象者です。
平成23年10月から子ども手当特別措置法により支給されることとなった「子ども手当」については、それまで子ども手当を受け取っていた方も含め、対象者全員が3月末までに市町村へ申請する必要があります。
3月末までに申請をしない場合、10月からの子ども手当が受け取れなくなってしまいます。
※3月31日は土曜日のため、市町村窓口が閉庁日の場合、前日(3月30日)までが申請期限となります。
詳しくはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1_01.pdf
中学校卒業前までのお子さんをお持ちの方が対象者です。
平成23年10月から子ども手当特別措置法により支給されることとなった「子ども手当」については、それまで子ども手当を受け取っていた方も含め、対象者全員が3月末までに市町村へ申請する必要があります。
3月末までに申請をしない場合、10月からの子ども手当が受け取れなくなってしまいます。
※3月31日は土曜日のため、市町村窓口が閉庁日の場合、前日(3月30日)までが申請期限となります。
詳しくはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1_01.pdf
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