最近では、超高層再開発において、保留床が予定通りに処分できず、不足分を各地権者に徴収をし、争いになったケースが出てきています。(岡山地方裁判所H17.1.11)
オリンピック後の景気の悪化を考慮すると、これからの超高層再開発においては、土地を計画に差し出しておきながら、さらに、足りない分のお金の徴収が起こりえるというこのリスクも参加組合員にきちんと説明をする必要があると考えます。
なお、不足分を徴収できる根拠条文は、以下。
都市再開発法
(経費の賦課徴収)
第三十九条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
オリンピック後の景気の悪化を考慮すると、これからの超高層再開発においては、土地を計画に差し出しておきながら、さらに、足りない分のお金の徴収が起こりえるというこのリスクも参加組合員にきちんと説明をする必要があると考えます。
なお、不足分を徴収できる根拠条文は、以下。
都市再開発法
(経費の賦課徴収)
第三十九条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。