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ダイハツ5000万円支払い サービス残業で是正勧告

2009年04月02日 21時07分44秒 | その他の情報(私の気づいたものなど)
ダイハツ5000万円支払い サービス残業で是正勧告
2009年4月2日17時6分
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 ダイハツ工業(本社・大阪府池田市)が社員に時間外賃金を支給しない「サービス残業」をさせていたとして、労働基準監督署から労働基準法違反(賃金未払い)で是正勧告を受けていたことがわかった。同社は約1千人に計約5千万円の残業代を支払うなどの改善報告を出した。同社は03年にも同様の勧告を受けており、ダイハツ工業広報室は「取り組みが不十分だったと認識している。勧告を真摯(しんし)に受け止め改善に取り組みたい」としている。

 淀川労働基準監督署が昨年12月中旬、本社の事務系部署に立ち入り調査に入り、自ら始業及び終業時刻を決定できるフレックスタイム制適用の社員の労働実態を調べた。

 同社では、フレックスタイム制の社員について、原則として社内ネットワークにパソコンが接続している時間を労働時間に換算する運用をしていた。しかし同署が複数の社員のパソコン自体の操作記録を調べると、ネットワークへの接続を切った後にも、仕事をしていたことがわかった。

 指摘を受けた同社は、フレックスタイム制を適用している全社員からパソコンの起動・終了時間の申告を受け、社内ネットワークへの接続時間と比べて15分以上の差があった場合、過去半年から2年分の残業代を3月中に支払った。今後も該当の社員がいれば支払うという。

 労基法では、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いたり、休日に働いたりした場合、時間に応じて割増賃金を支払う義務がある。社員の一人は「上司は『残業するな』と言うが、仕事量は増える一方だった。隠れて残業していた人は少なくない」と話す。

 ダイハツ工業は03年にも、サービス残業をさせていたとして同署から是正勧告を受け、社員1300人に7千万円の未払い賃金を支払っている。

 時間外勤務の賃金の未払いをめぐっては、スポーツ用品大手ミズノが昨年3月、社員約2千人への過去2年間の賃金未払い額を計約18億6千万円と算定して一括で支払ったなどの例がある。また、トヨタ自動車が昨年6月、それまで自主的な活動としてきた「カイゼン活動」を業務と認めて残業代の支給対象にするなど、製造業の間で是正の動きが広がっている
ジャンル:
社会
キーワード
サービス残業 ダイハツ工業 フレックスタイム制 労働基準監督署 スポーツ用品 トヨタ自動車 時間外勤務 労働基準法 ブックマーク 法定労働時間
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