年も押し迫ってこのような話題が上がるのは頂けないが、現実の話として興味を持った。
学校を出て就職1年半の女子社員が自殺、企業トップが引責辞任!!
仕事がきつく計上した時間外が月130時間、実際はより多くの「サービス残業」があり、
1日20時間ほど会社にいることもある。会社の「36協定違反」は明らか。
さらにパワハラとかで「君の残業時間は会社にとっては無駄」とまで言われた様だ。
家族の傷心や本人の無念はあろうがひとまず置かしてもらい、
仕事に対する取り組みと仕事を監督する「労基法」を分けて考えてみた。
★仕事=労働≠趣味、一般的に会社勤めの場合は「能力・特技」を
「買ってもらう」労働契約で「区切り」を「時間」に変換している?
★趣味=仕事≠労働、自営業や自由業の場合、
「完成品」を「買ってもらう」契約は「出来高払い」?
★一般のサラリーマンにも「年俸制」の給与体系があり、
職位により「時間」の制約がなく「成果」を「正しく・公平」
な評価システムを備えた企業も多い。
この観点から見ればこの企業は「旧態依然」で有ったと言え、その責を果たす必然性もある。
これ等を取り巻く「労基法」は★1の範囲しか見ておらず、働くことを
「ベルトコンベヤーが動いている場所での労働」とみなしその反動で
「過労による社員の自殺で企業トップが辞任」なんて、
働き方に沿った改定に早く手を付けないと世界の笑いものになってしまう。