■審査判定
【一次判定】
認定調査票をもとにコンピュータが処理し、合計した「要介護認定等基準時間」により、要支援、要介護度、自立(非該当)の判別の推定が行われ、二次判定の原案になる。
★「要介護度」とは「介護の手間」を反映したもの。
ものさしとして基準時間が活用される。
基準時間は、実際に介護にかかる時間ではない。
★「要介護認定等基準時間」は5項目の分野にわけて算定される。
1分間タイムスタディデータ(老人ホームでのデータ)を算定基準にしている。
★「5項目」とは、
1.直接生活介護 2.間接生活介護 3.問題行動関連行為
4.機能訓練関連行為 5.医療関連行為
・79項目の基本調査のうち、心身の状況に関する67項目(79項目から「14日間に受けた特別な医療」の12項目をひいたもの)を7つのグループにまとめたものを「中間評価項目」という。安定した結果を得るために、グループごとに合計点(中間評価項目得点)を算定する。
この一次判定ソフトが不安定なために「逆転現象」がおきやすく、麻痺などの項目に印がつくと何故か判定結果の要介護度が低くなったりすることがある。中間評価項目の図形をみると、明らかにソフトが間違っていることがわかるが、そういったことを考慮にいれてくれるかどうかは二次判定を行う「介護認定審査会」の委員に託されている。似たような図形をしていても要介護度が異なっていたりするが、理由を問われても「ソフトがそうなっている」としか答えようがない現状もある(らしい)
【二次判定】
介護認定審査会で、
一次判定の結果をもとに「状態の像」「主治医の意見書」「特記事項」などを参考にして、要介護度の最終判定をする。「状態の像」というのは上記の「中間評価項目の図形」のこと。
★「介護認定審査会」とは、市町村の付属機関
1.委員の任期は2年。
2.5人が標準。過半数出席で審査する。更新認定時は5名未満でもよい。
過半数で決し、同数のときは長が決する。
3.委員は市町村長が任命する。
4.審査内容
・要介護か否かの判定
・要介護度の決定(5段階、要支援をいれると6段階)
・第二号被保険者の場合、特定疾病によるものか否か。
5.委員の定数は、市町村が「条例」で定める。
「介護認定審査会」とは、保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される合議体である。必要があれば、本人、家族、主治医などの意見を聞くこともできる。
審査判定は、認定調査員の「着眼点」と「特記事項の書き方」と調査員自らの「判定基準」(この程度なら「自立」だとか「一部介助」だとか「全介助」だとか細かい基準が設けられていても相手は人間だから調査される時間帯やその日によって調子がよかったり悪かったりもするだろう。それを考慮するように記されているが、考慮する時点で主観が入るし、自分なりの判定基準ができてしまう) 主治医の意見書の「書き方」や介護認定委員会の委員の「見方」なんかに、いくらでも左右されると思われる。乱暴ないいかたをしてしまえば、どこに基準があるのかわからない。
基準時間を算定するコンピュータが正確だったとしても、どこかしら偏ったものになる可能性がある(しかも「ソフトは正確ではない」と、もっぱらの噂) そうでなくても認定結果を受けとった人は、なんで以前より介護の手間がかかるようになっているのに要介護度が軽くなってるの?とか、なんでこんなに動けるのに以前より重くなっちゃってるの?とか不満があることも多いだろう。
認定に不服がある場合は「介護保険審査会」に審査請求することができる。認められた場合、再審査を受けることになる。それによって要介護度がさらに不服のあるものになる場合もあるので要注意。うまくいくとはかぎらない。
「介護保険審査会」は、都道府県に設置されている。
【一次判定】
認定調査票をもとにコンピュータが処理し、合計した「要介護認定等基準時間」により、要支援、要介護度、自立(非該当)の判別の推定が行われ、二次判定の原案になる。
★「要介護度」とは「介護の手間」を反映したもの。
ものさしとして基準時間が活用される。
基準時間は、実際に介護にかかる時間ではない。
★「要介護認定等基準時間」は5項目の分野にわけて算定される。
1分間タイムスタディデータ(老人ホームでのデータ)を算定基準にしている。
★「5項目」とは、
1.直接生活介護 2.間接生活介護 3.問題行動関連行為
4.機能訓練関連行為 5.医療関連行為
・79項目の基本調査のうち、心身の状況に関する67項目(79項目から「14日間に受けた特別な医療」の12項目をひいたもの)を7つのグループにまとめたものを「中間評価項目」という。安定した結果を得るために、グループごとに合計点(中間評価項目得点)を算定する。
この一次判定ソフトが不安定なために「逆転現象」がおきやすく、麻痺などの項目に印がつくと何故か判定結果の要介護度が低くなったりすることがある。中間評価項目の図形をみると、明らかにソフトが間違っていることがわかるが、そういったことを考慮にいれてくれるかどうかは二次判定を行う「介護認定審査会」の委員に託されている。似たような図形をしていても要介護度が異なっていたりするが、理由を問われても「ソフトがそうなっている」としか答えようがない現状もある(らしい)
【二次判定】
介護認定審査会で、
一次判定の結果をもとに「状態の像」「主治医の意見書」「特記事項」などを参考にして、要介護度の最終判定をする。「状態の像」というのは上記の「中間評価項目の図形」のこと。
★「介護認定審査会」とは、市町村の付属機関
1.委員の任期は2年。
2.5人が標準。過半数出席で審査する。更新認定時は5名未満でもよい。
過半数で決し、同数のときは長が決する。
3.委員は市町村長が任命する。
4.審査内容
・要介護か否かの判定
・要介護度の決定(5段階、要支援をいれると6段階)
・第二号被保険者の場合、特定疾病によるものか否か。
5.委員の定数は、市町村が「条例」で定める。
「介護認定審査会」とは、保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される合議体である。必要があれば、本人、家族、主治医などの意見を聞くこともできる。
審査判定は、認定調査員の「着眼点」と「特記事項の書き方」と調査員自らの「判定基準」(この程度なら「自立」だとか「一部介助」だとか「全介助」だとか細かい基準が設けられていても相手は人間だから調査される時間帯やその日によって調子がよかったり悪かったりもするだろう。それを考慮するように記されているが、考慮する時点で主観が入るし、自分なりの判定基準ができてしまう) 主治医の意見書の「書き方」や介護認定委員会の委員の「見方」なんかに、いくらでも左右されると思われる。乱暴ないいかたをしてしまえば、どこに基準があるのかわからない。
基準時間を算定するコンピュータが正確だったとしても、どこかしら偏ったものになる可能性がある(しかも「ソフトは正確ではない」と、もっぱらの噂) そうでなくても認定結果を受けとった人は、なんで以前より介護の手間がかかるようになっているのに要介護度が軽くなってるの?とか、なんでこんなに動けるのに以前より重くなっちゃってるの?とか不満があることも多いだろう。
認定に不服がある場合は「介護保険審査会」に審査請求することができる。認められた場合、再審査を受けることになる。それによって要介護度がさらに不服のあるものになる場合もあるので要注意。うまくいくとはかぎらない。
「介護保険審査会」は、都道府県に設置されている。









