三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

名古屋高裁の裁判官の良心を欠如した空疎な「判断」

2014年07月31日 | 紀州鉱山
 5月22日に、熊野市を被告とする第2次訴訟の3回目の裁判(口頭弁論)のときに、実質審理をほどんどおこなわずに判決をだそうとした津地裁の担当裁判長を、紀州鉱山の真実を明らかにする会は忌避しました(このブログの5月22日の、「実質審理ができない津地裁民事部坪井宣幸裁判長」をみてください)。
 5月26日に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、津地裁に 「坪井宣幸裁判長忌避申立理由書」をだしました(このブログの5月26日の「坪井宣幸裁判長忌避申立理由書」をみてください)。
 その翌日5月27日に、津地裁民事部の井口礼華裁判長、佐田崇雄裁判官、中井沙代裁判官は、忌避申立てを却下するという「決定」をだしました。
 6月20日に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、名古屋高等裁判所に、坪井宣幸裁判長忌避申立却下決定に対する即時抗告理由書をだしました(このブログの6月20日の「「主観的な不満をいうものにすぎない」という裁判官の無恥の空言批判」をみてください)。
 この紀州鉱山の真実を明らかにする会の名古屋地裁への即時抗告を、7月9日付で名古屋高裁民事第1部の木下秀樹裁判長、達野ゆき裁判官、舟橋伸行裁判官は、棄却しました。その理由は、日本国家の犯罪にかかわる訴訟における社会的・歴史的な本質問題を回避した粗雑なものでした。
 きょう(7月31日)、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、最高裁判所に、名古屋高等裁判所の3裁判官による坪井宣幸裁判長忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却を糾弾する「特別抗告理由書」をだしました。
 その本文の全文は、つぎのとおりです。
                             紀州鉱山の真実を明らかにする会 佐藤正人

■特別抗告理由書

特別抗告の理由

1 「独自の見解であって採用することができない」という判断停止、および「抗告人らが
  縷々主張するところ……」という無恥の無理解

 名古屋高裁民事第1部の木下秀樹裁判長、達野ゆき裁判官、舟橋伸行裁判官は、2014年7月9日付で、津地裁民事部の井口礼華裁判長、佐田崇雄裁判官、中井沙代裁判官による坪井宣幸裁判長忌避申立却下決定に対する抗告人の即時抗告を棄却した。その決定書に示されている「当裁判所の判断」は、つぎのような粗雑なものである。
     当裁判所も、抗告人らの本件忌避の申立てはいずれも理由がないと判断する 。
     その理由は、原決定の「理由」中の「2 当裁判所の判断」の (1)に記載するとおりで
    あるから、これを引用する。
     抗告人らは 、民事訴訟法24条 1項にいう「裁判の公正を妨げるべき事情」があるか否
    かは、裁判官が当該事件を審理するに当たっての歴史意識 、正義感及び法意識により
    判断されるべきである旨主張するが、独自の見解であって採用することができない。そ
    の他、抗告人らが縷々主張するところは、いずれも上記引用に係る原決定の認定判断を
    覆すものではない 。

 抗告人は、坪井宣幸裁判長忌避申立却下決定に対する即時抗告理由書で、民事訴訟法に基づいて「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情がある」として坪井宣幸裁判長を忌避した理由を、条理をつくして示した。
 それにたいして、名古屋高裁民事第1部の木下秀樹裁判長ら3人の裁判官は、自らのコトバで誠実な応答を行うことができないまま、津地裁民事部の井口礼華裁判長ら3人の裁判官の「判断」をそのまま引用して「当裁判所の判断」とし、さらには、恥を知ることができないまま、「その他、抗告人らが縷々主張するところは……」などと抗告人の精緻・厳密な忌避理由を理解できずに浅はかな発言をしている。

2 「当裁判所の判断」は、憲法に違反している

 良心にしたがわず不公正な訴訟指揮をおこなう裁判官は、憲法76条3項(すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される)に違反している。
 公正な裁判をおこないうる裁判官の思想と感性と法意識を問題としている抗告人の抗告人の根源的な弁論にたいして、名古屋高裁民事第1部の木下秀樹裁判長ら3人の裁判官は、職業的な裁判官として誠実に立ち向かうことができず、「抗告人らが縷々主張するところ」と言ってすまそうとしている。この場合、「縷々」という形容語を使うことがいかに裁判官として悪質な行為であるかを、木下秀樹裁判長らは自覚できないのか! 木下秀樹裁判長らは、その良心を欠如した空疎な「判断」によって、憲法76条3項に違反している。
 名古屋高裁民事第1部の木下秀樹裁判長ら3人の裁判官は、かれ(かのじょ)ら3人のみの「判断」を、名古屋高裁の判断であるとして、「当裁判所の判断」と称している。
 このことを許している「当裁判所」すなわち名古屋高裁は、裁判所全体として、不公正・非良心的で憲法に違反している坪井宣幸裁判長の裁判・訴訟指揮を追認し、そのことによって抗告人らの公正な裁判を受ける権利を侵害し、憲法32条(何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない)に違反している。
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