千葉県野田市の行政書士、岩脇の徒然日記

千葉、埼玉で、民事法務(遺言・相続、協議離婚、車庫証明、パスポート申請等)や各種許認可業務をメインに業務を行っています。

秘密を守る義務(行政書士法第12条)

2008-03-10 12:22:20 | 日記
皆さんが行政書士事務所のホームページを見ると

必ずと言っていいほど、この第12条による守秘義務の事が書かれています。

(私のホームページでも同じですが・・)



すごく当り前の事ですが、私は実はこの守秘義務こそ

プロフェッショナルとアマチュアの決定的な違いだと考えています。


世の中には、一般の方でも法律にとても詳しい方がいます。

会社で法務を担当している方、司法試験を目指している受験生などなど・・・



そのような方々を知っていれば、もしかしたら無料で相談をしてもらえる可能性があります。

弁護士とか、行政書士とかに相談しようとすれば、原則として有料となります。



もちろん私は、有料でも専門家に相談する事をお勧めします。


なぜ、費用がかかるのか。

ひとつには、適切な回答をするためには

中途半端な法律知識では対応できないこと。

よく、こう言われることがあるのですが、

「ある友人から聞いたんだけど、この場合はこうできるらしいんだけど

どうなのかな?」

私が聞いても、そんな事は絶対ありえないと思う内容なのですが

その人は、信頼している友人が話したという事で

信じ切っているのです。

私が「それはないと思いますよ」と話しても

聞いてもらえない。

要するに私が、「その通りです」と返事するまで

納得しないのです。

もっと調べてほしいとか、そんなニュアンスです。



中途半端な法律知識を使うのは、本当に危ないのです。

やはり、費用がかかっても専門家に相談した方がいいと思います。


そして、もうひとつ費用をかけても専門士業の人に相談したほうがいい理由が

この守秘義務です。

前にも話しましたが、条文の適用にはさまざまな要件が整わなければなりません。

その要件をチェックするためにも、相談には細かい事を話さなければならないのです。

もちろん、高度なプライベートの情報まで・・・



たとえ、相談したその友人が法律的に正しい事を言っても

その人には、守秘義務が課せられていません。

その内容を他人に話しても、上記第12条の適用はないのです。


行政書士をはじめとして、各士業の先生はそれぞれの法律で

厳格に守秘義務が課せられています。

相談しても、それがほかに流れる心配は皆無なのです。

安心して相談をする事ができます。



以上の理由から、守秘義務というのは

当り前のことなのですが、とても大事なことだと思います。

やはり安心して相談できるのが一番ですからね。

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