真面子の社会観察日記

社会で起きている様々なできごとを真面目に言いたい放題!

2年半が経ったけれど

2013年09月30日 | Weblog
土曜日から気仙沼に1泊で行っていた。行きは仙台に集合し、気仙沼までバスであちこち立ち寄りながらの旅路だった。以前から一度は気仙沼を訪問試合と思ってはいたが、なかなか機会に恵まれず、今回思い切って行った。

というのは、この1年3ヶ月と言うもの母の容態が思わしくなく予定が立てられないでいたからだ。泊まりがけの遠出は、母のことが気がかりで控えていた。でも、ある団体の企画に賛同し、このメンバーの人たちと一緒に被災地を巡ってみようと思ったのだ。

また、学生たちが震災後すぐに立ち上げたボランティアグループの顧問もしているので、自分の目でも見てみたいと思っていたのだ。

壊滅的な被害を受け、小学生が何人も亡くなった小学校跡や、消防車で女性が避難のアナウンスをして遭難した跡なども見学した。瓦礫は殆ど片付いてはいたけれど、ここに以前街が有り、人々が住んでいたのだなと思わせる所が沢山あった。

山肌には、切り倒された跡の樹株があちこちにみられ、あ~、ここまで水が上がってきたのだと感じられるものだった。店等は殆ど無く、ところどころにコンビニがあるだけだった。

被災後すぐからボランティアに入っている人の話しによれば、当時、コンビニがどれだけ有り難かったかと話してくれた。私も昨年7月中旬に母が夜中に救急搬送され、入院手続きが終わって、タクシーで自宅に帰る時、コンビニの灯りを目にした時、とても安心したのを思い出した。その時、光は人に希望を与えるのだと実感した。

約束があったので、日曜日は朝6時の電車で気仙沼から東京迄1人で帰ってきた。朝ホテルから駅迄乗ったタクシーの運転手さんが、この街は鮪の漁港としてとても栄えていたのだと語ってくれた。

復興は震災前のまだ4割にも満たないのだとも言った。東京オリンピックなどと浮かれているどころではないとも言ったのだが、心にずしんと響く言葉だった。


怒濤の1週間だった

2013年09月27日 | Weblog
まだ金曜日だから怒濤の1週間だったとは言わないかも知れないが、今週から後期が始まり、第1週目の授業は何時も落ち着かずばたばただ。

火曜日のクラスの理想履修生は25~30人なのだが、なんと75名も履修希望者が出た。学生は教室の外に迄溢れ出し、彼らに水曜日に移動して欲しいとお願いし、抽選で40名を選んだ。ここに至る迄に30分も費やしたのだ。

最終的には、20名の学生が水曜日に移動してくれ、また2年生になって履修しても大丈夫だからと言ったら、10名が来年4月に履修する予約を入れてくれた。

履修したい学生をお断りするのは本当に申し訳ないが、人数が多すぎると授業効果は上がらない。学生にとっても教員にとっても不幸なことだと私は思っている。

本学はマンモス大学ではなく、少人数生の授業を売りにしている。学生が25名くらいでインタラクティブな方法で授業がすすめられれば、学生の考察する力とコミュニケーション能力はしっかりと身に付く。

このような授業を4年間受ければ、例えゼミナールが無くてもゼミと同様の力はつくはずなのだが、でもこの場合、専門の教員が開講している授業の総てを履修してこそ、そういった力はつく。

そして言えることは、学期が始まるとあっという間に15週が過ぎてしまうと言うことだ。だから、各自が今学期の目標と将来の夢や希望を手に入れるために、今なにをすべきかを考えた学習が重要になる。

秋は様々なイベントも多く、大学生活にもなれた1年生は勉強ばかりでなく、大学生活を充分に楽しむ時でもある。4年生は最後のこの学期を充分に楽しんでもらいたい。

高い学費を払いながら、単位が取れているからとアルバイトに明け暮れるのはもったいない。嫌でも来年4月になれば社会人となり働くのだから。






自転車も罰金

2013年09月26日 | Weblog
「自転車の右側走行(逆走)が遅くとも12月13日から禁止に。違反者には5万円以下の罰金」という記事をみて、車を運転する身としては、やっとか~~、という感じです。

道路交通法の一部が改正され、遅くとも12月13日には路側帯でも自転車の右側走行が禁止されることとなりました。違反者には3ヶ月以下の懲役、または5万以下の罰金が科せられるようになります。

1、自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止。自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能。違反すると通行区分違反『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』。つまり、道路右側の逆走を法的に禁止するということです。

2、ブレーキの効かない自転車の運転を禁止。自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて。検査ができるようになり、整備不良自転車と認められ 応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。

車を運転するものとして、待ちに待ったというところです。自転車乗りの方のマナーが余りに悪くて閉口していたからです。過去2回、事故を起こしたことがあり、いずれも自転車が逆走してきて私の車の突っ込んできました。

一度は裁判になり、相手が負けましたけど、裁判が終わる迄の長い間の精神的な負担と、時間的を取られることにうんざりしました。だから、自転車には神経質になります。

ただ、この道路交通法の改正、周知がなされてないのではないと思うのです。私も知りませんでしたが、多くの自転車ユーザーも知らないと思います。1日も早く皆が知り、自転車も自動車も安全に運転出来ると良いですよね。

何となく嬉しくて、丁寧な文体になってしまいました。

5年で雇い止め(2)

2013年09月25日 | Weblog
昨日の続き。大学側にも事情はある。これまで、大学の非常勤講師は担当する授業がなくな れば解雇もあり得るが、授業が継続される限りは契約が更新されることが多かった。

早大はグローバ ル化を見据えて少人数の対話授業や英語による授業など新たな教育形態を考えており、改革や教育の質の向上を図る上では、非常勤講師の雇用で、一定の柔軟性を保ちたいと契約に5年と入れたと理由を説明している。

厳しい経済的事情も背景にある。国から大学に支給される運営費交付金は国立大では法人化された平 成16年度から25年度までに1623億円が削減され、私大でも削減傾向にあるためだ。

講師を人件費の安い非正 規でまかなう大学は増えており、 大学はいまや非常勤講師なしでは成り立たない現状にある。経営の効率化が 求められる中、非常勤講師に長くいてもらうことで教育の質を維持してきた側面もある。

文部科学省の学校基本調査によると、今春博士課程を修了した大学院生約1万6000人のうち、非 常勤講師といった非正規労働や、就職・進学をしていないなど「安定的な雇用に就いていない者」は5 月1日時点で40.1%にも上る。

背景の一つに国が平成3年から推し進めた大学院重点化政策が挙げられる。この年に約10万人 だった修士・博士は24年には約26万人に激増したのだ。多くの卒業生の就職先となってきた大学はポ ストに限りがあり供給過多に陥った。任期付きの博士研究員として大学に雇われ、研究や学生指導 を行いながら正規雇用の道を探る者も多いのが実情だ。

収入の低さも深刻で、各地の大学非常勤講師組合の19年度調査では専業非常勤講師約600人の平均年収は約300万円で約半数は250万円未満だった。年収1000万円ともいわれる教授職専任教員との 格差は大きい。

非常勤講師で生計を立てるため何十年も1週間に15コマ位教えている先生は多い。大学の時同じクラスだった男性も、何十年も非常勤でドイツ語を教えている。

5年で雇い止め(1)

2013年09月24日 | Weblog
通算5年を超えて勤務した非正規労働者は、本人が希望すれば 期間を区切らない無期契約に転換できるとした改正労働契約法は、 4月の施行後、大学で非常勤講師を原則5年で契約を打ち切って 「雇い止め」にする動きが広がっている。

本来は雇い止めを心配せ ずに働けるようにするための法改正だったが、現実にはその趣旨 に逆行した流れになりつつある。「法改正が労使の間に無 用な対立を生み出してしまった」との指摘すら出ている。実際、各大学で非常勤講師を長年している人に聞くと相当厳しい状況であることが分かる。

大学の常勤になるには今も昔もとても大変で、非常勤だけで食べて行くとなると、一週間に何校も掛け持ちして、15コマ位教えないと生活が成り立たないのが現実だ。また、大学も非常勤がいないと経営的には無理で、非常勤無しの大学教育等今も昔も無い。

早稲田大で語学の非常勤講師を務める50代の男性は、3月、大学から突然届いた就業規則によれば、これまで、1年ごとに更新してきた雇用契約を4月から「通算5年を上限とする」との内容だっ た。これまで20年近く契約を更新してきたのにだ。

男性は、早大のほか4つの大学で非常勤講師を務め、月~土曜日に計15コマ(1コマ90分)の授業を教え、年収は500万円ほどだそうだ。妻と3人の子供を養うには足りないので、日曜と祝日はコンビニの倉庫で商品を仕分けるアルバイトをして生計を立てている。

そもそも労働契約法が改正された目的は、有期契約から無期契約への転換を進めることで、契約社 員やパート、アルバイトらの雇用の安定化を図ることにあった。首都圏大学非常勤講師組合は「一方的な判断によって問答無用で本人の働く意欲を否定するような5年の雇い 止めは、教育研究を目的とする大学のあるべき姿に反する」と訴える。

だが、同様の「雇い止め」の動きは、大阪大や神戸大といった国立大でも広がっており、厚生労働省 は就業規則で雇用契約に上限を設けることは違法ではないと言っている。