ほそかわ・かずひこの BLOG

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都知事選3~鳥越氏の巣鴨演説は、公選法違反の疑いも

2016-07-23 09:30:21 | 時事
 東京都知事選に民進党等の野党4党が推薦して出馬した鳥越俊太郎氏は、過去に次のような発言をしている。彼の思想・見解の特徴をうまくまとめているものがあるので、拝借する。



 リベラルというよりは左翼であり、また極めて中国寄りである。まずこうした基本的な思想・見解を確認する必要がある。彼は、かつての筑紫哲也氏以上に偏向した左翼ジャーナリストである。鳥越氏は、かつて「日本人の不祥事対応が下手な理由は、神道(多神教)の考えと、昭和天皇の戦争責任を問わなかったから」 という趣旨の発言をしている。左翼の典型的な歴史観である。鳥越氏の父親は、福岡では知られた共産党員だという。
https://t.co/StTcfNJFp8
 今回の都知事選の最大の争点は、こうした思想・見解を持つ人物を日本の首都・東京の長に選ぶのかどうかにある。
 鳥越氏は、7月10日の参院選の結果を見て、都知事選への立候補を思い立ったという。参院選の結果、いわゆる改憲勢力が3分の2超の議席を獲得した。鳥越氏は、これに危機感を抱き、憲法改正を阻止するために、知事選に出たのである。

 突然の立候補だから、鳥越氏は、都政についてどういう政策を掲げるか、全く準備不足である。語るのは、国政レベルのことがほとんどで、都知事として東京をどうしたいのか、具体的な政策を示すことが出来ていない。その極みが、巣鴨での演説である。
 鳥越氏は、7月18日高齢者の集まることで有名な東京・巣鴨で街頭演説を行った。応援演説に続いて、本人が登壇すると、わずか1分程度で終わった。しかも内容は歌手の森進一氏の紹介だけだった。政策については発言なし。暑いさなか集まった多くの高齢者に対して、これはひどい。聴衆から怒りや落胆の声があがったと聞く。
 詳しくは19日付の産経新聞が書いた。

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http://www.sankei.com/・・・/news/160719/plt1607190015-n1.html

 東京都知事選(7月31日投開票)で、民進党や共産党など野党4党が候補に推薦したジャーナリストの鳥越俊太郎氏(76)が18日、豊島区巣鴨の巣鴨地蔵通り商店街で街頭演説を行った際、わずか約40秒という演説時間の短さに集まった聴衆からブーイングが起きる騒ぎがあった。
 この日は気温31度という炎天下。鳥越氏はツイッターなどで午後1時から街頭演説を行うと予告していたが、集まった中高年ら約500人の前に約20分遅れで現れた。
 商店街を歩いて登場した鳥越氏は「巣鴨とげぬき地蔵通りにお集まりの皆さん、私、鳥越俊太郎でございます」とあいさつ。その後「今回、都知事選に立候補しました。最後まで戦い抜くつもりです。どうかご支援ください」と続けた後に「今回は私の30年、40年来の友人である歌手の森進一さんが応援に駆けつけてくださいました。早速バトンを渡したいと思います」と演説しただけで、応援演説に駆けつけた森進一さん(68)に早々とバトンタッチした。
 この間、わずか約40秒。政策について具体的な言及は一切無い。鳥越さんが森さんを紹介すると、歓声が。続けて「皆知ってるよね? 森さん。知ってるよね? あの森さんだよ」と聴衆に繰り返した。
登壇した森さんは「40年近くのつきあいになりますが、都知事に望むのはクリーンさだと思うんです。東京都民の一人として高齢者として鳥越さんに託したい」などと鳥越氏をアピールした。森さんの話もわずか約1分10秒。このあと、聴衆から「歌ってー」とリクエストがあり、「えり~いもの~」と、名曲「襟裳岬」のサビを披露した。
 その直後、司会が「次の遊説地への時間が迫ってまいりました」とアナウンスすると、聴衆からは「えー!?」「何だよ!」などとブーイングが。鳥越氏が乗って来た車まで歩く間も、聴衆からは「政策の演説してよ」「30分以上待ってたのに」「こんなことしてちゃだめだよ」などの怒号がとんだ。
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 応援演説で、鳥越氏は、プロ歌手の森進一氏に歌を歌わせた。この行為は、公職選挙法違反になる可能性があるという。弁護士法人ALG&Associates弁護士の山室裕幸氏は、以下のように指摘している。
 「プロの歌手である森氏の歌というものは、通常は高いお金を払って聴きに行くものですから、客観的な経済的価値が認められる無形の財産であるといえます。そのため、候補者等が聴衆に対して無償で森氏の歌を聴く機会を与えるということは、聴衆に対して物品を提供する行為と実質的に同義であるといえます。
 したがって、鳥越氏の行為は同法における『寄附』や『財産上の利益の供与』に該当すると解釈することができるため、候補者等が選挙区内にある者に対し、名義を問わず寄附をすることを禁止している同法第199条の2第1項(公職の候補者等の寄附の禁止)や、候補者等が当選等を目的として有権者に財産上の利益を供与することなどを買収罪として規定している同法第221条第1項第1号に抵触する可能性が十分に認められると考えられます」
山室弁護士は、今回の行為が公選法違反に該当すると判断された場合、鳥越氏には刑事罰が科されることになるという。
 「まず、同法第199条の2第1項に違反すると判断された場合には、1年以下の禁固または30万円以下の罰金が科せられることになります(同法第249条の2第1項)。さらに、同法第221条第1項第1号の買収罪に該当すると判断された場合には、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金という重い刑罰が科せられることになります」と。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160720-00010010-bjournal-soci

 次回に続く。

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