建築士試験☆法規科目で合格ラインに乗る☆

全ての建築士受験者へ向けて。
資格試験はさらっと済ませ、一緒に明るい未来を創りましょう!

面積・高さ・都市計画内の建築制限 その7

2009年10月06日 07時01分24秒 | Weblog
おはようございます


手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)

書き込みを続けて自分だけのオリジナル法令集にしちゃいましょう♪



 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その7 ○●

法52条 容積率

基本の形+例外を押さえること。




■解説■

容積率は実務で設計をされている方であれば、必ず必要な計算なので、

算定できると思います。

しかし、現場管理のみをされていたり、法6条の4号建物だけだったり、

すると、例外規定等もあり少し複雑に思われる所だと思います。


基本は

[1]『(12m未満の)道路幅員による容積率』(12m以上であればその時点で[2])

[2]『指定容積率』

の小さい値を選択する。

事をまずは押さえましょう。


[1]は用途地域により道路幅員にかける値が変わります。(2項)


そして、例外としては、以下の点に注意してください。

・地階の不参入

・共同住宅

・2以上の区域にわたる場合

・特定道路に接する場合

・計画道路に接する場合

・壁面線の指定がある場合

・特定行政庁の許可による緩和

・容積率の制限について前面道路の幅員に加算できる場合(令135条)


特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。

一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。



あえて、詳しく書きません。

きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)





------
編集後記

私は生まれつき恥ずかしいことに、かなり注意力が散漫なのですが、

一級建築士の勉強は、普段の私の勉強の仕方では、

とても太刀打ちできませんでした。

そこで、いつも

「どうしたら集中できるか」

「どうしたら勉強時間が確保できるか」

考えながら、いろいろな方法を試してきました。

もしかしたら、皆様の普段の仕事にも使える!!・・・かもしれません。


明日から、この欄を使っていろいろご紹介したいと思います(*^_^*)

皆様もいろいろ試して見て下さいね♪

そして、さらに良い方法があったら、ゼヒ教えて下さい!


---
資格取得はさらっと済ませ、低迷する建築業界をなんとか生き残り、
明るい建築業界の未来を創る事に頭を使いたい。
そんな受験生に私自身の経験が少しでも役に立てたら嬉しく思います。
一緒に明るい未来を創りましょう!




■□■途中から参加されている読者様へ■□■

現在はより具体的にテクニック的な事を述べていますが、法規科目の苦手を
克服する方法をバックナンバーに記載しています。

ぜひ、併せて読んでみてください。
あなたが法規を苦手としていればしているほど、役に立つ内容だと思います☆
ジャンル:
ウェブログ
キーワード
一級建築士 一級建築士試験 特定行政庁 しちゃいましょう
コメント (0) |  トラックバック (0) |  この記事についてブログを書く
Messenger この記事をはてなブックマークに追加 mixiチェック シェア
« 面積・高さ・都市... | トップ | 面積・高さ・都市... »

コメント

コメントはありません。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。
※文字化け等の原因になりますので、顔文字の利用はお控えください。
下記数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。この数字を読み取っていただくことで自動化されたプログラムによる投稿でないことを確認させていただいております。
数字4桁

トラックバック

この記事のトラックバック  Ping-URL
ブログ作成者から承認されるまでトラックバックは反映されません。

あわせて読む