建築士試験☆法規科目で合格ラインに乗る☆

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面積・高さ・都市計画内の建築制限 その6

2009年10月05日 06時59分28秒 | Weblog
おはようございます


手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)



 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その6 ○●

法48条・別表2 用途地域内の建築制限

法別表2⇔令130条+例外を読みこなせれば、解答できる。




■解説■

●用途地域内の建築制限

この問題の基本形は

『●●地域内に地上□階■m2の△△(用途)は建築できる』

○か×か?

です。



基本は法の別表2が読みこなせれば解答できます。

その際に

令130条には

『類する』『例外(緩和)』『詳しい』建築物の用途・規模等

が掲載されています。特に1級建築士の試験問題はそこから出る事が多く

その都度確認する必要があります。

その際には、面積や階数・発動機の数字の

『以上・以下・以内・超える』

などの表現に注意して解答下さい。



また、別表の2を読みこなすには、各項目の

○○地域内に建築

『することができる』

のか

『してはならない』

のかをまずはキチンと把握しましょう。


そして、

(い)第一種低層住居専用地域



(ぬ)準工業地域

を除く、各第1項には他項のものが含まれている事に注意しましょう。


これは、具体的にはどういう事かというと、

用途地域内の建築制限は

●第一種低層住居専用地域が最も厳しく、

●準工業地域がもっとも緩やか

という事を示しています。

表を作ってみるとわかりやすいです。


また、以下の条文も確認しておく事が大切です。

・法48条13号 ただし書き

・法49条 特別用途築

・法50条 用途地域における制限

・法51条 卸売市場

・法91条 区域の内外にわたる場合


特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。

一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。



あえて、詳しく書きません。

きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)





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編集後記

昨日、せっかく配信したと思ったのに、配信できてなく、記事も飛んで

しまいました(T-T)

なので、今朝また同じ用途地域に関する記事を書いたのですが、やはり

昨日とは内容が若干違ってしまいました。

その日、その日によって若干の思考回路は変わるんだなーって思いました。

ですから、人間が何かを新しく作るというのは、繰り返しのように見えても

実は変わっているし成長しているんだと思います。


建築の設計にしても同じですよね?

よっぽど、企画商品は別にして、なかなか全く同じ物というのはほとんど

皆無ではないでしょうか。

私にとっては、その辺りが建築を創っていく事の魅力だと思います。


その日、その時間、その場所でしかできない事、二度とない時間を大切に

していきたいですね(^^♪

勉強も頑張りましょう☆


---
資格取得はさらっと済ませ、低迷する建築業界をなんとか生き残り、
明るい建築業界の未来を創る事に頭を使いたい。
そんな受験生に私自身の経験が少しでも役に立てたら嬉しく思います。
一緒に明るい未来を創りましょう!




■□■途中から参加されている読者様へ■□■

現在はより具体的にテクニック的な事を述べていますが、法規科目の苦手を
克服する方法をバックナンバーに記載しています。

ぜひ、併せて読んでみてください。
あなたが法規を苦手としていればしているほど、役に立つ内容だと思います☆
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●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その5 ○●

2009年10月02日 06時15分17秒 | Weblog
おはようございます☆


手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)



 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その5 ○●

法42条 道路の定義
道に見えるからといって、それが建築基準法上の道路とはかぎらない。



■解説■

●道路の定義

建築物の高さ算定の回で、道路斜線制限の話をしました。

ところで、道路ってなんでしょう?

答えがこの法42条・法43条です。


基本は『幅員4mの道路』でさらに次の各号に当てはまるもの、という事になります。

・公道(1項)

・私道(3号)

・計画道路(4号)法68条予定道路も確認

・位置指定道路(5号)令144条の4も確認

内容はそれぞれの条文をきちんと理解してください。

それ以外は基本的には『道』に見えても、基準法上の道路ではありません。


また、例外として4m未満でも道路になる事があります。


いわゆる2項道路です。

この場合建築時には、4mの道路となるようにセットバックして建築されます。


また、法43条の敷地と道路との関係について。

これは一般的には『接道』義務といわれ、建築をする敷地は基本的に

2m接していないとならない、という条文です。

これにも例外があり、ただし書き、法85条・法86条もチェックしてみて

くださいね☆
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●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その4 ○●

2009年10月01日 06時14分04秒 | Weblog
おはようございます☆


本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)



 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その4 ○●

令2条1項6号 建築物の高さは建築物の各部分の高さ算定(斜線制限・法56条〜)

のための用語



■解説■


●建築物の高さ

建築物の高さ算定の基本は「地盤面」から、という事になります。

(地盤面について、もう一度令2条2項をチェック!理解して下さい)

ただし、道路斜線制限(法56条1項1号)の場合の算定については

「前面道路」からの算定になります。


また、塔屋等で次に該当するものは高さの算定から除外されます。

・用途:階段室、昇降機塔、装飾等、物見塔、屋窓、等

・水平投影面積が建築面積の1/8

・高さ12m以内
(ある一定の用途地域内における高さの算定には5m以内のただし書きあり)


ただし、これらの条件にあてはまっても以下の高さ算定時には塔屋も高さに含まれます。

・避雷設備(法33条)

・北側斜線制限(法56条・法57条・法58条)

この二つについては、塔屋の緩和がありません。


各高さ算定の内容は条文を読んでしっかり理解してくださいね。




★全国で受験を頑張っている現在の読者さま★66名



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編集後記

先日知り合いの大工さんより電話がありました。数年ぶりに聞いた大工さんからの

言葉は『建設会社からの未払い』の話でした。しかもかなりの額。。。

不況の波が確実に色々な所に影を落としています。

身近にリストラの話を聞くことも多く、ほんとに厳しい時代です。

数年前には考えられない位の現実です。

読者様の中にも厳しい現実を目の当たりにされていらっしゃる方も多い事でしょう。

厳しい現実を見ながら仕事をしつつ、資格の勉強もする。

こんな時代だからこそ、より真剣に勉強に取り組めると思います。

そう、ポジティブに考えて、頑張りましょう(^^♪


---
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●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その3 ○●

2009年09月30日 06時12分50秒 | Weblog
本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)

毎日法令集と接し、毎日線を一つでも引く事、書き込みをすること、

問題を解く事。これらを習慣付ける事により、法規に対する苦手意識

を無くして下さい☆


 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その3 ○●


延べ面積は容積率算定(法52条1項)のための用語



■解説■

本日は一昨日に引き続き面積についての重要ポイントを解説します。

●延べ面積

延べ面積は用語の定義としては出題される事はありません。

法52条の『容積率』の算定時に必要となります。

令2条4号中のただし書きに注意してください。


また容積率算定時の

・法52条3項 住宅の地階

・法52条5項 共同住宅



・令2条3項 駐輪場

において面積の算定については、例外がありますので注意しましょう。

内容は条文を読んでしっかり理解してくださいね。






------
編集後記

今ダイエットに挑戦中です!・・・ダイエットは中学生からずっとしています。

かなりの知識はありますが、知識だけ・・・のような・・・


元モーニング娘の辻ちゃんが15kgのダイエットに成功したらしいです!!

元々スリムなのに、15kgなんて!!!

彼女は湯豆腐が好きで湯豆腐ばっかり食べていたそうです。

私も嫌いではないので、さっそく取り入れてみようと思います☆


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●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その2 ○●

2009年09月28日 00時06分22秒 | Weblog
おはようございます☆

手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)


 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その2 ○●





■解説■

昨日挙げていた法令の条文は理解できましたか?

正確に読みこなせる事が大切です。


本日は面積についての重要ポイントを解説します。

●建築面積

建築面積は建物の水平投影面積であること。

ひさし等からは1m後退したラインであること。

地階で1m以下の部分は除くこと。(→1m超えれば算入する)

高い開放性がある部分は除くこと。

に注意してください。


また、建築面積は、用語の定義のみならず、どちらかと言えば、

・法53条の建ぺい率

の算定時によく出題され、その問題は建築面積をきちんと

理解している事が解答のポイントである事が多いです。

また

・令2条6号 建築物の高さ

において塔屋等を高さに含めるかどうかの判断基準として

・令2条8号 階数

の算定においては、塔屋や地階を階数に含めるかどうかの判断

基準として複合的に出題されます。

一度確認しておきましょう。




------
編集後記

ブログにコメントがありました!今年受験の方だそうです。

メルマガにも登録していただいたみたいです。頑張ってくださいね(^^♪

今まで自分と全くつながりのなかった人と縁ができる、このネットのある

時代に生まれて良かったです。

また、どこかで役に立てているという実感が持て、同時に責任も感じました。

おそらく、自分から行動する(メルマガ・ブログ)をしていなければ

まず縁のなかった方だとも思います。



一生を通じて縁のある方の数は限られてはいますが、自分から行動を起こす事で

その縁を太くしたり、方向を変えたりできるのだ、と思います。

自分から情報発信していく事のメリットはこういう事なんだなぁと思います。

こういう気持ちを大切にしていきたいです。
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●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その1 ○●

2009年09月26日 00時08分54秒 | Weblog
おはようございます☆

手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)


 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その1 ○●

面積・高さ=まずは令2条がキホン中の基本!



■解説■

面積・高さの算定でつまずく事のある方は、まずは基本中の基本である

●令2条

をきちんと読みこなせるようになってください。

このメルマガの

『苦手の克服シリーズ』

を再度見直して、条文を確実に正確に読めるようにしてください。

特に

●令2条2号 建築面積
●令2条4号 延べ床面積
●令2条6号 建築物の高さ

をもう一度、

線を引きながら、

カッコをつけながら、

四角で囲いながら、

読み替えをしながら、

確実に理解してみましょう。

(誰かに説明してみるのが手っ取り早いです)



そして、欄外の

●令2条2号 建築面積   
●令2条4号 延べ床面積   →令2条第3項・法52条3項・法52条5項
●令2条6号 建築物の高さ  →令2条第4項・法56条・法68条の9

も併せてチェックし、確実に条文の意味をおさえましょう!



簡単すぎる解説ですみません・・

質問は受付してます(^^♪

ただ、まずは自分自身で調べて考える事が大切です。

結局本番で頼れるのは、法令集と自分だけです。

本番では初めての問題も出題されます。

その時に頼れるのは

『自力で考えるチカラ』

だけだからです。


でも、難しく考える事はないです。

地道に法令集を引く事、書き込むなどある程度の時間をかける事で

そのようなチカラは付いてくるはずです。
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●○ 体験談 その4 ○●

2009年09月25日 00時06分57秒 | Weblog
おはようございます!

今回は体験談、というより、私の過去の日記です(*^^*)

皆様のモチベアップになれば幸いです!


 ●○ 体験談 その4 ○●

法規のマラソンテスト。


■日記■
(mixiに残っている過去の日記です。まだ1級建築士では無い頃の日記)


---

今朝は、朝からマラソンテストなるものを受けました。
何がマラソンって・・・。
法規の問題、300問!!
1時間で100問を解くのだ。10分の休憩を挟んで3セット。
苦しいぃ〜。首の後ろがつるぅ〜。

でも、このテストは、法規全分野から万遍なく出題されるので、
自分が今理解してないところや、条文が分らない所がしっかり分
ってよかった。
この後の、見直しがキツイ。でも、これが勉強なんだなぁ。

どこかの、合格体験記で書いてあった言葉が印象に残っています。
『法規の勉強は法令集を通した、試験場の自分へのメッセージです』
建築法規の試験は、建築基準法関係法令集が持ち込み可となっている。
この持ち込み法令集には、アンダーラインや、関連条文などの書き込
みが可能。
もちろん、解説や図を書き込んではダメですが。
4科目の中で、唯一、解答を持ち込める訳です。
・・・といっても、そのまま掲載されている訳じゃないですよ〜。

法令集は、2000ページちょっと。
なので、紙が電話帳以下の薄さです。
新品法令集は、紙が貼りついてめくり難いが、何度も何度も引くと、
この作業で少しめくりやすくなる。
勉強しながら、試験で間違ったところ、意味が分りにくいところ。
赤青鉛筆で何度も引く。印をつける。四角で囲む。条文ナンバーを書き込む。
これが、1ヵ月後、7/23午前11頃、試験場で法規の問題を解いている私
へのメッセージになるわけです。
『ここ間違えんなよ。』
『この言葉、ここにあるぞ!』
『ちゃんとこっちも見ろよな。』
『これ読み間違えるなよ!』
って、法令集の中の、私の書いたラインや印が教えてくれるのですね。

うん。がんばろう。



マラソンテストが終わって、Aさんとランチに行きました。
-----
-----
・・・そして、Aさんとお別れして、また、学校に自習に行きました。
うー。頑張らねば。本試験まで、あと28日。



---

●○ 検索のスピードアップ その11 ○●
http://archive.mag2.com/0000277789/20090129084323000.html

で述べた「限界以上の負荷をかける。」ですが、当時の日記が残ってました!

私はうろ覚えで、「1時間に○×問題50問を2セット。」と言ってましたが、

「1時間で100問。10分の休憩を挟んで3セット。」だったのですね・・・(^^;

これは6月だったみたいですが、2度目以上の方や法規にある程度自信

があれば早めに一度やっておくと良いと思います。

「法規は得点源!」という自信がつけば、他の科目に落ち着いて取り組めるからです。

ただし。

苦手な人はあせらずに、じっくり法令集を味方につける取り組み(⇒書き込み)

をしましょうね (^^♪
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●○ 用語の定義 その7 ○●

2009年09月17日 19時38分38秒 | Weblog
こんばんは♪
久しぶりの更新です。


手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)


●○ 用語の定義 その7 ○●

用語の検索をしやすくするために、出題の度に同じ場所にその用語

を固めておく。



■解説■

用語の定義その6まで、各々の用語を列挙してきましたが、

何度か述べてきているように、用語の定義の問題のみならず、

その他の問題も用語の定義がきっちりひけていないと解答できない問題

は多くあります。

その場合、その用語自体の解説の条文がどこにあるのか、分かりづらい

事がほとんどで、その場合非常に時間のロスになります。

そこで、出てきた時に一緒にすぐに引ける以下のような場所にワープ

ゾーンを配置しておく事です。

例えば、

・目次 設備関連

・法2条 建築一般・防火・耐火・避難関連

・令1条 材料関連

・令2条 面積・高さ・算定関連

などまとめておけば良いのではないでしょうか?

極端な話、全て法2条の欄外に書き込んでも良いかもしれません。

その都度書き込みをする、そのちょっとの手間が本番大きな時間効率

の手助けをしてくれるはずです。





★全国で受験を頑張っている現在の読者さま★58名

地道に増えてます♪嬉しい!

------
編集後記

最近寝坊しっぱなしです。もしも、もしも、朝の配信を楽しみにしてい

ただいている方がいらっしゃったら、お詫びします。すみません・・・

お正月に立てた目標が・・・・(泣)

みなさまは、私を反面教師にして、勉強頑張って下さい(^^;

私と一緒ですでにお正月の意欲はどこへやら、って方もいらっしゃいますか?

・・・でも!!!

例え目標どおりの行動ができなくても、あとからきちんと取り返す!

これができればきっと、少し出来なくて諦めてしまう人よりも確実に一段

積み上げられるはず。受験は長期戦です。

あせらず、じっくりいきましょう!!

・・・と自分を正当化する週末でした(*^^*)

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●○ 用語の定義 その6 ○●

2009年05月30日 16時27分55秒 | Weblog
おはようございます♪

手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)


 ●○ 用語の定義 その6 ○●

建築設備に関する用語=令20条の2、3・令129条の2〜15


■解説■

建築設備に関する用語は、目的の条文を探す事ができれば比較的簡単に

答えが導けます。

上記の条文より以下の用語を抜き出しインデックスを貼り、すぐに用語

の条文がひけるようにしておきましょう。

また、129条は大変長いので、令の目次の活用も有効です。



・中央管理方式の空気調和設備

・中央管理室

・密閉式燃焼器具

・自然換気設備

・エレベーター

・小荷物専用昇降機






★全国で受験を頑張っている現在の読者さま★55名


------
編集後記

近所の市民プールに行ってきました!

今まで知らなかったけれど、390円+ロッカー30円でかなり楽しめました!

午後9時までやっているので、仕事帰りにも行けそうです。

今まで全然知らなかったのですが、こういう公共の施設って知らないと損

ですね。

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●○ 用語の定義 その5 ○●

2009年04月01日 19時57分03秒 | Weblog

おはようございます♪

手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)


 ●○ 用語の定義 その5 ○●

火と避難に関する用語=法2条第6号〜9号・法23条・法64条・
令1条第5号6号・令13条・令107条〜令109条の2・令113条・令114条
・令122条・令136条の2の3


■解説■

火や避難に関する規定は雑多で、複雑で、似たような用語が多く

苦手としている方が多い分野だと思います。



私もそうでした。・・・というより、今でもそうです(笑)

つい最近まで内装制限の条文には不燃材の指定がないという事に

気づきませんでした。

(告示には規定がありますので、不燃の内装材があるのですが・・・)



実務で特殊建築物を多く扱っている設計の方以外は苦手な方が多いと

思われます。

ただ、苦手意識のあるままでは、法規の得点が伸びません。

そこで、まずは用語の定義をはっきりさせましょう。

上記にある、条文中の用語を抜き出せば、ほぼ全ての用語が網羅できる

と思います。


用語の定義から進んで、

・一般構造規定

・構造強度関係規定

・防火関係

・避難関係規定

などの問題を解く際にも、用語の定義をきっちり把握する事が基本になります。



★全国で受験を頑張っている現在の読者さま★52名


------
編集後記

早いもので、2月も既に第2週目に入りました。

このままだと、あっという間に試験本番ですね。

学習計画通りに進んでいますか?

計画通りの方も、計画通りに進んでいない方も、また新しい気持ちで

学習に取り組んで下さいね(^^♪


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一緒に明るい未来を創りましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございます♪
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