おはようございます


手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)
●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その6 ○●
法48条・別表2 用途地域内の建築制限
法別表2⇔令130条+例外を読みこなせれば、解答できる。
■解説■
●用途地域内の建築制限
この問題の基本形は
『●●地域内に地上□階■m2の△△(用途)は建築できる』
○か×か?
です。
基本は法の別表2が読みこなせれば解答できます。
その際に
令130条には
『類する』『例外(緩和)』『詳しい』建築物の用途・規模等
が掲載されています。特に1級建築士の試験問題はそこから出る事が多く
その都度確認する必要があります。
その際には、面積や階数・発動機の数字の
『以上・以下・以内・超える』
などの表現に注意して解答下さい。
また、別表の2を読みこなすには、各項目の
○○地域内に建築
『することができる』
のか
『してはならない』
のかをまずはキチンと把握しましょう。
そして、
(い)第一種低層住居専用地域
と
(ぬ)準工業地域
を除く、各第1項には他項のものが含まれている事に注意しましょう。
これは、具体的にはどういう事かというと、
用途地域内の建築制限は
●第一種低層住居専用地域が最も厳しく、
●準工業地域がもっとも緩やか
という事を示しています。
表を作ってみるとわかりやすいです。
また、以下の条文も確認しておく事が大切です。
・法48条13号 ただし書き
・法49条 特別用途築
・法50条 用途地域における制限
・法51条 卸売市場
・法91条 区域の内外にわたる場合
特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。
一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。
あえて、詳しく書きません。
きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)
------
編集後記
昨日、せっかく配信したと思ったのに、配信できてなく、記事も飛んで
しまいました(T-T)
なので、今朝また同じ用途地域に関する記事を書いたのですが、やはり
昨日とは内容が若干違ってしまいました。
その日、その日によって若干の思考回路は変わるんだなーって思いました。
ですから、人間が何かを新しく作るというのは、繰り返しのように見えても
実は変わっているし成長しているんだと思います。
建築の設計にしても同じですよね?
よっぽど、企画商品は別にして、なかなか全く同じ物というのはほとんど
皆無ではないでしょうか。
私にとっては、その辺りが建築を創っていく事の魅力だと思います。
その日、その時間、その場所でしかできない事、二度とない時間を大切に
していきたいですね(^^♪
勉強も頑張りましょう☆
---
資格取得はさらっと済ませ、低迷する建築業界をなんとか生き残り、
明るい建築業界の未来を創る事に頭を使いたい。
そんな受験生に私自身の経験が少しでも役に立てたら嬉しく思います。
一緒に明るい未来を創りましょう!
■□■途中から参加されている読者様へ■□■
現在はより具体的にテクニック的な事を述べていますが、法規科目の苦手を
克服する方法をバックナンバーに記載しています。
ぜひ、併せて読んでみてください。
あなたが法規を苦手としていればしているほど、役に立つ内容だと思います☆



手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)
●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その6 ○●
法48条・別表2 用途地域内の建築制限
法別表2⇔令130条+例外を読みこなせれば、解答できる。
■解説■
●用途地域内の建築制限
この問題の基本形は
『●●地域内に地上□階■m2の△△(用途)は建築できる』
○か×か?
です。
基本は法の別表2が読みこなせれば解答できます。
その際に
令130条には
『類する』『例外(緩和)』『詳しい』建築物の用途・規模等
が掲載されています。特に1級建築士の試験問題はそこから出る事が多く
その都度確認する必要があります。
その際には、面積や階数・発動機の数字の
『以上・以下・以内・超える』
などの表現に注意して解答下さい。
また、別表の2を読みこなすには、各項目の
○○地域内に建築
『することができる』
のか
『してはならない』
のかをまずはキチンと把握しましょう。
そして、
(い)第一種低層住居専用地域
と
(ぬ)準工業地域
を除く、各第1項には他項のものが含まれている事に注意しましょう。
これは、具体的にはどういう事かというと、
用途地域内の建築制限は
●第一種低層住居専用地域が最も厳しく、
●準工業地域がもっとも緩やか
という事を示しています。
表を作ってみるとわかりやすいです。
また、以下の条文も確認しておく事が大切です。
・法48条13号 ただし書き
・法49条 特別用途築
・法50条 用途地域における制限
・法51条 卸売市場
・法91条 区域の内外にわたる場合
特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。
一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。
あえて、詳しく書きません。
きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)
------
編集後記
昨日、せっかく配信したと思ったのに、配信できてなく、記事も飛んで
しまいました(T-T)
なので、今朝また同じ用途地域に関する記事を書いたのですが、やはり
昨日とは内容が若干違ってしまいました。
その日、その日によって若干の思考回路は変わるんだなーって思いました。
ですから、人間が何かを新しく作るというのは、繰り返しのように見えても
実は変わっているし成長しているんだと思います。
建築の設計にしても同じですよね?
よっぽど、企画商品は別にして、なかなか全く同じ物というのはほとんど
皆無ではないでしょうか。
私にとっては、その辺りが建築を創っていく事の魅力だと思います。
その日、その時間、その場所でしかできない事、二度とない時間を大切に
していきたいですね(^^♪
勉強も頑張りましょう☆
---
資格取得はさらっと済ませ、低迷する建築業界をなんとか生き残り、
明るい建築業界の未来を創る事に頭を使いたい。
そんな受験生に私自身の経験が少しでも役に立てたら嬉しく思います。
一緒に明るい未来を創りましょう!
■□■途中から参加されている読者様へ■□■
現在はより具体的にテクニック的な事を述べていますが、法規科目の苦手を
克服する方法をバックナンバーに記載しています。
ぜひ、併せて読んでみてください。
あなたが法規を苦手としていればしているほど、役に立つ内容だと思います☆
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