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磁気活水器について、次のように国民生活センターから 公正取引委員会に排除命令などの措置を取るよう要望がなされた。
「磁気活水器」で注意喚起=トリハロメタンなど除去されず−国民生活センター
8月20日17時31分配信 時事通信
国民生活センターは20日、発がん性が疑われている化学物質のトリハロメタンや塩素の除去機能を持つと宣伝、販売されている「磁気活水器」6機種について、そうした機能は認められなかったと発表した。
テスト対象機種はインターネットなどで、水道管や蛇口に取り付けるだけで水道水中のトリハロメタンや塩素を除去すると宣伝していた。しかしテストの結果、6機種すべてでこれらの物質の除去効果は認められなかった。このため同センターは消費者へ注意を呼び掛ける一方、「消費者に誤認を招く表示」があるとして、公正取引委員会に排除命令などの措置を取るよう要望した。
詳しくは、以下の通りです。
「磁気活水器」のトリハロメタン等の除去効果
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に寄せられた「磁気活水器」に対する苦情相談件数は、2003年度以降2008年7月11日登録分までで4,650件あり、その中で「安全・衛生」「品質・性能・役務品質」に関するものは、あわせて534件ある。
「磁気活水器」の多くは、水道管や蛇口の外側に磁石を取り付けるため、フィルターの交換が不要(長寿命)であることをうたっている。また、「水がまろやかになる」等感覚的で検証が難しいことなどを広告している銘柄が多いが、中には消費者の関心が高いトリハロメタンのような有害物質の除去を広告に表示している銘柄もある。
そこで今回、トリハロメタン等の除去に関してインターネット通信販売の広告等でうたっている蛇口取付型(3銘柄)と元管型(水道管に直に取り付けるタイプ:3銘柄)を対象にこれらの除去性能等を調べ、消費者に情報提供することとした。
※本テストでいう「磁気活水器」は、蛇口や水道管を外側から挟み、フィルターなどの機構を有さず、「活水」機能をうたっている水道用器具のことを指している。
主なテスト結果
1.総トリハロメタンの除去性能
水道法に基準値の定められている総トリハロメタンを一定量溶解させた試験水を用い、磁気活水器を取り付ける前後の総トリハロメタンの濃度を測定し、総トリハロメタンが除去されているかどうかを調べた結果、磁気活水器の取り付け前後で総トリハロメタンの濃度に違いはなく、総トリハロメタンが除去できないことが分かった。
表1.総トリハロメタンの除去性能試験結果(mg/L)
蛇口取付型 元管型
銘柄名 取付前 取付後 銘柄名 取付前 取付後
A 0.096 0.096 D 0.102 0.101
B 0.098 0.097 E 0.108 0.107
C 0.098 0.098 F 0.107 0.105
2.トリハロメタン生成能に対する影響
インターネット通信販売の広告や商品に添付されていたパンフレット等で「水に含まれる有機物等と塩素の化学結合を防ぎ、結果として、トリハロメタン発生量を削減します」のようにトリハロメタンを直接除去するのではなく、その原因物質を除去することをうたっていた2銘柄について、磁気活水器の取り付け前後で水道水のトリハロメタンを発生させる能力(トリハロメタン生成能)を低減する効果があるのか調べた。その結果、磁気活水器の取り付け前後でトリハロメタン生成能に違いはなかった。
3.遊離残留塩素除去性能
一部の銘柄では、インターネット通信販売の広告等に塩素そのものを除去するとも読み取れる表現が見られたので、遊離塩素を一定量溶解させた試験水を用いて遊離残留塩素の除去性能を調べた。その結果、磁気活水器の取り付け前後で遊離残留塩素の濃度に違いはなく、除去できないことが分かった。また、カルキ臭の主な原因は、水道水の塩素とアンモニア性窒素等が結合して発生する結合残留塩素の一部に由来するが、水道水で調べたところ、取り付け前後で結合残留塩素の濃度に違いはなく、除去できないことが分かった。
表2.遊離残留塩素除去性能試験結果(mg/L)
蛇口取付型 元管型
銘柄名 取付前 取付後 銘柄名 取付前 取付後
A 2.0 2.0 D 1.9 1.9
B 1.9 1.9 E 1.9 1.9
C 2.0 2.0 F 2.0 2.0
4.表示・広告
トリハロメタンに関するインターネット上の広告等について調べたところ、インターネットショップの広告にのみトリハロメタンの除去を示唆する文句が記載されている銘柄や、製造者のホームページにまでトリハロメタンの除去に効果があることを記載している銘柄があった。また、一部の銘柄では、インターネットショップの広告にトリハロメタンの原因物質や残留塩素が除去できる旨の記述があった。
以上、トリハロメタンや残留塩素等を除去できる効果をインターネット上の広告等で表示しているが、テストした結果いずれも効果がなく消費者の誤認を招く表示であった。
磁気活水器について、次のように国民生活センターから 公正取引委員会に排除命令などの措置を取るよう要望がなされた。
「磁気活水器」で注意喚起=トリハロメタンなど除去されず−国民生活センター
8月20日17時31分配信 時事通信
国民生活センターは20日、発がん性が疑われている化学物質のトリハロメタンや塩素の除去機能を持つと宣伝、販売されている「磁気活水器」6機種について、そうした機能は認められなかったと発表した。
テスト対象機種はインターネットなどで、水道管や蛇口に取り付けるだけで水道水中のトリハロメタンや塩素を除去すると宣伝していた。しかしテストの結果、6機種すべてでこれらの物質の除去効果は認められなかった。このため同センターは消費者へ注意を呼び掛ける一方、「消費者に誤認を招く表示」があるとして、公正取引委員会に排除命令などの措置を取るよう要望した。
詳しくは、以下の通りです。
「磁気活水器」のトリハロメタン等の除去効果
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に寄せられた「磁気活水器」に対する苦情相談件数は、2003年度以降2008年7月11日登録分までで4,650件あり、その中で「安全・衛生」「品質・性能・役務品質」に関するものは、あわせて534件ある。
「磁気活水器」の多くは、水道管や蛇口の外側に磁石を取り付けるため、フィルターの交換が不要(長寿命)であることをうたっている。また、「水がまろやかになる」等感覚的で検証が難しいことなどを広告している銘柄が多いが、中には消費者の関心が高いトリハロメタンのような有害物質の除去を広告に表示している銘柄もある。
そこで今回、トリハロメタン等の除去に関してインターネット通信販売の広告等でうたっている蛇口取付型(3銘柄)と元管型(水道管に直に取り付けるタイプ:3銘柄)を対象にこれらの除去性能等を調べ、消費者に情報提供することとした。
※本テストでいう「磁気活水器」は、蛇口や水道管を外側から挟み、フィルターなどの機構を有さず、「活水」機能をうたっている水道用器具のことを指している。
主なテスト結果
1.総トリハロメタンの除去性能
水道法に基準値の定められている総トリハロメタンを一定量溶解させた試験水を用い、磁気活水器を取り付ける前後の総トリハロメタンの濃度を測定し、総トリハロメタンが除去されているかどうかを調べた結果、磁気活水器の取り付け前後で総トリハロメタンの濃度に違いはなく、総トリハロメタンが除去できないことが分かった。
表1.総トリハロメタンの除去性能試験結果(mg/L)
蛇口取付型 元管型
銘柄名 取付前 取付後 銘柄名 取付前 取付後
A 0.096 0.096 D 0.102 0.101
B 0.098 0.097 E 0.108 0.107
C 0.098 0.098 F 0.107 0.105
2.トリハロメタン生成能に対する影響
インターネット通信販売の広告や商品に添付されていたパンフレット等で「水に含まれる有機物等と塩素の化学結合を防ぎ、結果として、トリハロメタン発生量を削減します」のようにトリハロメタンを直接除去するのではなく、その原因物質を除去することをうたっていた2銘柄について、磁気活水器の取り付け前後で水道水のトリハロメタンを発生させる能力(トリハロメタン生成能)を低減する効果があるのか調べた。その結果、磁気活水器の取り付け前後でトリハロメタン生成能に違いはなかった。
3.遊離残留塩素除去性能
一部の銘柄では、インターネット通信販売の広告等に塩素そのものを除去するとも読み取れる表現が見られたので、遊離塩素を一定量溶解させた試験水を用いて遊離残留塩素の除去性能を調べた。その結果、磁気活水器の取り付け前後で遊離残留塩素の濃度に違いはなく、除去できないことが分かった。また、カルキ臭の主な原因は、水道水の塩素とアンモニア性窒素等が結合して発生する結合残留塩素の一部に由来するが、水道水で調べたところ、取り付け前後で結合残留塩素の濃度に違いはなく、除去できないことが分かった。
表2.遊離残留塩素除去性能試験結果(mg/L)
蛇口取付型 元管型
銘柄名 取付前 取付後 銘柄名 取付前 取付後
A 2.0 2.0 D 1.9 1.9
B 1.9 1.9 E 1.9 1.9
C 2.0 2.0 F 2.0 2.0
4.表示・広告
トリハロメタンに関するインターネット上の広告等について調べたところ、インターネットショップの広告にのみトリハロメタンの除去を示唆する文句が記載されている銘柄や、製造者のホームページにまでトリハロメタンの除去に効果があることを記載している銘柄があった。また、一部の銘柄では、インターネットショップの広告にトリハロメタンの原因物質や残留塩素が除去できる旨の記述があった。
以上、トリハロメタンや残留塩素等を除去できる効果をインターネット上の広告等で表示しているが、テストした結果いずれも効果がなく消費者の誤認を招く表示であった。
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