相続税強化の方向の中では、相続させたい人に対しては生前から贈与していくのが良いという話ですが、贈与税の仕組みを上手に使うと非常に低コストで贈与することが可能となります。
ここでいうコストというのは税金のことです。あなたの大切な財産を相続税、贈与税等で狙っている「第三の相続人」国税庁に差し上げるコストをいかに減らすかという観点から話を進めましょう。
前回触れたとおり贈与税は年間110万円以上贈与を受けた時に発生する訳ですので毎年110万円以下ずつを贈与すれば贈与税はゼロです。何だそれだけのことかと思われるかも知れませんが、税金の多い少ないだけであれば非常に単純なのです。
但し、この場合、一つ大きな問題が残されるのです。
それは、贈与したという証拠が残らないことです。言い換えますと贈与税を支払っておけば「国」が贈与の事実について認めてくれるのです。
なぜ、証拠が必要かと言うと、それが贈与であっかとどうかを最後に決めるのが税務署だからです。贈与したつもりが、実態は所得隠しであったり、相続逃れであると税務署が認定してしまえば、それまでです。
よくある例では、子供や孫名義の預貯金に毎年せっせと贈与税の枠の中で贈与していたのに、いざ相続が発生したら実質親の預貯金だと認定されてしまうことがあります。税務署は、通帳や印鑑の管理を誰が行っていたかを元に判断するようですが、子供や孫が小さければ贈与と認められないことも多いようです。
そこで、こうしたトラブルを避ける方法としては毎年120万円ずつ贈与して、贈与税を支払っておくのが良いでしょう。120万円の場合の贈与税は120−110=10万円に対して税率10%ですので1万円だけです。この1万円をきちんと納めることで、この120万円が贈与されたことを国が認めてくれるのです。
例えば、子供か孫が0歳の時から毎年120万円ずつ贈与を受けた場合、20歳までに贈与される総額は2,400万円。これに対する贈与税はわずか20万円です。税率に直すと0.83%ということになります。
もし2,400万円を一度に贈与した場合には贈与税920万円、税率38.33%ですし、相続税の場合には単純比較できませんが、2,400万円ちょうどに対する相続税は352.5万円、税率14.69%です。
毎年の贈与がいかに有効で低コストか良くわかりますね。
この方法ならば、贈与相手が0歳児であったとしても確実に財産を移転できるのです。それでは次に具体的にどのように贈与を行えば良いのかに話を進めましょう。
ここでいうコストというのは税金のことです。あなたの大切な財産を相続税、贈与税等で狙っている「第三の相続人」国税庁に差し上げるコストをいかに減らすかという観点から話を進めましょう。
前回触れたとおり贈与税は年間110万円以上贈与を受けた時に発生する訳ですので毎年110万円以下ずつを贈与すれば贈与税はゼロです。何だそれだけのことかと思われるかも知れませんが、税金の多い少ないだけであれば非常に単純なのです。
但し、この場合、一つ大きな問題が残されるのです。
それは、贈与したという証拠が残らないことです。言い換えますと贈与税を支払っておけば「国」が贈与の事実について認めてくれるのです。
なぜ、証拠が必要かと言うと、それが贈与であっかとどうかを最後に決めるのが税務署だからです。贈与したつもりが、実態は所得隠しであったり、相続逃れであると税務署が認定してしまえば、それまでです。
よくある例では、子供や孫名義の預貯金に毎年せっせと贈与税の枠の中で贈与していたのに、いざ相続が発生したら実質親の預貯金だと認定されてしまうことがあります。税務署は、通帳や印鑑の管理を誰が行っていたかを元に判断するようですが、子供や孫が小さければ贈与と認められないことも多いようです。
そこで、こうしたトラブルを避ける方法としては毎年120万円ずつ贈与して、贈与税を支払っておくのが良いでしょう。120万円の場合の贈与税は120−110=10万円に対して税率10%ですので1万円だけです。この1万円をきちんと納めることで、この120万円が贈与されたことを国が認めてくれるのです。
例えば、子供か孫が0歳の時から毎年120万円ずつ贈与を受けた場合、20歳までに贈与される総額は2,400万円。これに対する贈与税はわずか20万円です。税率に直すと0.83%ということになります。
もし2,400万円を一度に贈与した場合には贈与税920万円、税率38.33%ですし、相続税の場合には単純比較できませんが、2,400万円ちょうどに対する相続税は352.5万円、税率14.69%です。
毎年の贈与がいかに有効で低コストか良くわかりますね。
この方法ならば、贈与相手が0歳児であったとしても確実に財産を移転できるのです。それでは次に具体的にどのように贈与を行えば良いのかに話を進めましょう。
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