内国法人が他の内国法人からタダでサービス提供を受けた場合の基本的な税務処理について。
●前提
- 本件サービス提供を行う側も受ける側も内国法人である。
- 本件サービス提供には、資産の譲渡・貸付を含まない。
- 本件サービスは無償で行われるとの合意がある。
- 本件サービスの提供時の時価を「FMV」と略記する。
- 法人税以外の課税関係(源泉税、消費税など)は考慮しない。
●提供側の税務上の仕訳
未収金FMV/収益FMV
寄付金FMV/未収金FMV
または
寄付金FMV/収益FMV
∴本件取引から所得が生じる可能性がある。
●受益側の税務上の仕訳
費用FMV/未払金FMV
未払金FMV/受贈益FMV
または
仕訳なし
∴原則として本件取引から所得は生じない。ただし「費用」の性質にもよる。
●前提
- 本件サービス提供を行う側も受ける側も内国法人である。
- 本件サービス提供には、資産の譲渡・貸付を含まない。
- 本件サービスは無償で行われるとの合意がある。
- 本件サービスの提供時の時価を「FMV」と略記する。
- 法人税以外の課税関係(源泉税、消費税など)は考慮しない。
●提供側の税務上の仕訳
未収金FMV/収益FMV
寄付金FMV/未収金FMV
または
寄付金FMV/収益FMV
∴本件取引から所得が生じる可能性がある。
●受益側の税務上の仕訳
費用FMV/未払金FMV
未払金FMV/受贈益FMV
または
仕訳なし
∴原則として本件取引から所得は生じない。ただし「費用」の性質にもよる。









