Thinking over tax

Analysis of tax issues of cases from various perspectives

無利子貸付(クロスボーダー)

2008-03-20 10:41:10 | Tax
 「無償の役務提供」の若干応用編。日本にPEを有しない外国法人が関係会社である内国法人に無利子でお金を貸した場合の基本的な税務処理について。
●前提
- 本件金銭消費貸借の貸手は日本にPEを有しない外国法人、借手は内国法人である。
- 本件金銭消費貸借は無利子で行われるとの合意がある。
- 本件金銭消費貸借に係る利子の公正価値を「FMV」と略記する。
- 借手(内国法人)は、当期、受取配当金を得ていない。また、本件金銭消費貸借による借入額を考慮しても、税務上のデット・エクイティ・レシオは"0〜3"対"1"の範囲内にある。
- 法人税以外の課税関係(源泉税、消費税など)は考慮しない。
●貸手(外国法人)側の税務上の仕訳
未収金FMV/受取利息FMV
寄付金FMV/未収金FMV
または
寄付金FMV/受取利息FMV
∴受取利息は、法人税法上、日本にPEを有しない外国法人の課税標準から除かれているので、原則として本件取引からプラスの所得は生じない。
●借手(内国法人)側の税務上の仕訳
支払利息FMV/未払金FMV
未払金FMV/受贈益FMV
または
仕訳なし
∴原則として本件取引から所得は生じない。ただし、借手が受取配当金を得ている場合や借手のデット・エクイティ・レシオによっては、所得が生じる可能性もないわけではない。
ジャンル:
ウェブログ
キーワード
クロスボー
コメント (0) |  トラックバック (0) |  この記事についてブログを書く
Messenger この記事をはてなブックマークに追加 mixiチェック シェア
« 無償の役務提供 | トップ | チャンク »

コメント

コメントはありません。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。
※文字化け等の原因になりますので、顔文字の利用はお控えください。
下記数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。この数字を読み取っていただくことで自動化されたプログラムによる投稿でないことを確認させていただいております。
数字4桁

トラックバック

この記事のトラックバック  Ping-URL
ブログ作成者から承認されるまでトラックバックは反映されません。

あわせて読む