●前提
・ある会社の従業員が社宅制度を利用(ケース2の場合)。
・会社が賃借した物件を従業員に転貸する仕組み(ケース2の場合)。
・対象物件の家賃は20で、この5%に当たる1が法定家賃として認められるものと仮定し、会社は1を従業員から徴収する(ケース2の場合)。
・従業員は、本件家賃以外の所得を100会社から得ており、所得税・住民税率は最高の50%と仮定する。
・会社は法人税を納付するだけの課税所得を毎期計上している。
・会社の実効税率は40%とする。
・消費税や社会保険料の影響は考慮しない。
●ケース1 直接従業員に家賃相当額を払う場合
・従業員の所得=100+20=120
・所得税・住民税=−60
・税引後利益=60
・会社の所得への影響=−120
・法人税への影響=48
・税引後利益への影響=−72
●ケース2 会社が借上社宅を従業員に貸す場合
・従業員の所得=100
・所得税・住民税=−50
・家賃利益=20
・支払法定家賃=−1
・税引後利益=69
・会社の所得への影響=−120
・受取法定家賃=1
・法人税への影響=48
・税引後利益への影響=−71
●考察(法定家賃の影響は少額のため無視)
・社宅スキーム(ケース2)は、家賃相当額(≒住宅手当)の支給(ケース1)と比べて従業員の税引後利益をほぼ「社宅家賃に係る所得税等」だけ高める(当然の結論)。
・会社側への影響はそれほどない。
・家賃相当額支給の場合に社宅スキームと同様の従業員利益を与えるためには、従業員に「社宅家賃に係る所得税等÷(1−所得税・住民税率)」を追加で支給することが必要。
・もちろん、社宅スキームを採用する場合、うまく組成するための書類の整備等が必須であり、税務上の要件を満たさなかった場合にはケース1のような課税がなされうるので、要注意。
・ある会社の従業員が社宅制度を利用(ケース2の場合)。
・会社が賃借した物件を従業員に転貸する仕組み(ケース2の場合)。
・対象物件の家賃は20で、この5%に当たる1が法定家賃として認められるものと仮定し、会社は1を従業員から徴収する(ケース2の場合)。
・従業員は、本件家賃以外の所得を100会社から得ており、所得税・住民税率は最高の50%と仮定する。
・会社は法人税を納付するだけの課税所得を毎期計上している。
・会社の実効税率は40%とする。
・消費税や社会保険料の影響は考慮しない。
●ケース1 直接従業員に家賃相当額を払う場合
・従業員の所得=100+20=120
・所得税・住民税=−60
・税引後利益=60
・会社の所得への影響=−120
・法人税への影響=48
・税引後利益への影響=−72
●ケース2 会社が借上社宅を従業員に貸す場合
・従業員の所得=100
・所得税・住民税=−50
・家賃利益=20
・支払法定家賃=−1
・税引後利益=69
・会社の所得への影響=−120
・受取法定家賃=1
・法人税への影響=48
・税引後利益への影響=−71
●考察(法定家賃の影響は少額のため無視)
・社宅スキーム(ケース2)は、家賃相当額(≒住宅手当)の支給(ケース1)と比べて従業員の税引後利益をほぼ「社宅家賃に係る所得税等」だけ高める(当然の結論)。
・会社側への影響はそれほどない。
・家賃相当額支給の場合に社宅スキームと同様の従業員利益を与えるためには、従業員に「社宅家賃に係る所得税等÷(1−所得税・住民税率)」を追加で支給することが必要。
・もちろん、社宅スキームを採用する場合、うまく組成するための書類の整備等が必須であり、税務上の要件を満たさなかった場合にはケース1のような課税がなされうるので、要注意。









