Thinking over tax

Analysis of tax issues of cases from various perspectives

SOP

2008-04-07 23:49:11 | Tax
 ストックオプション(以下「SOP」)を企業が従業員に付与した場合の税務上の取扱いについて。
●前提
- 上場企業がその従業員1名に自社のSOP(10株分)を付与。権利行使価額は120。
- SOP付与時点(T-0)におけるSOP時価総額は@10×10株分=100、株価は100。SOPはT-2から行使可能に。
- 本件従業員は、T-2に10株分のSOPを行使。行使時の株価は150。
- T-4に当該株式10株が行使される。譲渡時の株価は200。
- 非適格SOPを発行する際は企業側で法人税法54条の新株予約権の要件を満たし、他方、税制適格SOPを発行する際は個人側で措置法29条の2の要件を満たすものとする。なお、いずれの場合もSOP自体は譲渡禁止となっているものとする。
- 給与所得に係る税率は50%、譲渡所得に係る税率は10%、法人税等の税率は40%とする。簡単化のため、所得が生じた期に税金も課されるものとする。なお、行使時の源泉徴収税額は従業員が負担するものとする。
- NPV計算上、従業員の割引率は5%とし、企業の割引率は10%とする。
- NPV計算上、企業の株の希釈化に伴う企業価値への影響および資本金増加に伴う税務上の影響は考慮しない。また、SOPに係る払込みによるCFはNPV計算に反映させない。
●ケース1:非適格SOP
・従業員におけるNPV計算は以下の通り。
- T-2のCF=−1,200−(1,500−1,200)×50%=−1,350
- T-4のCF=2,000−(2,000−1,500)×10%=1,950
- NPV=−1,224+1,604=380
・企業におけるNPVは以下の通り。
- T-2のCF=100×40%=40
- NPV=33
●ケース2 :税制適格SOP
・従業員におけるNPV計算は以下の通り。
- T-2のCF=−1,200
- T-4のCF=2,000−(2,000−1,200)×10%=1,920
- NPV=−1,088+1,580=492
・企業におけるNPV=0
ジャンル:
ウェブログ
キーワード
新株予約権 権利行使価額 ストックオプション
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