消費税について、翌期、課税事業者と免税事業者のうちいずれを選択した方が有利かについての基本的な判定方法。
●略号(すべて翌期に係るもの)
- 課税売上高(税抜)=課売、非課税売上高=非売
- 課売に係る消費税=課売消、非課売に係る消費税=非売消
- 課税売上割合=課売割合
- 課税仕入高(税抜)=課仕、課仕に係る消費税=課仕消
●前提
- 翌期の基準期間は存在し、その課売は1,000万円未満。∴翌期は課税事業者と免税事業者のいずれも選択可。
- 翌期の課売割合は95%未満の予定。その場合、一括比例配分方式を選択する予定。
- 翌々期の課税事業者等の選択および一括比例配分方式の選択の継続による有利不利については、考慮しない。
- 課売および非売以外の売上(e.g.免税売上)は発生しないと仮定。
- 課仕は経費に係るもののみとする。
- 課税事業者を選択した場合、税抜経理を行うものとする。
- 消費税の法人税に対するインパクトは考慮しない。
- 消費税に係る届出、申告および調査に際し発生する諸コストは考慮しない。
- 以下では、すべての金額につき小数点以下の端数は生じないものとする。
●判定
- 納付消費税=課売消−課仕消×課売割合
- =課売×5%−課仕×5%×課売割合
- =5%×(課売−課仕×課売/(課売+非売))
- =5%×課売(1−課仕/(課売+非売))
- ∴1<課仕/(課売+非売)の場合、課税事業者有利(ただし課売=0の場合を除く)
- ∴課売+非売<課仕の場合、課税事業者有利(ただし課売=0の場合を除く)
●数値例
- 課売=500(課売消25)、非売=9,500、∴課売割合5%
- この場合、「●判定」の結論より、課仕>500+9,500=10,000のときに課税事業者有利となる。
- 念のため課仕=10,000と仮定して検証すると、
- 納付消費税=500×5%−10,000×5%×5%
- =25−25=0
なお、いつものことながら、前提が異なれば結論も異なりうる。
●略号(すべて翌期に係るもの)
- 課税売上高(税抜)=課売、非課税売上高=非売
- 課売に係る消費税=課売消、非課売に係る消費税=非売消
- 課税売上割合=課売割合
- 課税仕入高(税抜)=課仕、課仕に係る消費税=課仕消
●前提
- 翌期の基準期間は存在し、その課売は1,000万円未満。∴翌期は課税事業者と免税事業者のいずれも選択可。
- 翌期の課売割合は95%未満の予定。その場合、一括比例配分方式を選択する予定。
- 翌々期の課税事業者等の選択および一括比例配分方式の選択の継続による有利不利については、考慮しない。
- 課売および非売以外の売上(e.g.免税売上)は発生しないと仮定。
- 課仕は経費に係るもののみとする。
- 課税事業者を選択した場合、税抜経理を行うものとする。
- 消費税の法人税に対するインパクトは考慮しない。
- 消費税に係る届出、申告および調査に際し発生する諸コストは考慮しない。
- 以下では、すべての金額につき小数点以下の端数は生じないものとする。
●判定
- 納付消費税=課売消−課仕消×課売割合
- =課売×5%−課仕×5%×課売割合
- =5%×(課売−課仕×課売/(課売+非売))
- =5%×課売(1−課仕/(課売+非売))
- ∴1<課仕/(課売+非売)の場合、課税事業者有利(ただし課売=0の場合を除く)
- ∴課売+非売<課仕の場合、課税事業者有利(ただし課売=0の場合を除く)
●数値例
- 課売=500(課売消25)、非売=9,500、∴課売割合5%
- この場合、「●判定」の結論より、課仕>500+9,500=10,000のときに課税事業者有利となる。
- 念のため課仕=10,000と仮定して検証すると、
- 納付消費税=500×5%−10,000×5%×5%
- =25−25=0
なお、いつものことながら、前提が異なれば結論も異なりうる。









