Thinking over tax

Analysis of tax issues of cases from various perspectives

Introduction

2008-08-06 22:54:49 | その他
I work at an accounting firm. I do tax advisory services every day, especially in relation to international tax issues.
Recently, our practice of inbound transactions (i.e. investments in Japan) tends to decrease whereas our advices on outbound transactions from such as Japanese financial institutions to foreign countries are increasing. The tax issues raised in connection with outbound transactions are quite different from those of inbound ones. For example, timing of recognising income (depending on investment vehicles used), foreign tax credit and anti-tax haven legislation (similar to CFC) are likely to be main tax issues for Japanese corporation that invest in foreign countries. Therefore, now I feel that our tax practice would naturally change as time goes by.
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SOP

2008-04-07 23:49:11 | Tax
 ストックオプション(以下「SOP」)を企業が従業員に付与した場合の税務上の取扱いについて。
●前提
- 上場企業がその従業員1名に自社のSOP(10株分)を付与。権利行使価額は120。
- SOP付与時点(T-0)におけるSOP時価総額は@10×10株分=100、株価は100。SOPはT-2から行使可能に。
- 本件従業員は、T-2に10株分のSOPを行使。行使時の株価は150。
- T-4に当該株式10株が行使される。譲渡時の株価は200。
- 非適格SOPを発行する際は企業側で法人税法54条の新株予約権の要件を満たし、他方、税制適格SOPを発行する際は個人側で措置法29条の2の要件を満たすものとする。なお、いずれの場合もSOP自体は譲渡禁止となっているものとする。
- 給与所得に係る税率は50%、譲渡所得に係る税率は10%、法人税等の税率は40%とする。簡単化のため、所得が生じた期に税金も課されるものとする。なお、行使時の源泉徴収税額は従業員が負担するものとする。
- NPV計算上、従業員の割引率は5%とし、企業の割引率は10%とする。
- NPV計算上、企業の株の希釈化に伴う企業価値への影響および資本金増加に伴う税務上の影響は考慮しない。また、SOPに係る払込みによるCFはNPV計算に反映させない。
●ケース1:非適格SOP
・従業員におけるNPV計算は以下の通り。
- T-2のCF=−1,200−(1,500−1,200)×50%=−1,350
- T-4のCF=2,000−(2,000−1,500)×10%=1,950
- NPV=−1,224+1,604=380
・企業におけるNPVは以下の通り。
- T-2のCF=100×40%=40
- NPV=33
●ケース2 :税制適格SOP
・従業員におけるNPV計算は以下の通り。
- T-2のCF=−1,200
- T-4のCF=2,000−(2,000−1,200)×10%=1,920
- NPV=−1,088+1,580=492
・企業におけるNPV=0
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社宅

2008-04-03 23:25:27 | Tax
●前提
・ある会社の従業員が社宅制度を利用(ケース2の場合)。
・会社が賃借した物件を従業員に転貸する仕組み(ケース2の場合)。
・対象物件の家賃は20で、この5%に当たる1が法定家賃として認められるものと仮定し、会社は1を従業員から徴収する(ケース2の場合)。
・従業員は、本件家賃以外の所得を100会社から得ており、所得税・住民税率は最高の50%と仮定する。
・会社は法人税を納付するだけの課税所得を毎期計上している。
・会社の実効税率は40%とする。
・消費税や社会保険料の影響は考慮しない。

●ケース1 直接従業員に家賃相当額を払う場合
・従業員の所得=100+20=120
・所得税・住民税=−60
・税引後利益=60
・会社の所得への影響=−120
・法人税への影響=48
・税引後利益への影響=−72

●ケース2 会社が借上社宅を従業員に貸す場合
・従業員の所得=100
・所得税・住民税=−50
・家賃利益=20
・支払法定家賃=−1
・税引後利益=69
・会社の所得への影響=−120
・受取法定家賃=1
・法人税への影響=48
・税引後利益への影響=−71

●考察(法定家賃の影響は少額のため無視)
・社宅スキーム(ケース2)は、家賃相当額(≒住宅手当)の支給(ケース1)と比べて従業員の税引後利益をほぼ「社宅家賃に係る所得税等」だけ高める(当然の結論)。
・会社側への影響はそれほどない。
・家賃相当額支給の場合に社宅スキームと同様の従業員利益を与えるためには、従業員に「社宅家賃に係る所得税等÷(1−所得税・住民税率)」を追加で支給することが必要。
・もちろん、社宅スキームを採用する場合、うまく組成するための書類の整備等が必須であり、税務上の要件を満たさなかった場合にはケース1のような課税がなされうるので、要注意。
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チャンク

2008-03-20 22:08:41 | その他
 何年か前に読んだ記事ですが、一つのまとまった知識を「チャンク」という単位で表した場合、人がある分野で傑出した仕事をするためには、10年ほど集中して その分野のチャンクを5万ほど獲得する必要があるとのことです。また、その分野において戦力(プロ)化するためには、2年間集中して1万超のチャンクを身につける必要があるとのこと。これを1年当たりに換算すると、5万÷10年=1万÷2年=5,000チャンク/年となります。200営業日でカウントすると5,000÷200=25チャンク/営業日、365日でカウントすると14チャンク/日、1,700時間でカウントすると5,000÷1,700=3チャンク/時間、2,550時間でカウントすると5,000÷2,550=2チャンク/時間。毎日 毎時間 新たに この程度の知識を仕入れていかなければならないということですか。プロになるって厳しいことですね。
 詳しくはこちら
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無利子貸付(クロスボーダー)

2008-03-20 10:41:10 | Tax
 「無償の役務提供」の若干応用編。日本にPEを有しない外国法人が関係会社である内国法人に無利子でお金を貸した場合の基本的な税務処理について。
●前提
- 本件金銭消費貸借の貸手は日本にPEを有しない外国法人、借手は内国法人である。
- 本件金銭消費貸借は無利子で行われるとの合意がある。
- 本件金銭消費貸借に係る利子の公正価値を「FMV」と略記する。
- 借手(内国法人)は、当期、受取配当金を得ていない。また、本件金銭消費貸借による借入額を考慮しても、税務上のデット・エクイティ・レシオは"0〜3"対"1"の範囲内にある。
- 法人税以外の課税関係(源泉税、消費税など)は考慮しない。
●貸手(外国法人)側の税務上の仕訳
未収金FMV/受取利息FMV
寄付金FMV/未収金FMV
または
寄付金FMV/受取利息FMV
∴受取利息は、法人税法上、日本にPEを有しない外国法人の課税標準から除かれているので、原則として本件取引からプラスの所得は生じない。
●借手(内国法人)側の税務上の仕訳
支払利息FMV/未払金FMV
未払金FMV/受贈益FMV
または
仕訳なし
∴原則として本件取引から所得は生じない。ただし、借手が受取配当金を得ている場合や借手のデット・エクイティ・レシオによっては、所得が生じる可能性もないわけではない。
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無償の役務提供

2008-03-17 22:45:51 | Tax
 内国法人が他の内国法人からタダでサービス提供を受けた場合の基本的な税務処理について。
●前提
- 本件サービス提供を行う側も受ける側も内国法人である。
- 本件サービス提供には、資産の譲渡・貸付を含まない。
- 本件サービスは無償で行われるとの合意がある。
- 本件サービスの提供時の時価を「FMV」と略記する。
- 法人税以外の課税関係(源泉税、消費税など)は考慮しない。
●提供側の税務上の仕訳
未収金FMV/収益FMV
寄付金FMV/未収金FMV
または
寄付金FMV/収益FMV
∴本件取引から所得が生じる可能性がある。
●受益側の税務上の仕訳
費用FMV/未払金FMV
未払金FMV/受贈益FMV
または
仕訳なし
∴原則として本件取引から所得は生じない。ただし「費用」の性質にもよる。
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Dep fixed assets

2008-03-16 00:19:45 | Tax
- A corporation commonly owns depreciable fixed assets (e.g. PC) except for the case such as a foreign corporation purely investing in the Japanese stock market. The possession of a depreciable fixed asset causes the Japanese tax implications such as the corporate tax implications and the fixed assets tax implications.
- For corporate tax purposes, the depreciation expense for account purposes would be deductible from taxable income of the corporation within the depreciable limits calculated under the Japanese corporation tax laws.
- For fixed assets tax purposes, the corporation is in principle required to file each depreciable fixed asset increased or decreased in the previous year in certain return every year.
- Please note that the treatment of a depreciable fixed asset for corporate tax purposes could affect that for fixed assets tax purposes (ultimately could affect the net income amount of the corporation), therefore, a corporation should take such impacts into account in keeping a journal.
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法人とパートナーシップ

2008-03-15 00:03:24 | Tax
 国内での合弁投資に法人とパートナーシップ(以下「PS」。ここでは任意組合とする。)を使った場合の有利不利について。
●前提
- 合弁投資の初期投資は、第0期末に2者がそれぞれ50ずつ合計100行う。
- 利益の配分割合は半々。
- 有利不利判定においては、当社持分(50%)のNPVのみを考慮に入れる。
- 合弁投資からは、税引前でそれぞれ、第1期に−20、第2期に±0、第3期に+60の損益が発生し(第4期は±0)、合弁事業体は第4期中に140(=100−20+60。事業体に法人税等が課されない場合)のキャッシュを分配して解散する。
- 法人税等の税率は、40%と仮定する。
- 合弁事業体の計算期間と当社の事業年度は一致している。
- 投資所得に、受取配当などの益金不算入となるものは含まれていない。
- 源泉税の影響は考慮しない。
- 当社の所得は、合弁投資からの損益を考慮しても常に黒字である。
- 当社は借入れをしていない。
- 簡便化のため、各期末にその期の申告・納税(還付)が行われるものとする。
- 割引率は10%を用いる。
●ビークルが法人の場合のNPV計算
- 投資からのFCF:第0期末−50、第1〜3期末±0、第4期末+62(=(140−40×40%)/2)
- 税金に係るFCF:第0〜4期末±0
- NPV=−50+42.3=−7.7
●ビークルがPSの場合のNPV計算
- 投資からのFCF:第0期末−50、第1〜3期末±0、第4期末+70(=140/2)
- 税金に係るFCF:第1期末+4(=20×40%/2)、第3期末−12(=−60×40%/2)
- NPV=−50+3.6−9+47.8=−7.6
●示唆
- 本ケースにおいては、NPVの差はほぼない。ただし、以下の事項を考慮した場合、ケースによっては大きな差が出る場合もありうる。
- ビークルが法人の場合、ビークルに法人税等が課される分、投資からのFCFが減る。ただし、分配額全額について益金不算入となれば、投資側法人での税負担は生じない。
- ビークルがPSの場合、ビークルに法人税等は課されないが、投資側法人で毎期損益を取り込むことになる(法人と違い損失も取り込める)。
- 法人とPSのいずれをビークルとして用いるかは、法的・会計的な側面からも検討すべきである(例えば、法的には有限責任性、会計的には連結の方法が問題となりうる)。
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消費税判定

2008-03-13 23:36:26 | Tax
 消費税について、翌期、課税事業者と免税事業者のうちいずれを選択した方が有利かについての基本的な判定方法。
●略号(すべて翌期に係るもの)
- 課税売上高(税抜)=課売、非課税売上高=非売
- 課売に係る消費税=課売消、非課売に係る消費税=非売消
- 課税売上割合=課売割合
- 課税仕入高(税抜)=課仕、課仕に係る消費税=課仕消
●前提
- 翌期の基準期間は存在し、その課売は1,000万円未満。∴翌期は課税事業者と免税事業者のいずれも選択可。
- 翌期の課売割合は95%未満の予定。その場合、一括比例配分方式を選択する予定。
- 翌々期の課税事業者等の選択および一括比例配分方式の選択の継続による有利不利については、考慮しない。
- 課売および非売以外の売上(e.g.免税売上)は発生しないと仮定。
- 課仕は経費に係るもののみとする。
- 課税事業者を選択した場合、税抜経理を行うものとする。
- 消費税の法人税に対するインパクトは考慮しない。
- 消費税に係る届出、申告および調査に際し発生する諸コストは考慮しない。
- 以下では、すべての金額につき小数点以下の端数は生じないものとする。
●判定
- 納付消費税=課売消−課仕消×課売割合
- =課売×5%−課仕×5%×課売割合
- =5%×(課売−課仕×課売/(課売+非売))
- =5%×課売(1−課仕/(課売+非売))
- ∴1<課仕/(課売+非売)の場合、課税事業者有利(ただし課売=0の場合を除く)
- ∴課売+非売<課仕の場合、課税事業者有利(ただし課売=0の場合を除く)
●数値例
- 課売=500(課売消25)、非売=9,500、∴課売割合5%
- この場合、「●判定」の結論より、課仕>500+9,500=10,000のときに課税事業者有利となる。
- 念のため課仕=10,000と仮定して検証すると、
- 納付消費税=500×5%−10,000×5%×5%
- =25−25=0
 なお、いつものことながら、前提が異なれば結論も異なりうる。
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国際金融税務・素養試論

2008-03-11 21:52:56 | その他
 国際税務・金融税務業務を行う上で必要と思える素養は、以下の通り。
●税務の力
- 課税関係をリサーチした上で、税務レターないしメモを書いたり電話で意見を伝える、コンサル力
- SPCおよび事業会社の申告書を作成しレビューする力ならびに税務調査対応能力
●税法の素養
- 法人税に関する法律・施行令・基本通達(以下「法令等」)の素養・解釈力
- 所得税法令等、国税通則法令等、消費税法令等、租税特別措置法令等の素養・解釈力
- その他租税法令等の素養・解釈力
●周辺分野の素養
- 会計基準、実務指針その他の理解、仕訳を含む経理の基礎力および監査の基礎的な理解
- 民法、会社法、金商法等法律の基礎の理解
- ファンド、投資顧問、投資銀行、保険会社(外資含む)、信託銀行、銀行等のビジネスの仕組みの理解
- 金融商品(保険・デリバ含む)および不動産(信託受益権含む)の理解
- 取引の経済性分析(主にCF分析)
●一般的なスキル
- 英語を読み書き話し聞く力
- エクセル、ワード、パワポの基礎
- コミュニケーション能力、マナーその他
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