経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を××年・・・思えば長い道のりでした。
今、できることは?

扶養控除見直しに、気をつけて〜

2011-11-13 20:00:10 | 経理日記
扶養控除の見直しがありました。

�16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止になりました。年齢16歳以上の扶養親族が控除の対象となります。

�16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ25万が廃止となりました。

�特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満となりました。

<国税庁資料参照>
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