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平成30年度分以降の所得税について配偶者控除及び配偶者特別控除見直されました。

2017年11月06日 17時02分25秒 | お局日記

配偶者控除と配偶者特別控除


 

忘れかけていますが配偶者控除と配偶者特別控除が見直しが

平成30年度分以降より適用されます!

今頃になるのパートさんが扶養家族範囲内でと言うのが聞こえます。

現行だと一般に103万円で抑えてくださいと言われますね。

ご主人の扶養になれるかどうかの境界線ですね~~~

簡単に言えば、今までは

奥さんの合計所得が38万以下(給与103万以下)は「扶養控除」38万円(ご主人の所得にかかわらず)

奥さんの合計所得が38万超76万の未満場合(給与103万超141万未満)は段階的に配偶者特別控除が受けられる(ご主人の合計所得が1,000万以下)

平成30年度以降からは

奥さんの合計所得が38万以下(給与103万以下)の場合は「配偶者控除」38万

奥さんの合計所得が38万超85万以下(給与103万超150万以下)の場合は「配偶者特別控除」38万円

パートなどの給与所得がある奥さんで所得が85万超123万以下(給与150万超2,015,999円以下)の場合は段階的に「配偶者特別控除」が受けられます(ご主人の合計所得により控除金額が変わります)


分かりやすく言えば

奥さんのパート収入が150万円以下だったら来年から配偶者特別控除38万円受けられます。

所得のない奥さんと一緒の控除が受けられます。

控除が受けられるのはご主人です~~

でも気をつけたいことがあります。

話はその反対からも見なくては安心できないですよ。

その話は明日できるかな

 

 


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