遺産分割協議書の作成時における注意事項その3です。
その1・その2については以下のバックナンバーからどうぞ。
バックナンバー:6 遺産分割協議書の作成時の注意事項~遺産分割協議書の書き方その6
:7 遺産分割協議書の作成時の注意事項その2~遺産分割協議書の書き方その7
11 遺言執行者がいる場合
遺言執行者がいる場合は、その遺言執行者にも遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。
12 遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所に申立てをして解決を求めることができます。これには遺産分割調停手続き(調停分割)と、遺産分割審判手続き(審判分割)がありますが、審判分割は調停分割を経て、調停でまとまらなかった場合(不調の時)しか申立てできません。これら家裁の調停・審判を利用する際の手続きや注意点は回を改めます。
以上で、遺産分割協議書の作成の仕方、書き方<基本編>は終わります。
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