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かくてぃしんこく

2018年02月11日 | Weblog
 2月 11日

 そろそろ確定申告ですね。

 お役所言葉というか専門用語というか、とにかく分かりにくい
ですよね。役所に提出する書類は。
 確定申告、これも例外ではなく毎年提出しているのに、作成する
のに四苦八苦ですよ。

 んで、毎年のように記事にしているんですが、今年も少し調べた
ので、カキコします。 
 医療控除の提出書類が変更されたりしていますからね。

 で、まずはメルカリなどのネット販売やオークション、フリマなど
での利益について。
 商売でやっている人は別ですが、自宅にある不要品(使わなくなった
品物)を売って得た利益は、基本的には課税されません。
 ⇒条件がありますが、普通の人はOKです。

 今話題の仮想通貨で得た利益は課税対象です。
 利益の額によりますが、雑所得として15%~55%もの高率な
税金となりますので、サラリーマンの場合、副業のようにして仮想
通貨取引で20万円以上の利益を得たときには確定申告ですよ。
(専業主婦や年金生活者など、それぞれ条件が違う)

 年金生活者の場合、公的年金の受給額が400万円以下の人は
確定申告が不要になっています。
 がぁ、国民健康保険料や生命保険・地震保険料を払っている人、
扶養親族に変更があった人などは確定申告したほうが税金が少なく
なる場合があります。(計算が面倒ですが)

 次は本命の医療費控除。みなさんご存じでしょうが、今年から
申請方法が少し変更になりました。
 年間(1月~12月)に医療費を10万円以上支払った場合には
確定申告すれば還付を受けることができて、昨年までは医療機関の
支払いや薬を購入した代金の領収書が必要でしたが、今年からは
「明細書」の提出だけでOKとなりました。
 明細書になったからといって、記載項目が減ったわけではないん
だそうですが、とにかく領収書の提出は不要になった。(経過措置で
領収書を提出する方法を選択してもよい)
 ⇒領収書の提出(添付)が不要となりましたが、領収書は5年間
保管しなければなりません。また、明細書として健康保険組合から
届く「医療費のお知らせ」を使うことができます。

 これって、もりかけ騒動のときに「書類はありません」「破棄しま
した」と言い切って出世(昇進コースとしては既定路線だそうですが)
した人が国税庁長官になったので、みなさんも同じことを考えている
と思うのですが、確定申告するときに
 「書類が足りませんよ」とか「領収書がありませんね」と税務署
担当者が言っても
 「見つかりません」「廃棄しました」って言い張りたくなります
よね?
 
 そこで、医療費控除の申請時に領収書やレシートを提出しなくても
いい。という方針にしたんじゃないか?
 実際の経過は知りませんが、そう勘ぐりたくなりますもん。

 医療費控除の対象となる支出としては、市販の薬とか医療機関ま
での交通費。対象とならない支出としては健康増進のためのサプリや
ビタミン剤、病院までマイカーで行ったときの燃料代や駐車料金など。
いろいろありますから、ご自分で調べてチョンマゲ。

 あと、ふるさと納税した人も控除対象になりますからね。(サラリー
マンなどは、「ワンストップ特例」の場合あり)
 もちろん住宅取得や災害・火災などで家屋が被害にあったりね。

 確定申告したら、それをまたカキコしまぁす。(^^)/
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