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雇われる人のための法律

2015年11月17日 21時04分55秒 | その他


 採用業務に従事した際に社内で関連法規の研修を受けました。中には会社的見地から、社員をクビに出来る場合などに関する事もありましたが。決してブラック企業ではありません。

 昨今のニュースを眺めていて、労働基準法の基本的な原則が守られていないケースがあまりに多いのには驚かされます。それ以上に気になるのが、雇われている側が労働基準法にあまりにも無知であると言う点。

 労働基準法は分かりやすく書かれた法律なので、雇われている側の人も、雇う側の人もよく知っておくべきと思いますが、一般の会社などでは総務とか勤労を担当する人以外、あまりよく知らないのが実態。雇われている側の人は自分の身を守る上でも、せめて労働基準法くらいは勉強しましょう。出来れば労働組合法も知っておいた方がよいと思います。

 労働基準法に関する幾つかの例を挙げておきます。

 働き始めたら話が違うと言うケース。職種、勤務地、時間、給与、残業手当などに関するものと思いますが、これらの労働条件は雇い入れる際に書面で明示する事になっていますので、話が違うのは労働条件の明示が無いのが原因である可能性が濃厚で、労働基準法違反である可能性が大きいと思います。

 給与に関する事項。給与は定期払い、本人支給、現金払いが原則。従って給与の遅れは許されません。貰う側も本人の配偶者などが出向いて貰うのは原則に反します。現金払いの原則は現物支給を防止するだけでは有りません。銀行などの口座に給与を振り込むのは今や当たり前で何も疑わない人が多いと思いますが、本当は組合や社員代表などの同意がなければ口座振込みは現金払いの原則に反し違法。

 学習塾などの講師の退職が容易でないと言うケース。退職するのは労働者の自由であり、権利でもありますから、辞めさせないのは違法。大昔のように前借りしたお金に拘束されることも有りません。退職する際には退職願を出す習慣がありますが、退職許可を求める必要は全く無く、退職したい旨を伝えれば充分。

 マタハラ。女性差別をしてはならないのは憲法や雇用機会均等法にも規定されていますし、労働基準法にも女性に関する幾つかの規定があります。この件に限らず、おかしいと思ったら、最寄りの労働基準監督署かハローワークに相談しましょう。社会保険労務士も相談に乗ってくれます。

 会社の部長職や課長職などの人が自分は労働者ではないので残業手当も付かないと思い込んでいるケースがかなり有ります。労働基準法では管理監督者と言う表現がありますが、実際の権限や待遇にもよります。管理職でない部長・課長は間違いなく労働者。

 最後は例によって脱線気味の話になります。

 労働者と言う言葉はブルーカラーを指すと誤解している人もかなり居ます。また大昔の「万国の労働者よ団結せよ」のような赤旗が乱舞するイメージで見ている人、まだかなり居るかも知れません。ところで自他ともにエリート社員と自負するあなたは、管理監督者でない限り、労働基準法上は一労働者。


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