昨日は夫婦別姓に関する最高裁の判断が示されました。
判決文が公開されたので印刷したら31頁もありました。
夕食後にじっくり読んでみようと思います。
同姓を義務付ける民法750条の規定は「合憲」と示されたわけですが、
3人の女性裁判官が全員「違憲」と判断したのは理解できる気がします。
「合憲」としたのは男性裁判官10人、2名の男性裁判官は「違憲」
の判断でした。15人全員が審理したので、画期的な判決になるかと
思いましたが、そうでもなかったようです。
他方、733条の6箇月を経た後でなければ再婚をすることができないという規定
(正式な条文を省略してあります)については「違憲」との判断が示されました。
学生時代(法学部ではありませんが)、民法の授業を受けた時「なぜ女ばかり、そういう
ふうに制限されるんだろう」と素朴な疑問を覚えたものです(他の条文は忘れましたが、
この部分だけは覚えていました)。
別姓の問題は、判決文を読んで国民にも考えて欲しいということなのでしょうか?
判決文が公開されたので印刷したら31頁もありました。
夕食後にじっくり読んでみようと思います。
同姓を義務付ける民法750条の規定は「合憲」と示されたわけですが、
3人の女性裁判官が全員「違憲」と判断したのは理解できる気がします。
「合憲」としたのは男性裁判官10人、2名の男性裁判官は「違憲」
の判断でした。15人全員が審理したので、画期的な判決になるかと
思いましたが、そうでもなかったようです。
他方、733条の6箇月を経た後でなければ再婚をすることができないという規定
(正式な条文を省略してあります)については「違憲」との判断が示されました。
学生時代(法学部ではありませんが)、民法の授業を受けた時「なぜ女ばかり、そういう
ふうに制限されるんだろう」と素朴な疑問を覚えたものです(他の条文は忘れましたが、
この部分だけは覚えていました)。
別姓の問題は、判決文を読んで国民にも考えて欲しいということなのでしょうか?