訳わからん このシャバは

今こそ日本人に問う。本当に日本を解体しようとする民主党でいいのか。 

法人税のことより宗教法人税の見直しが先

2006年11月22日 19時36分42秒 | Weblog
自民党の税制調査会の津島雄二会長はインタビューで経済界が要望している法人税率の引き下げについて、首相の諮問機関である政府税制調査会の税率引き下げの考えに対抗し「企業は法人税より年金保険料の負担が重く、そのバランスを考えて議論をしていかなければならない」と政府税調の早急な検討に対して否定的な考えを示しました。
そして自民税調は来年度に期限切れを迎える株式優遇税制に関して、株式市場への影響を見極めながら廃止するかどうかは慎重に結論を出すべき、つまり期限延長をすべきではないと言っているのであるが、平成16年1月より株式投資信託の分配金・解約・償還益・売買益については、すべての税率10%に大幅に優遇されています、また株式投資信託の売買損益や解約・償還損と株式の売買損益との通算が可能となり、株式投資信託の売買損益や解約・償還損は翌年以後3年間の繰越控除が可能です。ほかにも特定口座に受け入れ可能な点もあり、すべてが優遇されています。
一方の首相の諮問機関である政府税調は株式優遇税の廃止を答申する方向で法人税率も引き下げる方向で検討をしています。正直に言えば自民税調と政府税調の綱引きが・主導権争いが激しくなって来たと言うことである、私は法人税の引き下げには反対である、別の優遇措置を考えるべきであり、特に設備取得費を非課税扱いできる減価償却制度の拡充など、企業減税を考えるべきです、減価償却制度に対しては昭和30年代に出来た古い制度で企業が設備など取得費を非課税扱いの損金に算入できる減価償却費の見直しは絶対必要です、そしてもし法人税を引き下げるならば外国人の雇用について、外国人教育振興費として外国人の雇用人数割りに法人に対して費用を課すべきです、特にブラジルなどからの就業者に対しては言葉のハンデ等日本語・社会マナー・道徳を教える教育振興費を強く求めたい。先般、磐田市や四日市市の市長が国に要望をしていたがこれは違う、企業に言うべきだ、外国人雇用企業に要求すべきだし、国もそうすべきである、それはあまりにも日本の社会から離脱し、犯罪を犯すブラジル人青少年が多すぎると思うからである。
そして問題は銀行である、最高益をあげ、公的資金の完済が相次ぐ大手銀行だが、いまだにどこも法人税を納めていない。単年度では黒字でも、その額が過去の不良債権処理で膨らんだ「税務上の繰り越し欠損金」と相殺でき法人税が免除される、という税務ルールがあるからだ。大手各行が納付を再開するまでには平均4年強かかる見通し。巨利をあげる大手行が法人税を納めないという異常な状態が続く。
法人税納付再開まであと何年かかっていると思うのは私だけではない、税金を前払いする形で不良債権を処理してきた経緯があり、「現時点で法人税を払っていないことだけを取り上げられても困る」銀行は反論する。これは完全な言いがかりである、今まで国から多くの優遇措置を受けていながらいつまで甘えるつもりなのか、過去の不良債権処理で膨らんだ繰り越し欠損金を大きく下回っているからと言うがそれは理由にはならない、かってない莫大な利益をあげていることは事実である、即刻法人税を払え!冗談ではないぞ、不届き者。
またあまり問題にならないというか、手をつけないのか、宗教法人に対しては税の見直しがぜひとも必要だ、宗教法人は財務内容を公開する必要はありません、ですから何に使われているか、信者もまったくわからないと思います、それほど不透明なものです、宗教法人において税金は優遇されています。また財務といった寄付には課税されません。さらに、出版や墓苑事業の収益事業については課税対象になりますが、これらも優遇措置が取られており、会社といった営利法人と比較するとはるかに安い税金で済みます。このように巨額の資産を持ちながら、法律面では優遇されているです。創価学会などをみていると、宗教法人とは効率の良い集金システムであると思えてきます。創価学会は日本で最も大きな宗教団体で、資産も多く持っています。それに加えて税金面でも優遇されているとなると、現行の宗教法人法はざる法であるといわざるを得ません。財務内容を公開するように改正するべきです。
宗教団体はその公共性?から、学校や博物館などと同じ公益法人に属します。この公益法人は、自身のもつ公共性により、公共的な利益がその活動によって社会に還元されるという考え方から、会社などの営利法人に比べて税率が優遇されています。優遇の内容は、まず、お布施等の寄付は非課税、つまり税金がかかりません。しかし、このお金が職員の所得になれば所得税がかかります。また、公益法人が会社のような収益事業を行うとき、一般の営利法人の税率は純利益の30%なのに対して公益法人は22%で済みますが、その前に利益の20%をみなし寄付金として寄付することができます。具体的には、営利法人と公益法人がそれぞれ出版業を行い、100万円の利益を上げたとしましょう。このときの税金は営利法人ならば純利益の30%なので30万円となります。一方公益法人は、まず20%が寄付でき、残った利益に対して課税されるので、まずは100万から寄付の20万を引いて80万、このうちの22%が税金となるので、17.6万円が収めるべき法人税となります。 宗教法人が学校や博物館などと同じ公益法人なんて誰が見てもおかしいですよ、宗教法人は一部の会員に対しての対象ですから公益なんて信じられません、従って法人税と同じ税をかせるべきです。
資本金一兆円超の普通法人は課税所得金額が100万円とすれば法人税30万円、事業税5万円、住民税51、900円 合計401、900円 
資本金一兆円以下の普通法人は課税所得金額が100万円とすれば法人税22万円、事業税5万円、住民税38、060円 合計308.060円 
ただし、事業税・住民税の税率は、標準税率によって算出しています。 また住民税の均等割は計算していません。
宗教法人は上記と同じにすべきです。

宗教活動における税の問題点としてVIPブログを参考にさせていただきました。

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3 コメント

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おはようございます! (ysbee)
2006-11-23 06:45:25
時差の関係でいつも最初になるので、教室の掃除当番?みたいな感じです。
今日の税制ですが、宗教法人は日米を問わず政界の莫大な財源なので、当然ながら癒着体勢も生まれるのでしょう。特に最近何かと話題に上がるNGOは、本来の社会事業的ミッションよりも裏金隠し・税金逃れで起業する輩がずいぶん多いように聞いております。
ビル・クリントンが発足に8兆円以上集めたNGOの財団も、実のところは民主党系ユダヤ財閥の金隠しではないか…と、右派から糾弾の声もあがっています。
ともかく営利法人と同等の税制で、とことんガラス張りの財政チェックを行なってほしいものです。どの国でも。
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宗教 (VIVA)
2006-11-23 16:45:37
kazuさん、こんにちは。

だいぶ前のことですが、神宮球場の隣に、ゴルフの練習場がありました。そこのショップで、ドライバー(J'sという昔かなり流行ったもの)1本を買った時、領収書を下さいといったら、3万円を超えているのに、収入印紙が貼ってありませんでした。

「あれ、収入印紙は?」と聞くと
「うちは宗教法人ですから、貼らなくても良いんです」

って言われました。ゴルフショップだけでなく、レストランもあるし…。もちろん宗教とまったく関係ない事業ですが、これではどう見てもおかしいと感じたものです。ひょっとしたら、神宮球場も?なんて考えました。もちろんkazuさんが、もっとも指摘したい宗教法人は別ですけどね(笑)。
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感謝 (kazu)
2006-11-23 18:30:58
ysbeeさん、お世話様です。
「時差の関係でいつも最初になるので、教室の掃除当番?みたいな感じです。」何をおっしゃいますやら、とんでもありません、いつもコメントいいだき、感謝しております、いつも拝見させていただいております、やはりワシントンポストなど本当に勉強になります、それからいつもポチンをしています、今日は勤労感謝の日、心のそこから感謝したい日はいつ来るのでしょうか。今そちらは22日の23時30分ですね、日本は23日18時30分、今後ともよろしくお願いいたします。

vivaさん、いつもお疲れ様です、そのドライバーはたぶんブリジストンのジャンボ尾崎モデルのものではないでしょうか、結構、尾崎直道モデル同様、人気がありましたね、さて印紙はいらないんです、神宮ですから(爆笑)僕は明治神宮の会員なんでどうも神宮は苦手であまり追求できないんです(苦笑)でもあそこは追求します、全然理屈が通ってないなぁ。
今後ともよろしくお願いいたします、また仕事はラストスパートの時期に入りましたね、がんばってください。
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